2011年 11月の記事一覧
«Prev1Next»
スタッフBです♪
寒くなってきました。
それもそのはず、もうすぐ12月です。
年齢を重ねると、1年1年があっという間に
過ぎていきます・・・。
さて、私には二人の子どもがいます。
ですので、母子手帳もふたつあります。
ふたりは5歳ちがいなのですが、
中味が微妙に違うんですよ。
どうやら母子手帳は
10年ごとに改訂されているようです。
(ちょうど5年のあいだに改訂時期があったのかしら?あ、よく考えると
10年ごとの改訂なら、前回は平成14年ですね^^)
来年の改訂にむけて、厚労省の検討会で見直しが進められた
とのことで、報告書があがっていました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001u2ad-att/2r9852000001u2bu.pdf
以下、報告書にあがっていた提言です。
寒くなってきました。
それもそのはず、もうすぐ12月です。
年齢を重ねると、1年1年があっという間に
過ぎていきます・・・。
さて、私には二人の子どもがいます。
ですので、母子手帳もふたつあります。
ふたりは5歳ちがいなのですが、
中味が微妙に違うんですよ。
どうやら母子手帳は
10年ごとに改訂されているようです。
(ちょうど5年のあいだに改訂時期があったのかしら?あ、よく考えると
10年ごとの改訂なら、前回は平成14年ですね^^)
来年の改訂にむけて、厚労省の検討会で見直しが進められた
とのことで、報告書があがっていました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001u2ad-att/2r9852000001u2bu.pdf
以下、報告書にあがっていた提言です。
» 続きを読む
スタッフAです。
11月も終わりに近づき、段々寒くなってきましたね。
私の友人が「マイコプラズマ肺炎」で入院したと聞き、
大人もかかるんだ、とビックリ!
免疫力が下がって弱っているとなってしまうようです。
我が家はそろそろ全員でインフルエンザの予防接種に
行こうと思っています。
さて、お客様の年金記録の「もれ」や「誤り」を
迅速に回復するために「年金記録回復基準」が設けられています。
日本年金機構はこの年金記録の回復基準について、
“年金記録確認第三者委員会”での審議を経ずに
「年金事務所」で年金記録を回復できる新たな基準について、
H23年10月より適用を開始しました。
以下の理由で記録の誤りがあった場合、
今までは“第三者委員会”に申し立てをする必要があり
処理に時間がかかっていたのですが、
年金事務所で記録回復ができるため
手続きが早く済むようになりました。
11月も終わりに近づき、段々寒くなってきましたね。
私の友人が「マイコプラズマ肺炎」で入院したと聞き、
大人もかかるんだ、とビックリ!
免疫力が下がって弱っているとなってしまうようです。
我が家はそろそろ全員でインフルエンザの予防接種に
行こうと思っています。
さて、お客様の年金記録の「もれ」や「誤り」を
迅速に回復するために「年金記録回復基準」が設けられています。
日本年金機構はこの年金記録の回復基準について、
“年金記録確認第三者委員会”での審議を経ずに
「年金事務所」で年金記録を回復できる新たな基準について、
H23年10月より適用を開始しました。
以下の理由で記録の誤りがあった場合、
今までは“第三者委員会”に申し立てをする必要があり
処理に時間がかかっていたのですが、
年金事務所で記録回復ができるため
手続きが早く済むようになりました。
» 続きを読む
こんにちは。オフィス石野いしのです。
久しぶりに風邪を引いてしまいました。
熱や咳などの症状はないのですが、声がガラガラヘビ・・・。
しばらく無駄なおしゃべりは控えて、早く美声を取り戻したいと思います(笑)。
さて。
社労士業界では、平成19年から新たに「特定社会保険労務士」という
制度ができました。
「特定」というと、社労士業務の一部分しかできないんじゃないの?
と思われてしまうことも時々ありますが、実はその逆。
一般の社労士では、関与できない労使紛争ADR(裁判外紛争)などにも
直接関与することができる特別の資格のことです。
で、その特定社労士の資格を、私は制度発足に先駆けた5年前に取得しました。
ちなみに試験を受けるためには通常の社労士資格を持っているだけではなく、
次の3つの研修を修了しなければ受験することができません。
1.労働法以外に民法や憲法なども範囲とする長時間にわたる座学研修
2.同じ受講生同士で労働問題の解釈、解決案について討議するグループ研修
3.グループ研修での討議内容について、弁護士から批評を受けるゼミナール研修
自分が受けたときには、無我夢中で取り組んで、何とか結果につなげた・・!
というくらいの思い出しかないこの研修に、
なぜかこの秋、グループ研修のリーダー役としてお声がかかりました。
久しぶりに風邪を引いてしまいました。
熱や咳などの症状はないのですが、声がガラガラヘビ・・・。
しばらく無駄なおしゃべりは控えて、早く美声を取り戻したいと思います(笑)。
さて。
社労士業界では、平成19年から新たに「特定社会保険労務士」という
制度ができました。
「特定」というと、社労士業務の一部分しかできないんじゃないの?
と思われてしまうことも時々ありますが、実はその逆。
一般の社労士では、関与できない労使紛争ADR(裁判外紛争)などにも
直接関与することができる特別の資格のことです。
で、その特定社労士の資格を、私は制度発足に先駆けた5年前に取得しました。
ちなみに試験を受けるためには通常の社労士資格を持っているだけではなく、
次の3つの研修を修了しなければ受験することができません。
1.労働法以外に民法や憲法なども範囲とする長時間にわたる座学研修
2.同じ受講生同士で労働問題の解釈、解決案について討議するグループ研修
3.グループ研修での討議内容について、弁護士から批評を受けるゼミナール研修
自分が受けたときには、無我夢中で取り組んで、何とか結果につなげた・・!
というくらいの思い出しかないこの研修に、
なぜかこの秋、グループ研修のリーダー役としてお声がかかりました。
» 続きを読む
スタッフBです♪
先週はずいぶん気温が高い日が続き、暑いくらいで、
日中は半袖でも大丈夫でしたが、今週は気温が下がりましたね。
テレビの天気予報で「晩秋」と言っていたのですが、
そうですよねえ、もう晩秋ですよね。
さて、以前ご紹介した「雇用促進税制」。
10月31日をもって、今年4月1日から8月31日までに事業年度を開始した事業主さまの受付が終了しました。
10月下旬に厚労省より速報値として、受付件数の発表がありました。
雇用促進税制の受付件数は以下になります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_03_leaf.pdf
先週はずいぶん気温が高い日が続き、暑いくらいで、
日中は半袖でも大丈夫でしたが、今週は気温が下がりましたね。
テレビの天気予報で「晩秋」と言っていたのですが、
そうですよねえ、もう晩秋ですよね。
さて、以前ご紹介した「雇用促進税制」。
10月31日をもって、今年4月1日から8月31日までに事業年度を開始した事業主さまの受付が終了しました。
10月下旬に厚労省より速報値として、受付件数の発表がありました。
雇用促進税制の受付件数は以下になります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_03_leaf.pdf
» 続きを読む
«Prev1Next»