2010年 10月の記事一覧

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10年10月22日 00時00分00秒
Posted by: officei
こんにちは。オフィス石野いしのです。

この数年の超不景気のあおりを受け、昨今の学生さんは就職内定を
得るのが本当に大変になっています。

「卒業したものの、就活はまだまだ続く・・」
なんていうのも決して珍しい話ではありません。

・・という厳しい雇用情勢を反映し、平成22年9月から3年以内の既卒者向けに
二つの助成金が新設されました。

・A:「3年以内既卒者採用拡大奨励金」
   正規雇用での雇入れから6カ月経過後に100万円!
 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-a.pdf

・B:「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
   トライアル期間について毎月10万円+正規雇用から3カ月経過後に50万円!
 http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/syokuan/antei/pdf/kisotu_syoureikin02.pdf

Aは、新規雇用して6ヶ月経過すると1名100万円と助成金の額は大きいのですが、
社会人経験のない既卒者を最初から正式雇用で・・・というのは、
やはり躊躇される事業主様も多いかもしれません。

その点で当事務所がお勧めしているのは、
Bの「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」。

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10年10月21日 10時14分47秒
Posted by: officei
スタッフAです。
涼しくなってきたのはうれしいのですが、季節の変わり目のせいか
喉がイタイ…。みなさんは風邪などひかれていませんでしょうか?

さてさて、本日のタイトル、
「雇用保険料を払っていたのに、失業手当がもらえない、
なんてことあるの?」
と、お思いの方もいらっしゃるかも…。

もちろん雇用保険の加入期間が短く、失業手当を受給できない
ということはありますが、
“会社側が加入手続きをしていなかった”ことにより
失業手当を受給できない、ということがあるのです。

保険料がかかる、などの理由で故意に加入させない、
という話も聞きますが、
そんな悪意(?)はなくとも 入社時は何かとすることが多いので
手続きが漏れてしまう場合もあるようです。


そこで、今までは雇用主が雇用保険の加入の届出を
行っていなかった場合、2年内の期間に限り、
遡って加入手続きが可能でしたが、

平成22年10月1日から、
雇用保険料が給与から天引きされていたことが
明らかである場合は
、2年を超えて遡って、
雇用保険の加入手続きができるようになりました。

「キチンと保険料を納めていたのに、手続きが漏れていただけなら
雇用保険加入を認めてあげよう」という主旨のようです。

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10年10月13日 17時16分46秒
Posted by: officei
こんにちは。オフィス石野いしのです。
今日のブログのタイトルですが、この11月下旬から12月上旬にかけて
開催されるセミナーのタイトルです。

主催は、豊田市の とよた男女共同参画センター様。

今回、こちらから初めてオファーを頂いたのですが、
「女性で身近な方の実際の体験談を聞きたい」
・・という受講者様のニーズをもとに
私をぜひに・・と選んで下さったそうです。

本当に・・・有難うございます!
ますます気合いも入ります!!

【講座概要】
≪11月20日~12月10日 いずれも土曜日:全4回のうち3回を担当≫
 
◆~成功の秘訣はシゴトも家庭もやりくり上手!~◆
     輝くあなたへ「起業のすすめ」
 
ちなみに、どんなことをお話しするかというと・・・

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10年10月12日 13時04分17秒
Posted by: officei
このたび、
10月1日付で愛知県社労士会に登録されたスタッフBです♪

タイトルにある「不勉強は罪悪」とは・・・

10月5日に愛知県社労士会主催の「新入会員オリエンテーション」にて、
愛知社労士会会長からの激励の言葉です。

「社会保険労務士」と名乗るからには、他の社会保険労務士の迷惑ならないよう、
日々勉強に励んでくださいとのことでした。

インパクトのある言葉だったので、
手帳に書きつけ、
紙に書いて、
壁に貼っています。

お客様はじめ、皆様の役にたつ社労士となるべく勉強と情報収集に励まねば!
と決意を新たにしました。

ということで、
厚労省のHPをチェックしていると、こんなものを見つけました。

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10年10月08日 12時22分04秒
Posted by: officei

こんにちは。オフィス石野いしのです。
今日のブログのタイトルですが、当事務所のスタッフBさんが、
めでたく10月1日付けで正式に社会保険労務士として登録されました。

というわけで、改めておめでとう!!!

そして。これは自分にもいつも言い聞かせていることでもありますが、

登録の重みを忘れないで毎日精進してください!

そういえばBさんと最初に会った日のことを思い出します。
キャリアアップを考え、資格の道を模索していたBさんに
私がキャリアアドバイザーとして相談を受けたのが最初の出会いでした。

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10年10月01日 00時00分00秒
Posted by: officei
スタッフAです。
朝晩涼しくなって、やっと過ごしやすくなってきましたね♪

さて、最近は定年になっても元気に働き続けられる方が多く、
3件ほど続けて雇用保険の「高年齢雇用継続基本給付金」の
申請の手続きをさせて頂きました。

また定年再雇用につき、社会保険では“同日得喪“と呼ばれる
「被保険者資格喪失届」及び「被保険者資格取得届」を
同時に年金事務所へ提出する手続きをしました。

これにより再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた
標準報酬月額が決定されます。

ところで、この手続きは60歳代前半で特別支給の老齢厚生年金をもらえる
被保険者の方が、定年で退職し、継続して再雇用された場合に
適用される特例です。

いや、 “でした”。
というのも・・・

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