マイナンバーが解れば、とりあえず社会保険の手続きができる。
保険証がすぐ欲しい。しかし、年金手帳が見当たらない。
このようなことかある場合、マイナンバーがあれば、
最悪、年金手帳は無くても手続きできる。
年金手帳は後から再交付の手続きを取ればよい。
それをしなくても、転職でもしない限り余り困ることはない。
年金請求時に再交付も可能であるが、社労士は再交付してあげるに越したことはない。
20歳時の住所、職歴になどが解ればなんとかなる。
ただ、本人の認印と事業所の印は必要になる。
雇用保険についても、雇用保険番号が不明でも、マイナンバーがあれば、手続き可能である。
職歴があれば、それを聞けばよい。
このように、現在マイナンバーと、履歴書の職歴が解れば
扶養家族がいない場合、手続きできます。
もちろん、給料はいくらかは必要ですが。
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