2014年 8月の記事一覧
スタッフKです。
8月も残すところ1週間ほどになり、
まだ夏休みの宿題が終わっていない
小中学生が悲鳴を上げているころでしょうか?
私は、24日に迫った社会保険労務士試験に向けて、
最後の追い込み猛勉強をしております。
さて、今日は熱中症対策について少しお話ししたいと思います。
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スタッフAです。
8月に入り毎日暑い日が続いていますが、
皆さん体調は大丈夫でしょうか?
夏バテしないように食事と睡眠を十分に
取らないといけませんね。
さて、本日のブログのタイトル、
平成26年4月1日以降、雇用保険の受給資格者で
ハローワークから「再就職手当」をもらった人について、
再就職先で6か月以上雇用され、
再就職先での6ケ月間の賃金が
離職前に勤めていた会社の賃金よりも低い場合、
「就業促進定着手当」が支給されることになりました。
基本手当の支給残日数の40%を上限に、
低くなった賃金の6か月分が支給されるものです。
失業給付を受けながら就職先を探している人は、
再就職をして賃金が前より下がる場合、
失業給付を受けられる間はもっといい条件の会社を探して
就職活動を続けることが多いと思われます。
しかし、悩んでいるうちに失業給付期間が終わってしまい、
結局再就職先も見つからなかった、ということも
あるかと思います。
そこで、離職前に勤めていた会社より賃金が低くなる場合でも
早期に再就職してもらえるよう、その差額分を
「就業促進定着手当」として支給することになったのです。
以下、支給対象になる方の要件です。
◆平成26年4月1日以降の再就職で、
次の要件をすべて満たしている方
① 再就職手当の支給を受けていること
② 再就職の日から同じ事業主に6か月以上
雇用保険の被保険者として雇用されていること
(起業により再就職手当を受給した場合には、
「就業促進定着手当」は受けられません)
③ 所定の算出方法による再就職後6か月間の
賃金の1日分の額が離職前の賃金日額を下回ること
支給額等の詳細は、以下厚生労働省HPを参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042460_2.pdf
申請期間は、
「再就職した日から6ケ月経過した日の翌日から2ケ月間」
です。 特別な事情があると認められない限り、
期限を過ぎての申請は受け付けませんので、注意が必要です。
「再就職手当」の申請は事業主の証明を記載するだけでしたが、
「就業促進定着手当」の申請には本人が申請する際に
出勤簿や賃金台帳を添付する必要があります。
この手当は早期に再就職した雇用保険受給者の方の
職場定着を促進するためのもので、
採用した事業主側のメリットにもなります。
この手当を上手に活用して、
以前より賃金が下がっても自分に合う会社への
再就職が早目に決められる方が増えるといいですね。
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
今日から8月ですね。お盆休みが嬉しい今月ですが、給与計算担当者は気もそぞろ・・・。
お客様にいつもより早めの期限でお願いしているものの、資料をいただくまでは
ドキドキが続く8月となりそうです。
さて、前回のブログ゙でもご紹介した「栄三丁目ビジネスカレッジ」ですが、8月の開講講座のお知らせです。
実は、今月は、8月27日(水)の回で石野が登壇させていただきますので、
ご都合が許せば、ぜひぜひご参加くださ~い!!
http://www.of-i.jp/news/documents/S3BC26.8_001.pdf
8月27日14:00~15:30 「経営者のための就業規則のツボ、教えます!」
★講座概要とお申し込みはこちらから・・・
この日程が決まったのは、たしか6月。「まだまだだから、準備は先でもいいや・・。」と
タカをくくっていましたが、月も改まり、お盆休みのことを考えると「やば!準備しなきゃ」と気が焦ってきました。
就業規則の作成は、通常の仕事ではあるのですが、セミナーとしてお話するとなると
資料をどうしよう、パワポも作らなきゃ・・などいろいろ気になったりします。
でも「就業規則とは、なんぞや・・」と堅いお話をするつもりは、さらさらなく、
①法律上、必ず記載することが必要なこと(法定義務を満たすため)
②法律上の問題ではなく、使用者が決めておくべきこと(経営側のリスクヘッジのため)
について、「自分の会社だったらどう書くか」を実際に考え、自社の就業規則の柱を作っていただく時間にしたい・・と思っています。
さて、それを90分でどうまとめるか。そろそろ策を練っておきたいと思います。
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp