2014年 5月の記事一覧
スタッフKです。
まだ5月だというのに、気温が30度を超える日などがあり、
まるで真夏のような暑さですが、いかがお過ごしでしょうか?
日が落ちると冷え込むので、気温の変化で
体調を崩さないようにお気をつけてください。
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スタッフAです。
5月も半ばを過ぎ、過ごしやすい季節になりましたね。
何を着ようか迷う日もありますが、
気持ちのいい気候で、外に出たくなりますね♪
さて、本日のブログのタイトル、
労災保険が適用されている事業主の方は、
平成19年4月1日より石綿健康被害救済のための
「一般拠出金」を負担しています。
その一般拠出金率が、平成26年4月1日より
次のとおり引き下げられました。
◇改正前
0.05/1,000 (平成26年3月31日まで)
↓
◆改正後
0.02/1,000 (平成26年4月01日施行)
以下、一般拠出金の算定方法です。
( ※東京労働局HPより抜粋)
一般拠出金については、
申告事由(年度更新、事業廃止など)が生じた時点により、
適用する率が定まりますので、
平成26年度の年度更新時における
一般拠出金の算定の取扱いは次のとおりとなります。
① 事業継続の場合
申告事由が年度更新(平成26年度)であるため、
平成25年度の賃金総額に新拠出金率(0.02/1,000)を
乗じた額で算定します。
② 平成25年度中に事業を廃止した場合
申告事由が廃止(平成25年度)であるため、
平成25年度の賃金総額に旧拠出金率(0.05/1,000)を
乗じた額で算定します。
③ 平成25年度中に事務組合委託(又は委託解除)となった場合
1.個別事業場が平成25年度中に事務組合に事務処理を委託した場合
2.事務組合委託事業場が平成25年度中に委託替えをした場合
3. 事務組合委託事業場が委託解除し、個別成立した場合
等については、事務処理上、
申告事由前の旧労働保険番号は一旦廃止の扱いとなりますので、
平成25年度の廃止申告に係る一般拠出金は、
平成25年度の算定期間における賃金総額に
旧拠出金率(0.05/1,000)を乗じた額で算定します
なお、平成25年度の年度途中に
上記①から③などの申告事由が生じた場合、
申告事由後の新労働保険番号に係る保険関係においても、
一般拠出金の算定が必要となりますが、
平成26年度以降も事業が継続している場合については、
平成25年度の算定期間における賃金総額に
新拠出金率(0.02/1,000)を乗じた額で算定します。
今年も6月から7月10日までに申請をする
労働保険の申告・納付。
期限が決まっている上
さらに社会保険の算定基礎届けと重なるので、
事前の準備にかかっています。
今年も無事期限内に完成できるように準備を進めます!
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
季節が変わるのは、本当に早いもの。
気がつけば、「温かい」というよりは、「暑い」と感じる日も出てきましたね。
先日のGWは、憧れの伊豆・川奈CCでゴルフをしてきましたが、最高気温が28度という絶好の行楽日和のなか、川奈の素晴らしい青い海と空を満喫することができました♪
あれでバンカー地獄につかまらなければ、言うことなしだったんですけどね(^_^;)。
まぁ、それも川奈名物として、(無理やり)良い思い出にしておこうと思います。
さて、前回のブログでKさんも書いてくれましたが、事務所のストレスチェック&カウンセリングが無事に終了しました。
お陰様で、今のところは、みんなそれぞれに問題なく、メンタル不調は見受けられない・・とのことで、事業主としては、まずはホッと一安心です。
また、今回は、自分の職場の状況を第三者にチェックしてもらう初めての機会となりました。
私たちは、社労士という立場から、「お客様の職場をチェックする」という機会を頂くことは多いのですが、そういえば逆の立場を経験する機会はありませんでした。
「従業員が何を考えているかは、自分が一番良くわかっている」
「同僚や上司でもない第三者がチェックしてもあまり意味がないのでは?」
こういった考え方をお持ちの事業主さんも時々、いらっしゃるのですが、今回の体験を通して、「やはり第三者の職場チェックは有効だ!」と実感しました。
◆今後、事務所が向かっていきたい方向は、どちらなのか。
◆それを実現させるために、スタッフには、どのように成長してほしいのか。
◆スタッフの成長を促すために、自分はどの仕事を、どのタイミングで、どのように与えていくのか。
普段から考えていることだけど、独りよがりになっているかもしれない。
自分の職場を客観的に、冷静に俯瞰しておきたい。
そのような動機もあり、初めて第三者の方のお世話になりましたが、
現状把握とともにスタッフそれぞれの育成方針なども見え、
今後の事務所運営にも役立てることができそうです。
身内だけでは、見えないものもある。
だから、第三者の意見を参考にするのも時には大切。
これからも定期的に「第三者チェック」を入れようと思います。
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