パートを49人に抑えれなかったので。
労基署の調査で、安全管理者、衛生管理者で引っかかる。
調べてみると、衛生管理者は試験がある。
社労士試験の安全衛生法のさらに
マニアックなものた゛った。
工場勤務の時取ればいいようなのが多い。
いとも簡単に選任しろというが
あの試験は社労士でも苦手な人には
苦戦すると思う。
社労士よりは受かりやすいとはいえ
以前に受けようとしたが
実務経験の関係て゛受けられなかった。
今回、見ると緩和されたのかもしれないが
あのレベルは社労士受けようとする人
程度は知識が必要な気がする。
安全管理の方は、講習を受ければ少し
レベルの低いのはとれるのて゛
そこから、ステップアップという感じだ。
簡単にとれるイメージになっているが
意外と難しいものなのだ。
現場上りの人はあまり抵抗感がないかもしれない。
しかし、産業医にしても簡単に選任しろというが
そんなの難しいと言わざるを得ない。
また、衛生管理者で無試験になるのは医師、薬剤師などらしい。
理由を調べたら、衛生管理者は体関係と職場環境
毒物などが試験範囲なので
そういうことになるらしい。
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notenki wrote:
それをどう使われるのかわからなかったが
結局、監督署などのやり口は機械的に全員パートアルバイト
であろうと、紋切り型に人数の基準で判断するということ。
衛生管理者は社労士くらいの知識がないと、
現場経験がないものには取れない試験だ。
簡単に書いてあるが、実際は有害物質などは
理解不能だと思います。
安全管理者については、
ある程度講習会で何とかなるのでいいとは思いますが。