障害状態になかった人が、後から障害になったら、65歳前に請求できるというやつ。

実際にやらないと、教本では解らないものだ。

その人は、人工透析でしたが、本来請求したくても、初診日の証明ができないので

結局そうなったのだが、代理人でも役所に行くのは、最低2回は必要と思う。

本人の話を聞くのも大変だし、病歴申立書と診断書の整合性で
どんなに頑張っても、引っかかるという塩梅でした。

病歴申立書というのは、障害の状態をアピールする用紙だが、
手書きだと、やり直しは大変なので、エクセルフアイルを落として
書くのだが、エクセルフアイルがなかなか書きにくい。

元々、計算のためのソフトなので、長い文書には不向きだからだ。

消し忘れや、文字が消えていたなどのミスが生じやすく、絶対訂正される
と思っておいた方がいい。

事後重症だと、さかのぼってもらえないので、
あんまり儲けにはならない。
しかし、坊主はもっと良くないので、とりあえずそれで請求することになる。

本来請求ができないのは、途中で治療を休んだりやめたりしていることが多いのと、
病院のカルテがなくなるからだ。

5年くらい越えたらやばくなり始め、10年前ならないと思った方がいい。

よほど運が良くない限り、本来請求でという人はいなくなる。

真面目に医者通いしていて悪くなりましたという人しか
ものすごくもらえることはない。

今回の人は、特別支給の老齢厚生年金との選択になったのだが、
2級で、年間20万円くらいしか変わらない。

人によると思うが、あまり期待しない方がいい。

税金などの関係と、在職カットの関係で
障害年金の方が多くなる。

65歳になると、また選択ということになります。

年金にまともに入ってない人は障害年金が多くなる
そんな感じになります。