広島市ふちがみ労務管理センター、行政書士民法解法の鉄則1
広島市ふちがみ労務管理センター、行政書士民法解法の鉄則1
詐欺・脅迫・制限行為能力者とも取り消しうるもの。
無効は例外である。
契約の解除を民法は好まない。
広島市で27年ばかり開業している社会保険労務士です。
業界のことは、たいてい解かります。
いつでも、ご相談ください。
24時間、365日年中無休
http://www.hiroshima-roumu.com
電話082-295-7878
- 記事投稿者情報 ≫ 渕上 美彦
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫ 広島市社労士、広島市特定社労士、ふちがみ労務管理センター、あっせん代理、労働争議、年金分捕り、就業規則、社労夢ハウスクラリネット、広島市社労士スマホサイト、広島市労務士スマホサイト、労務士広島、労務士広島市