スタッフAです。

先週降り続いた雨があがり、陽射しがたっぷりと
降りそそぎ、暑いくらいですね。
浜岡原発の停止もあり、エアコンの使用は
極力控えないといけないなぁ、と思います。


さて、4月14日のブログ、
“65歳で休職中に退職した場合(雇用保険バージョン)”↓
https://www.sharoshiblog.com/officei/item_13734.html
に続いて、今回は「社会保険」バージョンです。
傷病手当金は支給開始日から1年6ケ月まで受給できますので、
退職後もその期間までは申請することが出来ます。
しかし、以下の要件が必要となります。

① 資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者であったこと。
② 資格喪失日において現に傷病手当金を受けている、        
または受ける要件を満たしていること。
(退職日の前日までに連続して3日(待期期間)以上休み、
退職日も休んでいること)
③ 失業給付を受けていないこと
(失業給付は働ける状態の方に対する給付のため)
④ 同一の傷病により、退職後も引き続き療養のため労務不能であること


この資格喪失後の継続給付は、上記の要件を満たしていれば
退職後「国民健康保険に入る」「任意継続被保険者になる」等、
お勤めの時と違う健康保険に入っても支給されます。

ただご注意頂きたいのは、
「退職後の傷病手当金は老齢年金との併給調整がある」
ということです。

◆ 傷病手当金の支給日額 ≦ 老齢年金の支給日額
→ 傷病手当金は不支給

◆ 傷病手当金の支給日額>老齢年金の支給日額
→ 差額分を傷病手当金として支給


今回は病院での証明が退職日の前日だったため、
傷病手当金を在職時まで申請しましたが、
その後も労務不能であれば退職後も申請することが出来ます。


また、この方は退職日にお休みでしたのでよかったのですが、
「最後だから挨拶に」と、退職日に出勤すると労務不能と見なされず、
退職後の継続給付が受けられないことがありますので、ご注意ください。


今回の手続きを通して、改めて制度の複雑さを感じました。
また、この方の生活が少しでもゆとりあるものになるよう、
早く元気になられることを切に願います…。

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http://www.of-i.jp/