2012年 9月の記事一覧
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スタッフMです。
連休中、滋賀の方へ出かけてきたのですが、
雨が降ったりやんだりで、思いっきり楽しめないまま
帰ろうとしたその時、ふと空を見上げたら
大きな虹がダブルで発見~!!
空がたちまち真黒になり、一瞬で消えてしまったのですが
とても得した気分になりました。
遊びに出かけたことより、虹が見れたことの方が
感動が大きかったわたし・・・
案外安上がりな女です。
さて、このところ、非正規社員に関係する法律が
たくさん改正されていますね。
8月から一部改正となった労働契約法。
パートタイム労働法についても、正社員と同等の働き方をする
有期契約のパート労働者の待遇を、正社員並みに。
とする制度の見直しに必要な、パート労働法の改正案を、
来年の通常国会を目途に提出することを目指しています。
また、労働者派遣法の改正に関しては、まもなく
来月10月1日より施行されます。
改正の概要は以下の通りです。
≪規制強化事項≫
○日雇派遣の原則禁止
○グループ企業内派遣の8割規制
○離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として
受け入れることを禁止
≪派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善≫
○派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、
無期雇用への転換推進措置を努力義務化
○派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する
派遣先の労働者との均衡を考慮
○派遣料金と派遣労働者の賃金差額の派遣料金に占める割合
(マージン率)などの情報公開を義務化
○雇入れ等の際、派遣労働者に対して、
一人当たりの派遣料金の額を明示
○契約の解除の際の、派遣元および派遣先における
派遣労働者の新たな就業の機会の確保、休業手当等の
支払いに要する費用負担等の措置を義務化
≪違法派遣の対処≫
○違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら
派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して
労働契約を申し込んだものとみなす(施行日は平成27年10月1日)
○処分逃れを防止するため、労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備
また、今後の検討事項としては「登録型派遣の在り方」
「製造業務派遣の在り方」「特定労働者派遣事業の在り方」
などがあげられています。
改正の内容には例外も数多く含まれており、とても複雑です。
今回の改正の目的は、派遣労働者の保護・雇用の安定ですが、
制約を受け、逆に今までの就業を阻害されるというものもあります。
単に法律を厳しくするのみでは、改善されるものではなく
もっと需要を増やせるための対策が必要なのではないかと思います。
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
連休中、滋賀の方へ出かけてきたのですが、
雨が降ったりやんだりで、思いっきり楽しめないまま
帰ろうとしたその時、ふと空を見上げたら
大きな虹がダブルで発見~!!
空がたちまち真黒になり、一瞬で消えてしまったのですが
とても得した気分になりました。
遊びに出かけたことより、虹が見れたことの方が
感動が大きかったわたし・・・
案外安上がりな女です。
さて、このところ、非正規社員に関係する法律が
たくさん改正されていますね。
8月から一部改正となった労働契約法。
パートタイム労働法についても、正社員と同等の働き方をする
有期契約のパート労働者の待遇を、正社員並みに。
とする制度の見直しに必要な、パート労働法の改正案を、
来年の通常国会を目途に提出することを目指しています。
また、労働者派遣法の改正に関しては、まもなく
来月10月1日より施行されます。
改正の概要は以下の通りです。
≪規制強化事項≫
○日雇派遣の原則禁止
○グループ企業内派遣の8割規制
○離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として
受け入れることを禁止
≪派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善≫
○派遣元事業主に、一定の有期雇用の派遣労働者につき、
無期雇用への転換推進措置を努力義務化
○派遣労働者の賃金等の決定にあたり、同種の業務に従事する
派遣先の労働者との均衡を考慮
○派遣料金と派遣労働者の賃金差額の派遣料金に占める割合
(マージン率)などの情報公開を義務化
○雇入れ等の際、派遣労働者に対して、
一人当たりの派遣料金の額を明示
○契約の解除の際の、派遣元および派遣先における
派遣労働者の新たな就業の機会の確保、休業手当等の
支払いに要する費用負担等の措置を義務化
≪違法派遣の対処≫
○違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら
派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して
労働契約を申し込んだものとみなす(施行日は平成27年10月1日)
○処分逃れを防止するため、労働者派遣事業の許可等の欠格事由を整備
また、今後の検討事項としては「登録型派遣の在り方」
「製造業務派遣の在り方」「特定労働者派遣事業の在り方」
などがあげられています。
改正の内容には例外も数多く含まれており、とても複雑です。
今回の改正の目的は、派遣労働者の保護・雇用の安定ですが、
制約を受け、逆に今までの就業を阻害されるというものもあります。
単に法律を厳しくするのみでは、改善されるものではなく
もっと需要を増やせるための対策が必要なのではないかと思います。
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
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