それをしたら、解雇予告手当がもらえなくなる。

退職した場合、3月の給付制限を受ける。

それが、発覚した従業員は何をするか。

少し頭のいい奴なら、簡易裁判所などに、他にも、有給もらってない残業代をもらってないなどと

訴えを起こす。大変な労力になり、弁護士の世話になるだけの話。

少しばかりの金で、かえって高くつくのだ。

それでも、相当、大変なのであるが、暴力事件を起こすことさえある。

他の社員を引き抜くケースもある。

他の社員も同調したりしたら、相当面倒なことになる。

うまく、相手をはめても結局はひどい結果になりうるということ。

もち論、泣き寝入りする者もいるかもしれないが、

家族にやくざ者がいれば、警察沙汰ということもあるのだ。

そういうことになったことがないものにはわからないということで済ませてはいけない。

社長がどうしても、やめさせろというならば、

払うものを払ってやめてもらった方がいということになる。

それぐらい話しをつけなくてはなるまい。

机の上の法律論、そんなのが分かっても、会社の害にこそなれ

少しも威張れたことではない。

もめるような指導ならしない方がいい。

少しくらいのお金で、解決できることはしといた方がいい。

そういうこと。

法律論と結果は必ずしも一致しない。

感情を持っているのは相手も同じ。

こちらが非常識をしたら、相手も非常識で返してくる。

だから、もめごとの元はこちらからすることはない。

どうしても、やめてもらいたいなら、お金を払ってやめてもらう方が

どう考えてもいいということだ。

それくらいの話は、労務士ならできるはずだ。