2014年 8月の記事一覧

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14年08月18日 11時44分08秒
Posted by: officei

スタッフKです。

8月も残すところ1週間ほどになり、
まだ夏休みの宿題が終わっていない
小中学生が悲鳴を上げているころでしょうか?

私は、24日に迫った社会保険労務士試験に向けて、
最後の追い込み猛勉強をしております。

さて、今日は熱中症対策について少しお話ししたいと思います。

 

 

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14年08月07日 11時48分39秒
Posted by: officei

スタッフAです。

 

 

8月に入り毎日暑い日が続いていますが、

皆さん体調は大丈夫でしょうか?

夏バテしないように食事と睡眠を十分に

取らないといけませんね。

 

 

さて、本日のブログのタイトル、

平成26年4月1日以降、雇用保険の受給資格者で

ハローワークから「再就職手当」をもらった人について、

再就職先で6か月以上雇用され、

再就職先での6ケ月間の賃金が

離職前に勤めていた会社の賃金よりも低い場合、

「就業促進定着手当」が支給されることになりました。

基本手当の支給残日数の40%を上限に、

低くなった賃金の6か月分が支給されるものです。

 

 

失業給付を受けながら就職先を探している人は、

再就職をして賃金が前より下がる場合、

失業給付を受けられる間はもっといい条件の会社を探して

就職活動を続けることが多いと思われます。

しかし、悩んでいるうちに失業給付期間が終わってしまい、

結局再就職先も見つからなかった、ということも

あるかと思います。

 

そこで、離職前に勤めていた会社より賃金が低くなる場合でも

早期に再就職してもらえるよう、その差額分を

「就業促進定着手当」として支給することになったのです。

 

以下、支給対象になる方の要件です。

◆平成26年4月1日以降の再就職で、

次の要件をすべて満たしている方

① 再就職手当の支給を受けていること

② 再就職の日から同じ事業主に6か月以上

雇用保険の被保険者として雇用されていること

(起業により再就職手当を受給した場合には、

「就業促進定着手当」は受けられません)

③ 所定の算出方法による再就職後6か月間の

賃金の1日分の額が離職前の賃金日額を下回ること

 

支給額等の詳細は、以下厚生労働省HPを参照してください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042460_2.pdf

 

申請期間は、

「再就職した日から6ケ月経過した日の翌日から2ケ月間」

です。 特別な事情があると認められない限り、

期限を過ぎての申請は受け付けませんので、注意が必要です。

「再就職手当」の申請は事業主の証明を記載するだけでしたが、

「就業促進定着手当」の申請には本人が申請する際に

出勤簿や賃金台帳を添付する必要があります。

 

 

この手当は早期に再就職した雇用保険受給者の方の

職場定着を促進するためのもので、

採用した事業主側のメリットにもなります。

この手当を上手に活用して、

以前より賃金が下がっても自分に合う会社への

再就職が早目に決められる方が増えるといいですね。

 

 

オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/

 

14年08月01日 09時56分17秒
Posted by: officei

今日から8月ですね。お盆休みが嬉しい今月ですが、給与計算担当者は気もそぞろ・・・。

お客様にいつもより早めの期限でお願いしているものの、資料をいただくまでは

ドキドキが続く8月となりそうです。

 

さて、前回のブログ゙でもご紹介した「栄三丁目ビジネスカレッジ」ですが、8月の開講講座のお知らせです。

 

実は、今月は、827日(水)の回で石野が登壇させていただきますので、

ご都合が許せば、ぜひぜひご参加くださ~い!!

http://www.of-i.jp/news/documents/S3BC26.8_001.pdf

 

82714:0015:30 「経営者のための就業規則のツボ、教えます!」

★講座概要とお申し込みはこちらから・・・

 

この日程が決まったのは、たしか6月。「まだまだだから、準備は先でもいいや・・。」と

タカをくくっていましたが、月も改まり、お盆休みのことを考えると「やば!準備しなきゃ」と気が焦ってきました。

 

就業規則の作成は、通常の仕事ではあるのですが、セミナーとしてお話するとなると

資料をどうしよう、パワポも作らなきゃ・・などいろいろ気になったりします。

 

でも「就業規則とは、なんぞや・・」と堅いお話をするつもりは、さらさらなく、

①法律上、必ず記載することが必要なこと(法定義務を満たすため)

②法律上の問題ではなく、使用者が決めておくべきこと(経営側のリスクヘッジのため)

について、「自分の会社だったらどう書くか」を実際に考え、自社の就業規則の柱を作っていただく時間にしたい・・と思っています。

 

さて、それを90分でどうまとめるか。そろそろ策を練っておきたいと思います。

 

オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp

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