障害年金の請求で事後重症を選択するしかなかったケース
障害状態になかった人が、後から障害になったら、65歳前に請求できるというやつ。
実際にやらないと、教本では解らないものだ。
その人は、人工透析でしたが、本来請求したくても、初診日の証明ができないので
結局そうなったのだが、代理人でも役所に行くのは、最低2回は必要と思う。
本人の話を聞くのも大変だし、病歴申立書と診断書の整合性で
どんなに頑張っても、引っかかるという塩梅でした。
病歴申立書というのは、障害の状態をアピールする用紙だが、
手書きだと、やり直しは大変なので、エクセルフアイルを落として
書くのだが、エクセルフアイルがなかなか書きにくい。
元々、計算のためのソフトなので、長い文書には不向きだからだ。
消し忘れや、文字が消えていたなどのミスが生じやすく、絶対訂正される
と思っておいた方がいい。
事後重症だと、さかのぼってもらえないので、
あんまり儲けにはならない。
しかし、坊主はもっと良くないので、とりあえずそれで請求することになる。
本来請求ができないのは、途中で治療を休んだりやめたりしていることが多いのと、
病院のカルテがなくなるからだ。
5年くらい越えたらやばくなり始め、10年前ならないと思った方がいい。
よほど運が良くない限り、本来請求でという人はいなくなる。
真面目に医者通いしていて悪くなりましたという人しか
ものすごくもらえることはない。
今回の人は、特別支給の老齢厚生年金との選択になったのだが、
2級で、年間20万円くらいしか変わらない。
人によると思うが、あまり期待しない方がいい。
税金などの関係と、在職カットの関係で
障害年金の方が多くなる。
65歳になると、また選択ということになります。
年金にまともに入ってない人は障害年金が多くなる
そんな感じになります。
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