こんにちわ。

吉永です。

先日も書いたとおり、この度男女共同参画センターのフォーラムに

参加いたします。


そのために、面白そうな身近な法律の話を色々考えていて・・・

尚且つ、一般県民の方々が知っていそうで知らない法律。

これらについて考えていました。

そして!!世にも恐ろしいことを発見いたしました。 (本当は、知っていたのですが具体的に考えたことがなかった

というのが本当ですが・・・)


もし、「妻(35歳)が長距離トラック運転手となり、夫(38歳)が専業

主夫となり家庭に入り育児をする」という家庭があった場合に、

妻が労災事故でなくなったとき・・・残された夫と子供はどのような

補償が受けられるのでしょうか?


「労災」については、夫は55歳未満なので受給資格者となりませんが、

18歳未満の子供は受給資格者・受給権者となるでしょう。

「遺族基礎年金(国民年金)についてはどうでしょう。

夫は受給権者となりません!!遺族基礎年金の受給権者は「子又は

子のある妻
」となっており、尚且つ子の場合は夫が養育するように

なる場合は支給停止となる可能性があります。


こんなような、少々時代に追いついていないとも受け取れる

社会保障制度もあります。


しかし、その反面 「出産」「育児」に関する保障は手厚く創設されて

いることも事実でしょう。


7月27日はこのような社会保障について少しでも県民の皆様に

知っていただくことで、今後「勉強してみよう!知ってみよう」

という気持ちになって帰っていただけると嬉しいなあと

思いながら資料つくりに追われています(^^)