2010年 10月の記事一覧
«Prev1Next»
こんにちは。オフィス石野いしのです。
この数年の超不景気のあおりを受け、昨今の学生さんは就職内定を
得るのが本当に大変になっています。
「卒業したものの、就活はまだまだ続く・・」
なんていうのも決して珍しい話ではありません。
・・という厳しい雇用情勢を反映し、平成22年9月から3年以内の既卒者向けに
二つの助成金が新設されました。
・A:「3年以内既卒者採用拡大奨励金」
正規雇用での雇入れから6カ月経過後に100万円!
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-a.pdf
・B:「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
トライアル期間について毎月10万円+正規雇用から3カ月経過後に50万円!
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/syokuan/antei/pdf/kisotu_syoureikin02.pdf
Aは、新規雇用して6ヶ月経過すると1名100万円と助成金の額は大きいのですが、
社会人経験のない既卒者を最初から正式雇用で・・・というのは、
やはり躊躇される事業主様も多いかもしれません。
その点で当事務所がお勧めしているのは、
Bの「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」。
この数年の超不景気のあおりを受け、昨今の学生さんは就職内定を
得るのが本当に大変になっています。
「卒業したものの、就活はまだまだ続く・・」
なんていうのも決して珍しい話ではありません。
・・という厳しい雇用情勢を反映し、平成22年9月から3年以内の既卒者向けに
二つの助成金が新設されました。
・A:「3年以内既卒者採用拡大奨励金」
正規雇用での雇入れから6カ月経過後に100万円!
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/c-top-a.pdf
・B:「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
トライアル期間について毎月10万円+正規雇用から3カ月経過後に50万円!
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/syokuan/antei/pdf/kisotu_syoureikin02.pdf
Aは、新規雇用して6ヶ月経過すると1名100万円と助成金の額は大きいのですが、
社会人経験のない既卒者を最初から正式雇用で・・・というのは、
やはり躊躇される事業主様も多いかもしれません。
その点で当事務所がお勧めしているのは、
Bの「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」。
» 続きを読む
スタッフAです。
涼しくなってきたのはうれしいのですが、季節の変わり目のせいか
喉がイタイ…。みなさんは風邪などひかれていませんでしょうか?
さてさて、本日のタイトル、
「雇用保険料を払っていたのに、失業手当がもらえない、
なんてことあるの?」
と、お思いの方もいらっしゃるかも…。
もちろん雇用保険の加入期間が短く、失業手当を受給できない
ということはありますが、
“会社側が加入手続きをしていなかった”ことにより
失業手当を受給できない、ということがあるのです。
保険料がかかる、などの理由で故意に加入させない、
という話も聞きますが、
そんな悪意(?)はなくとも 入社時は何かとすることが多いので
手続きが漏れてしまう場合もあるようです。
そこで、今までは雇用主が雇用保険の加入の届出を
行っていなかった場合、2年内の期間に限り、
遡って加入手続きが可能でしたが、
平成22年10月1日から、
雇用保険料が給与から天引きされていたことが
明らかである場合は、2年を超えて遡って、
雇用保険の加入手続きができるようになりました。
「キチンと保険料を納めていたのに、手続きが漏れていただけなら
雇用保険加入を認めてあげよう」という主旨のようです。
涼しくなってきたのはうれしいのですが、季節の変わり目のせいか
喉がイタイ…。みなさんは風邪などひかれていませんでしょうか?
さてさて、本日のタイトル、
「雇用保険料を払っていたのに、失業手当がもらえない、
なんてことあるの?」
と、お思いの方もいらっしゃるかも…。
もちろん雇用保険の加入期間が短く、失業手当を受給できない
ということはありますが、
“会社側が加入手続きをしていなかった”ことにより
失業手当を受給できない、ということがあるのです。
保険料がかかる、などの理由で故意に加入させない、
という話も聞きますが、
そんな悪意(?)はなくとも 入社時は何かとすることが多いので
手続きが漏れてしまう場合もあるようです。
そこで、今までは雇用主が雇用保険の加入の届出を
行っていなかった場合、2年内の期間に限り、
遡って加入手続きが可能でしたが、
平成22年10月1日から、
雇用保険料が給与から天引きされていたことが
明らかである場合は、2年を超えて遡って、
雇用保険の加入手続きができるようになりました。
「キチンと保険料を納めていたのに、手続きが漏れていただけなら
雇用保険加入を認めてあげよう」という主旨のようです。
» 続きを読む
こんにちは。オフィス石野いしのです。
今日のブログのタイトルですが、この11月下旬から12月上旬にかけて
開催されるセミナーのタイトルです。
主催は、豊田市の とよた男女共同参画センター様。
今回、こちらから初めてオファーを頂いたのですが、
「女性で身近な方の実際の体験談を聞きたい」
・・という受講者様のニーズをもとに
私をぜひに・・と選んで下さったそうです。
本当に・・・有難うございます!
ますます気合いも入ります!!
【講座概要】
≪11月20日~12月10日 いずれも土曜日:全4回のうち3回を担当≫
◆~成功の秘訣はシゴトも家庭もやりくり上手!~◆
輝くあなたへ「起業のすすめ」
ちなみに、どんなことをお話しするかというと・・・
今日のブログのタイトルですが、この11月下旬から12月上旬にかけて
開催されるセミナーのタイトルです。
主催は、豊田市の とよた男女共同参画センター様。
今回、こちらから初めてオファーを頂いたのですが、
「女性で身近な方の実際の体験談を聞きたい」
・・という受講者様のニーズをもとに
私をぜひに・・と選んで下さったそうです。
本当に・・・有難うございます!
ますます気合いも入ります!!
【講座概要】
≪11月20日~12月10日 いずれも土曜日:全4回のうち3回を担当≫
◆~成功の秘訣はシゴトも家庭もやりくり上手!~◆
輝くあなたへ「起業のすすめ」
ちなみに、どんなことをお話しするかというと・・・
» 続きを読む
このたび、
10月1日付で愛知県社労士会に登録されたスタッフBです♪
タイトルにある「不勉強は罪悪」とは・・・
10月5日に愛知県社労士会主催の「新入会員オリエンテーション」にて、
愛知社労士会会長からの激励の言葉です。
「社会保険労務士」と名乗るからには、他の社会保険労務士の迷惑ならないよう、
日々勉強に励んでくださいとのことでした。
インパクトのある言葉だったので、
手帳に書きつけ、
紙に書いて、
壁に貼っています。
お客様はじめ、皆様の役にたつ社労士となるべく勉強と情報収集に励まねば!
と決意を新たにしました。
ということで、
厚労省のHPをチェックしていると、こんなものを見つけました。
10月1日付で愛知県社労士会に登録されたスタッフBです♪
タイトルにある「不勉強は罪悪」とは・・・
10月5日に愛知県社労士会主催の「新入会員オリエンテーション」にて、
愛知社労士会会長からの激励の言葉です。
「社会保険労務士」と名乗るからには、他の社会保険労務士の迷惑ならないよう、
日々勉強に励んでくださいとのことでした。
インパクトのある言葉だったので、
手帳に書きつけ、
紙に書いて、
壁に貼っています。
お客様はじめ、皆様の役にたつ社労士となるべく勉強と情報収集に励まねば!
と決意を新たにしました。
ということで、
厚労省のHPをチェックしていると、こんなものを見つけました。
» 続きを読む
こんにちは。オフィス石野いしのです。
今日のブログのタイトルですが、当事務所のスタッフBさんが、
めでたく10月1日付けで正式に社会保険労務士として登録されました。
というわけで、改めておめでとう!!!
そして。これは自分にもいつも言い聞かせていることでもありますが、
登録の重みを忘れないで毎日精進してください!
そういえばBさんと最初に会った日のことを思い出します。
キャリアアップを考え、資格の道を模索していたBさんに
私がキャリアアドバイザーとして相談を受けたのが最初の出会いでした。
» 続きを読む
スタッフAです。
朝晩涼しくなって、やっと過ごしやすくなってきましたね♪
さて、最近は定年になっても元気に働き続けられる方が多く、
3件ほど続けて雇用保険の「高年齢雇用継続基本給付金」の
申請の手続きをさせて頂きました。
また定年再雇用につき、社会保険では“同日得喪“と呼ばれる
「被保険者資格喪失届」及び「被保険者資格取得届」を
同時に年金事務所へ提出する手続きをしました。
これにより再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた
標準報酬月額が決定されます。
ところで、この手続きは60歳代前半で特別支給の老齢厚生年金をもらえる
被保険者の方が、定年で退職し、継続して再雇用された場合に
適用される特例です。
いや、 “でした”。
というのも・・・
朝晩涼しくなって、やっと過ごしやすくなってきましたね♪
さて、最近は定年になっても元気に働き続けられる方が多く、
3件ほど続けて雇用保険の「高年齢雇用継続基本給付金」の
申請の手続きをさせて頂きました。
また定年再雇用につき、社会保険では“同日得喪“と呼ばれる
「被保険者資格喪失届」及び「被保険者資格取得届」を
同時に年金事務所へ提出する手続きをしました。
これにより再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた
標準報酬月額が決定されます。
ところで、この手続きは60歳代前半で特別支給の老齢厚生年金をもらえる
被保険者の方が、定年で退職し、継続して再雇用された場合に
適用される特例です。
いや、 “でした”。
というのも・・・
» 続きを読む
«Prev1Next»