2012年 6月の記事一覧
スタッフMです。
本格的に梅雨入りしましたね!
梅雨の何が嫌かって、洗濯物の「部屋干し」が嫌ではないですか??
臭いにはかなり敏感な方なので、この時期は部屋干し用の洗剤に変え、
それでも臭いが取れないときはファブリーズをふりまくっています・・・。
さて、臭いには敏感。にちなんで。
先日ネットニュースを見ていると、「スメルハラスメント」なるものを発見いたしました。
「セクハラ」「パワハラ」「モラハラ」・・・そして「スメハラ」
体臭や口臭などのニオイによって、周囲に不快感を与えることを指す新たなハラスメントだそうです。
ある調査で、女性社員に「男性社員のニオイを不快に感じることがある」(なぜか対象者が女性社員だけというのも
?な感じですが・・・)
と答えた人が61%もいたそうです。
確かに男性より女性の方が、臭いには敏感なのかもしれませんね。
とはいえ、気をつけてはいますが、なかなか自分の臭いには気付きにくいと思うんですよね。
エチケットとしてのケアは必要ですが、体臭もその人の個性ですし、
「クサい!」といって騒ぎ立てる方が、逆にセクハラになるような気もします。
ちなみに、口臭予防に効果的なものは「ガム」だそうです。
なんでも、唾液が分泌されることにより口内の口臭の元となる細菌を、洗い流してくれて
口臭予防につながるのだそうです。
また、体臭は欧米化した食生活や、生活習慣と大きく関わっているようで、
睡眠不足やストレスを感じると皮脂線というものが活発化し、分泌された皮脂が酸化することで
体臭の原因となったり、またストレスによる腸内環境の悪化により、間接的にも体臭や口臭の
原因となるようです。
何においても、規則正しい生活、大事ですね。
最近、肉中心の生活なので、気をつけよう・・・
オフィス石野のHPはこちら⇒ http://www.of-i.jp/
こんにちは。オフィス石野いしのです。
とうとう梅雨だ・・・と思っていたら、なんと台風まで来ちゃいましたね。
本当にお天気というやつは、きまぐれだなぁ~と改めて感心しました。
ところで最近、課外活動にいそしみすぎて、
とうとう3週連続でお休みが取れていない状況に。
しかも課外活動の内容が、金・土・日に集中講義を受けることなので、
自分でも、「気を張った毎日もこのへんがそろそろ限界だなぁ~」、
という感じです。
(あ~、ほんと疲れた~~。)
とはいえ、実はこのギリギリ感を喜ぶ自分もいるので困ったものです。
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こんにちは!スタッフMです。
今週もずっと雨模様の予報ですね。
早々と購入したレインシューズが役に立ちそうです!!
さて、平成22年6月30日から改正・施行された育児介護休業法ですが、
100人以下の労働者を雇用する中小事業主については
一部規定が猶予されていましたが、平成24年7月1日よりその規定が全面適用されることになります。
主な改正点は、以下の通りです。
〇短時間勤務制度の義務化
〇所定外労働免除の義務化
〇介護休暇の創設
〇子の看護休暇の拡大
〇パパ・ママ育休プラス制度
〇産後8週間以内の父親の育休取得促進
〇労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
詳細はこちら http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2012/03/02.html
中小事業主にとっては、かなり厳しい内容と思われますが、
それぞれ、労使協定の締結により除外可能なものからの申し出を拒むことができます。
ただ、上記改正7番目によって、その除外対象者の枠が狭くなりましたので
規定及び労使協定の見直しも必要かと思われます。
詳細はこちら http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/03.pdf
さて・・・ここででてきた「労使協定」ですが。
一体どういうものかご存知でしょうか?
労使協定とは、事業場において労働者の過半数で組織する労働組合、
もしくは労働者の過半数代表者と、使用者の間で締結された書面による協定。
なのですが、これにより
法律で定められた規制が解除され、使用者は法律違反による処罰を免れることができます。
また、法の規定に抵触する法律行為も有効となり、強行性が解除されます。
ですから、労使協定の締結及び届出によって、法律で禁止されていることが出来る。
ということになります。(何でもかんでもできるのか?というと、
社会通念上相当と認められるものでないともちろんダメですが・・・)
また、労使協定には締結だけでよいものと有効期限の設定や届出が必要なものがあります。
1年の変形労働時間制や、36協定などがそうですね。
逆に、届出の必要がないものですと、賃金全額払の例外、年休計画付与、継続雇用に関するもの等があります。
ちなみに、今回の育児介護休業規定で労使協定を結ぶ際は、届出の必要はありません。
が、改正に伴い、変更の必要はありますのでお忘れなく・・・
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6月に入り、段々と暑くなってきましたね。
昨日の名古屋市の最高気温は30℃超えになったそうで、
外を歩いていたらクラクラしてしまいました…。
さて、オフィス石野では一昨年の秋頃から
電子申請をスタートし、取得・喪失手続きから始め
昨年は年度更新・算定基礎届の大半を電子申請しました。
その後も試行錯誤しながら、昨年末には雇用保険離職票にも
チャレンジし、今ではほぼ電子での申請です。
雇用保険離職票の交付を伴う資格喪失届の電子申請が
できるようになったのはかなり画期的なことで、
これを契機に電子申請を始める社労士の方も多いと聞きます。
とはいえ離職票は失業給付に関わる大事な届け出ですので、
最初に電子申請をした時は緊張しました。
当事務所はソフトを使って電子申請をしていますので、
お客様のデータを入力してから喪失の手続きに入ります。
マニュアルを見ながら、内容を確認しつつ申請完了!!
と思ったら、エラーで返ってきました…。
「何がダメだったの~???」
・・・“電話番号”を入力していなかったのが原因でした。
気を取り直して再チャレンジ!
今度は無事に申請できました。
満足感に浸りながらその日の仕事を終え、
翌日の朝にメールを見ると・・・
「返信が来てる~!はやっ!!」
あまりの速さに驚きつつ返信のデータを確認すると、
被保険者用と事業主控えが別々のファイルになっているので
たくさんの公文書が来ていました。
しかし、持参する手間や処理を待つ時間、
郵送の料金やかかる日数を考えると
電子申請のメリットは非常に大きいと思います。
と、とても便利な電子申請ですが、
「髙」や「﨑」、下が長い「吉」など
“環境依存文字”がお名前にある方の申請時に
エラーになるのはどうにかならないかな、と思います。
平易な文字に変えて登録し、その旨添付書類をつけて申請するのですが、
取得の際は一手間かかりますし、算定基礎届など毎年あるものは
その都度忘れずにつけないといけません。
できれば対応してもらえるとありがたいのですが…。
当初の電子申請に比べると本当に便利で使いやすくなった電子申請。
年度更新・算定基礎届のシーズンですが、
早くて正確なお手続きができるよう、
事務所全員がスムーズに使いこなせるように
今後も知識を増やしていきたいと思います。
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