障害悪化、心臓カテーテル手術について質問がありました。
23年4月10日、夜中に電話があり、半分寝てましたので、適当に答えてましたが、調べてみたら下記のことが判明しました。
身体障害者手帳の等級について教えてください。
1年前父が心筋梗塞で倒れ
心臓カテーテル手術を受けました。
usata65さん
身体障害者手帳の等級について教えてください。
1年前父が心筋梗塞で倒れ心臓カテーテル手術を受けました。
その後脳などへの後遺症もなく退院することができました。
身体障害者手帳の申請を行い、3級を所持していましたが、今回再申請(?)の書類が市役所から届いたとのことでした。
(離れて暮らしているため実物は見ていません)
父が住んでいる地区では3級で医療助成が受けられるので安心していましたが今回の再申請で等級変更になって助成が受けられなくなるのではないかと心配しています。
3級で助成があるという恵まれた自治体で生活しているとは分かっていますが、身体障害者の等級とは頻繁に変更になるものなのでしょうか?
また後期高齢者医療についてもネット検索していましたが、65歳以上74歳未満の場合の障害と認められる場合とはどの程度の障害のことなのか、ご存知の方がいらっしゃれば教えていただければと思います。
今もっている手帳には更新年月日などの記載はないとの言っていたのですが・・・
よろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
open_mindexさん
心臓機能障害でも、ペースメーカー、除細動器、人工弁移植したばあいには1級であり、再認定はありません。
心臓カテーテルとか、バイパス術の場合には変化する可能性があるので再認定が求められることがあります。
場合によっては非該当となることもあります。
「医師が前と変わりない」と言っても、診断書・意見書の提出は必須です。
再認定の時期は、必ずしも手帳に記載しなくても良いと厚生労働省は言っています。
ここから私の解説
この質問から、解りますように心臓カテーテル手術は障害等級には該当しないと思われます。
提出してもいいが、ムダになる可能性が高い。
なので、出すとしたら
1.申立書をかく
2.申立書に沿った診断書を書いてもらえるように、医者に交渉して書いてもらう。
無理なら他の医者を探す。
3.ダメ元で出してみる。
その程度です。
もらえる可能性は、きわめて低いと思われる。
ただ、あるとしたら、国民年金のときの初診でないこと。
つまり、会社にまだ籍があって、厚生年金の被保険者で、
厚生年金の障害等級に該当しないか程度だ。
しなくても、その場合は障害手当金がある。
なので、退職していたら、まずいと思われる。
あくまで、その障害の初診日の年金制度がその障害の根拠となる。
そのときの、保険料納付要件などがと問われるのであって、
障害認定日は関係ない。
障害認定日に問われるのは、障害の状態が等級表に該当するか
どうかを問うのである。
たとえぱ、別の部位の障害が起きて、循環器て゛あれば、消化器など
まったく違うもので、国民年金1級か2級に該当すれば、
それは別の障害なので、障害等級の併合認定がありえますが、
同じような部位であり、かつ障害等級表にないものは、
門前払いされる可能性が高いです。
注1
循環器で脳障害、下肢の障害、心臓病などは関連があると取られるだろう。
また、脳障害であれば、目の障害も関係あるし、聴力、そしゃくもあるかもしれない。
注2
心臓バルーン、ステント、バイパスなどは単独では、必ずしも1.2級となりえない。
下肢であっても、救急車で搬送とか、介護タクシーでの通院のとき、
交通事故にあって、脚を切断することになったなどは該当するのでは。
ただし、自賠責などとの調整はある。
出展ヤフー質問サイト
身体障害者手帳の等級について教えてください。
1年前父が心筋梗塞で倒れ
心臓カテーテル手術を受けました。
usata65さん
身体障害者手帳の等級について教えてください。
1年前父が心筋梗塞で倒れ心臓カテーテル手術を受けました。
その後脳などへの後遺症もなく退院することができました。
身体障害者手帳の申請を行い、3級を所持していましたが、今回再申請(?)の書類が市役所から届いたとのことでした。
(離れて暮らしているため実物は見ていません)
父が住んでいる地区では3級で医療助成が受けられるので安心していましたが今回の再申請で等級変更になって助成が受けられなくなるのではないかと心配しています。
3級で助成があるという恵まれた自治体で生活しているとは分かっていますが、身体障害者の等級とは頻繁に変更になるものなのでしょうか?
また後期高齢者医療についてもネット検索していましたが、65歳以上74歳未満の場合の障害と認められる場合とはどの程度の障害のことなのか、ご存知の方がいらっしゃれば教えていただければと思います。
今もっている手帳には更新年月日などの記載はないとの言っていたのですが・・・
よろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
open_mindexさん
心臓機能障害でも、ペースメーカー、除細動器、人工弁移植したばあいには1級であり、再認定はありません。
心臓カテーテルとか、バイパス術の場合には変化する可能性があるので再認定が求められることがあります。
場合によっては非該当となることもあります。
「医師が前と変わりない」と言っても、診断書・意見書の提出は必須です。
再認定の時期は、必ずしも手帳に記載しなくても良いと厚生労働省は言っています。
ここから私の解説
この質問から、解りますように心臓カテーテル手術は障害等級には該当しないと思われます。
提出してもいいが、ムダになる可能性が高い。
なので、出すとしたら
1.申立書をかく
2.申立書に沿った診断書を書いてもらえるように、医者に交渉して書いてもらう。
無理なら他の医者を探す。
3.ダメ元で出してみる。
その程度です。
もらえる可能性は、きわめて低いと思われる。
ただ、あるとしたら、国民年金のときの初診でないこと。
つまり、会社にまだ籍があって、厚生年金の被保険者で、
厚生年金の障害等級に該当しないか程度だ。
しなくても、その場合は障害手当金がある。
なので、退職していたら、まずいと思われる。
あくまで、その障害の初診日の年金制度がその障害の根拠となる。
そのときの、保険料納付要件などがと問われるのであって、
障害認定日は関係ない。
障害認定日に問われるのは、障害の状態が等級表に該当するか
どうかを問うのである。
たとえぱ、別の部位の障害が起きて、循環器て゛あれば、消化器など
まったく違うもので、国民年金1級か2級に該当すれば、
それは別の障害なので、障害等級の併合認定がありえますが、
同じような部位であり、かつ障害等級表にないものは、
門前払いされる可能性が高いです。
注1
循環器で脳障害、下肢の障害、心臓病などは関連があると取られるだろう。
また、脳障害であれば、目の障害も関係あるし、聴力、そしゃくもあるかもしれない。
注2
心臓バルーン、ステント、バイパスなどは単独では、必ずしも1.2級となりえない。
下肢であっても、救急車で搬送とか、介護タクシーでの通院のとき、
交通事故にあって、脚を切断することになったなどは該当するのでは。
ただし、自賠責などとの調整はある。
出展ヤフー質問サイト
- 記事投稿者情報 ≫ 渕上 美彦
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫ 広島市社労士、広島市特定社労士、ふちがみ労務管理センター、あっせん代理、労働争議、年金分捕り、就業規則、社労夢ハウスクラリネット