離婚時年金分割手続(その2)
投稿日:2009年10月24日土曜日 16時55分26秒
投稿者:社会保険労務士オフィスAI カテゴリー: お仕事のこと
こんにちわ
吉永です。
以前、離婚時年金分割請求手続きについて少しブログに記載していたのですが
手続が完了しました!!
結局調停から行い、決定書を受け取っての請求手続でしたので、依頼を受けてから
3ヶ月はかかりました。 離婚調停の際、財産の一部として決めておいて頂ければ、このような手間は
かからなかったのかも知れません。
結局、離婚後に情報提供を請求し、離婚時年金分割按分割合についての調停を
申立て、双方期日に裁判所へ出向いた上で按分割合が決定され、決定通知到達後
1ヶ月以内に年金分割請求手続を行う、というものでした。
「決定書送達後1ヶ月以内」に手続を行わなくてはならない、という制限の下
国民年金3号被保険者期間に関する証明書が必要でしたので、社会保険事務所へ請求
したのですが、どこの事務所でも交付できるとなっていたはずなのに、なぜか居住地
(今回は県外でしたが)へ転送されてしまい・・・時間的なロスが発生するという
ハプニングに見舞われ、少々焦りながらの手続でしたが、何とか無事に手続は終える
ことが出来ました。
個人でこの手続を期限内に行うのは、結構厳しいのではないかなぁ・・・・と思いました
が、私も初めての手続でしたので、もう少し調べてみたら期限を猶予できる特例等も
あるのかもしれませんが、今はそこまで調べておりません(申し訳ございません)
吉永です。
以前、離婚時年金分割請求手続きについて少しブログに記載していたのですが
手続が完了しました!!
結局調停から行い、決定書を受け取っての請求手続でしたので、依頼を受けてから
3ヶ月はかかりました。 離婚調停の際、財産の一部として決めておいて頂ければ、このような手間は
かからなかったのかも知れません。
結局、離婚後に情報提供を請求し、離婚時年金分割按分割合についての調停を
申立て、双方期日に裁判所へ出向いた上で按分割合が決定され、決定通知到達後
1ヶ月以内に年金分割請求手続を行う、というものでした。
「決定書送達後1ヶ月以内」に手続を行わなくてはならない、という制限の下
国民年金3号被保険者期間に関する証明書が必要でしたので、社会保険事務所へ請求
したのですが、どこの事務所でも交付できるとなっていたはずなのに、なぜか居住地
(今回は県外でしたが)へ転送されてしまい・・・時間的なロスが発生するという
ハプニングに見舞われ、少々焦りながらの手続でしたが、何とか無事に手続は終える
ことが出来ました。
個人でこの手続を期限内に行うのは、結構厳しいのではないかなぁ・・・・と思いました
が、私も初めての手続でしたので、もう少し調べてみたら期限を猶予できる特例等も
あるのかもしれませんが、今はそこまで調べておりません(申し訳ございません)
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くらら wrote: