ADR~裁判外紛争解決手段・・・・
投稿日:2008年06月21日土曜日 23時20分00秒
投稿者:社会保険労務士オフィスAI カテゴリー: お仕事のこと
こんにちわ。
社会保険労務士の吉永です。
今日は県会のADR研究会へ出席して参りました。
日頃から事務所の認定司法書士に裁判業務を厳しく
叩き込まれているおかげ(?)か・・・少しだけ難解な
専門用語も理解することができ、ADRというものを身近
に学ぶことができました。 私の究極の理想像は、やはり裁判所に代理人として
出向くことです。
(言うのはタダですので・・^^;)
でも事務所の司法書士を見ていて、登記申請をする
手段として同意書(遺産分割協議書や原因証書たる
もの)をもらえなかった場合、登記権利者に正当な理由
があれば、裁判にて所有権移転請求手続きを行うと
いう選択肢があるということはとても素晴らしいと感じて
います。
社会保険労務士も同様。
解雇等で相談を受けても、労働審判という選択肢が
手持ちのカードになければ、結局弁護士に依頼しな
ければならず初めから最後まで見届けることができな
いため「正義感」が挫かれてしまうとにならないで
しょうか・・・。
もちろん私はまだ特定社労士ではありませんので
(今年受験予定ですが)
大きなことは言えませんが、手持ちのカードはできる
だけ増やしたい!!という欲張りな女です。
究極の理想像を胸に秘め(ブログで書いていますが・・)
日々、弛まぬ努力をしていきたいと思います^^
社会保険労務士の吉永です。
今日は県会のADR研究会へ出席して参りました。
日頃から事務所の認定司法書士に裁判業務を厳しく
叩き込まれているおかげ(?)か・・・少しだけ難解な
専門用語も理解することができ、ADRというものを身近
に学ぶことができました。 私の究極の理想像は、やはり裁判所に代理人として
出向くことです。
(言うのはタダですので・・^^;)
でも事務所の司法書士を見ていて、登記申請をする
手段として同意書(遺産分割協議書や原因証書たる
もの)をもらえなかった場合、登記権利者に正当な理由
があれば、裁判にて所有権移転請求手続きを行うと
いう選択肢があるということはとても素晴らしいと感じて
います。
社会保険労務士も同様。
解雇等で相談を受けても、労働審判という選択肢が
手持ちのカードになければ、結局弁護士に依頼しな
ければならず初めから最後まで見届けることができな
いため「正義感」が挫かれてしまうとにならないで
しょうか・・・。
もちろん私はまだ特定社労士ではありませんので
(今年受験予定ですが)
大きなことは言えませんが、手持ちのカードはできる
だけ増やしたい!!という欲張りな女です。
究極の理想像を胸に秘め(ブログで書いていますが・・)
日々、弛まぬ努力をしていきたいと思います^^
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