2012年 8月の記事一覧
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こんにちは!
スタッフMです。
先週の日曜日は社労士試験でした。
毎年この時期になると、土日は図書館にこもり、
必死だったことを思い出します。
あのころの熱い気持ちをいつまでも忘れぬよう、
今後も気持ちを引き締めて、がんばって参りたいと思います!!
ここのところ、色々な法律改正目白押しですが、
一部8月から施行されている労働契約法の改正について
お知らせしたいと思います。
そもそも労働契約法は、労働基準法と違って個別労働関係紛争を
解決するための労働契約に関する民事的なルールです。
民法及び個別の法律において、部分的に規定されているのみで、
体系的な成文法は存在していなかったため、また
個別労働紛争を解決する際、判例法理に沿って判断されていたものを、
ルール化した。というものです。
ですから、労働基準法のように強行法規ではないですが、
昨今増え続けている個別労働紛争(労働審判やあっせん等)
においては、この法律が一つの基準となりますので、
注意が必要かと思われます。
改正内容は以下の通りです。
①5年を超える有期労働契約が反復更新された場合、
無期労働契約に転換させる仕組みの導入
ポイントとしては、
●有期労働者からの申出があること。
●契約更新の際、6ヶ月以上の空白期間があれば通算しないこと。
●無期契約に転換される際の労働条件は就業規則等で別段の定めがない限り、
有期契約時と同じであること。
●5年の期間換算の開始は施行日以降となる。
●クーリング期間は、1年を超える契約の場合6ヶ月、
1年未満の場合はその期間の1/2の期間必要となる。
②有期労働契約の雇止め法理の法制化
有期労働契約の反復更新により実態として無期労働契約と変わらない場合
または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、
合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に
合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、
有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。
③期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより
無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、
職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、
不合理と認められるものであってはならない。
②については、平成24年8月10日からすでに施行されており、
①と③については8月10日から1年を超えない範囲内で
政令で定められることになっています。
①については、実務的な対策が必要な所もあるかと思いますが、
有期雇用といっても、慣行などによって特殊な契約もありますし
再雇用による有期契約も含まれます。
その辺りの契約も全て上記条件が基準となるのか。
今後、契約締結時の条件設定は慎重に行う必要がありそうですね。
オフィス石野のHPはこちら⇒ http://www.of-i.jp
スタッフMです。
先週の日曜日は社労士試験でした。
毎年この時期になると、土日は図書館にこもり、
必死だったことを思い出します。
あのころの熱い気持ちをいつまでも忘れぬよう、
今後も気持ちを引き締めて、がんばって参りたいと思います!!
ここのところ、色々な法律改正目白押しですが、
一部8月から施行されている労働契約法の改正について
お知らせしたいと思います。
そもそも労働契約法は、労働基準法と違って個別労働関係紛争を
解決するための労働契約に関する民事的なルールです。
民法及び個別の法律において、部分的に規定されているのみで、
体系的な成文法は存在していなかったため、また
個別労働紛争を解決する際、判例法理に沿って判断されていたものを、
ルール化した。というものです。
ですから、労働基準法のように強行法規ではないですが、
昨今増え続けている個別労働紛争(労働審判やあっせん等)
においては、この法律が一つの基準となりますので、
注意が必要かと思われます。
改正内容は以下の通りです。
①5年を超える有期労働契約が反復更新された場合、
無期労働契約に転換させる仕組みの導入
ポイントとしては、
●有期労働者からの申出があること。
●契約更新の際、6ヶ月以上の空白期間があれば通算しないこと。
●無期契約に転換される際の労働条件は就業規則等で別段の定めがない限り、
有期契約時と同じであること。
●5年の期間換算の開始は施行日以降となる。
●クーリング期間は、1年を超える契約の場合6ヶ月、
1年未満の場合はその期間の1/2の期間必要となる。
②有期労働契約の雇止め法理の法制化
有期労働契約の反復更新により実態として無期労働契約と変わらない場合
または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、
合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に
合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、
有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。
③期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより
無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、
職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、
不合理と認められるものであってはならない。
②については、平成24年8月10日からすでに施行されており、
①と③については8月10日から1年を超えない範囲内で
政令で定められることになっています。
①については、実務的な対策が必要な所もあるかと思いますが、
有期雇用といっても、慣行などによって特殊な契約もありますし
再雇用による有期契約も含まれます。
その辺りの契約も全て上記条件が基準となるのか。
今後、契約締結時の条件設定は慎重に行う必要がありそうですね。
オフィス石野のHPはこちら⇒ http://www.of-i.jp
スタッフAです。
8月も後半になり朝晩少しずつ涼しくなってきましたが、
昼間はまだまだ暑いですね。
夏休みもやっと終わりに近づき、ママ同士の会話では
「2学期になったらランチ行こうね♪」が合言葉。
あと1週間、ラストスパートです~!!
さて、本日のブログのタイトル、
国民年金保険料はこれまで納付期限から2年を経過すると
時効により納めることができませんでしたが、
平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、
過去10年以内の未納保険料の納付が可能となります。
この制度を「後納制度」といいます。
以下、日本年金機構のHPです↓
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006482.pdf
ただし、本来は過去2年までしかさかのぼれないため、
2年を超えてさかのぼって納付する保険料には加算金がかかります。
2年を超えてさかのぼって納付する場合は、
事前に年金事務所に申込書を提出する必要がありますが、
過去に未納期間がある方については、
年金事務所より通知が送付されます。
(通知が届くか否かに関わらず申込書は8 月1 日から提出できます。)
※なお、老齢基礎年金を受給されている方は申し込みできませんので
ご注意ください。
また、10月1日から実施予定の「後納制度」に備え、
「ねんきんネット」で遡って納めることができる未納保険料や
追納保険料についてその月数や納付額を確認できるそうです。
後納制度の対象となる方には、
「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」が
順次郵送されてきますが、このお知らせを受け取り
「ねんきんネット」の新しい試算機能を利用することにより、
後納可能な保険料の月数と金額を確認できます。
さらに保険料を納付した場合の年金見込額の試算や、
納付しなかった場合とのグラフ比較もできるとのことです。
これにより年金の受給資格(最低加入期間は原則25年)を確保したり、
将来受け取れる年金の増額が可能となる場合がありますので、
未納期間がある方は今一度確認なさってくださいね。
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
8月も後半になり朝晩少しずつ涼しくなってきましたが、
昼間はまだまだ暑いですね。
夏休みもやっと終わりに近づき、ママ同士の会話では
「2学期になったらランチ行こうね♪」が合言葉。
あと1週間、ラストスパートです~!!
さて、本日のブログのタイトル、
国民年金保険料はこれまで納付期限から2年を経過すると
時効により納めることができませんでしたが、
平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、
過去10年以内の未納保険料の納付が可能となります。
この制度を「後納制度」といいます。
以下、日本年金機構のHPです↓
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006482.pdf
ただし、本来は過去2年までしかさかのぼれないため、
2年を超えてさかのぼって納付する保険料には加算金がかかります。
2年を超えてさかのぼって納付する場合は、
事前に年金事務所に申込書を提出する必要がありますが、
過去に未納期間がある方については、
年金事務所より通知が送付されます。
(通知が届くか否かに関わらず申込書は8 月1 日から提出できます。)
※なお、老齢基礎年金を受給されている方は申し込みできませんので
ご注意ください。
また、10月1日から実施予定の「後納制度」に備え、
「ねんきんネット」で遡って納めることができる未納保険料や
追納保険料についてその月数や納付額を確認できるそうです。
後納制度の対象となる方には、
「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」が
順次郵送されてきますが、このお知らせを受け取り
「ねんきんネット」の新しい試算機能を利用することにより、
後納可能な保険料の月数と金額を確認できます。
さらに保険料を納付した場合の年金見込額の試算や、
納付しなかった場合とのグラフ比較もできるとのことです。
これにより年金の受給資格(最低加入期間は原則25年)を確保したり、
将来受け取れる年金の増額が可能となる場合がありますので、
未納期間がある方は今一度確認なさってくださいね。
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
こんにちは。オフィス石野いしのです。
さぁ、もうすぐ夏季休暇!ということで、心おきなくお休みを満喫するため
今週は、給与計算を前倒しでドンドン進行中~。
お客様にはいつもより早めのスケジュールにもかかわらず、
順調に資料を頂き…これで明日からのお休みを無事に迎えられそうです。
ご担当者の皆様がた、有難うございます。
本当に感謝、感謝です!!!
ところで、今日のお題は、曾野綾子さんの著書のタイトルからなのですが、
お読みになった方、いらっしゃいますでしょうか?
実は、数カ月前に何気なく、新聞の新刊案内の広告で
曾野さんの「人間の基本」に目が留まり、それ以来、曾野さんの
切れ味鋭い大人の文章と考え方にいたくハマってしまいました。
ちなみに「人間の基本」の内容は、アマゾンの書評によるとこんな感じ。
さぁ、もうすぐ夏季休暇!ということで、心おきなくお休みを満喫するため
今週は、給与計算を前倒しでドンドン進行中~。
お客様にはいつもより早めのスケジュールにもかかわらず、
順調に資料を頂き…これで明日からのお休みを無事に迎えられそうです。
ご担当者の皆様がた、有難うございます。
本当に感謝、感謝です!!!
ところで、今日のお題は、曾野綾子さんの著書のタイトルからなのですが、
お読みになった方、いらっしゃいますでしょうか?
実は、数カ月前に何気なく、新聞の新刊案内の広告で
曾野さんの「人間の基本」に目が留まり、それ以来、曾野さんの
切れ味鋭い大人の文章と考え方にいたくハマってしまいました。
ちなみに「人間の基本」の内容は、アマゾンの書評によるとこんな感じ。
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