こんにちわ


吉永です。


暑くなったり寒くなったり・・・


服装に悩む毎日です。


衣替えをしたばっかりなのに、肌寒い日が続くので衣装ケースから洋服を取り出して・・・

また衣装ケースに直す。

便利なような、不便なような。



さてさて、社会保険に関する法律で、「延滞金軽減法」

(正式名称は「社会保険の保険料に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」です^^;)

が成立しました。 社会保険料は月末に従業員負担分と事業主負担分とを合わせて事業主様が納付することとなっております。


この「社会保険料」は、従業員からの預かり金を含むため、


原則として滞納することは許されません。


ちなみに、「預かり金」(社会保険料や市税特別徴収税や源泉徴収税)を滞納していると


厳しい取り立てにあうほか、金融機関からの融資も与信が通りにくいです。


現在、社会保険料を滞納した場合、一定期間経過すると『延滞金』として「年14.6%」が加算されます。


年14.6%・・・・


今話題の利息制限法による法定利息は年15~18%・・・


個人的には


「高いなぁ~」と常々感じていた延滞金。


従業員の多い事業所など2か月滞納が続くと、一括納付できない場合は延滞金が重くのしかかるケースも


あります。


現在の不況で、金融庁をはじめ各機関が緊急経済対策としてセーフティネット貸し付け等緊急対策を


行う最中、毎年上がる料率があがり、事業主負担も大きく、毎月の納付額が高額となる社会保険料。


やむを得ず滞納してしまった場合に高い延滞金・・・。


でも、労働関係各法に縛られ簡単に解雇することはできない。


これでは本当に中小企業は針のむしろ状態です。


今回前述の法律が施行されることとなり、


良かったぁ~と思う反面


遅くない?とつぶやいてしまったり・・・



いずれにしましても、滞納を勧めるわけではありませんが


「やむを得ず」という事業所に関しましては後日納付がしやすくなったのではないでしょうか。


年14.6%が、3ヶ月間に限り『年7.3%』となります。

(2010年1月施行)




預かり金の滞納は悪いことだと知りつつ、それでも


一生懸命 経営立て直しに努力されている事業主の元へ


差押決定書が届くと


「今がんばってるジャン!!もう少し待ってよ!!」


という気持ちになってしまう私はまだまだ未熟者?