腰痛など使い疲れの労災はもらえる。
確かに書類的にはめんどくさいが、かといって請求しないのは間違い。
かって、開業したてのとき、営業に回ったとき、
某水産会社でへこましを食らったことがある。
その人は、しゃこをハサミで切っていて
手がおかしくなり、治療費を請求しようとしたが
使い疲れは該当しないと、私の一時行った事務組合で断られた。
それで事務組合に騙されたというのである。
おかしいので、師匠の社労士に聞くと
めんどくさいことには関わるな。
労基署出身の社労士は該当しない。
労基署は担当官によりまちまち。
しかし、結果的にもらえますのことだった。
社労士の手間だの考えたら見殺しは正解かも。
しかし、そのようなことはたくさん存在する。
運動会などは微妙なものだ。
若い時、可哀そうなことになった人もいる。
しかし、年数を経た今はそのようなものは、
事業主が極端に抵抗するなどない限り
労災として進めることにします。
最初は大変に見えても、貰えるものは先に主張しないと
後からもらう方が大変だからである。
もちろん、病院などが嫌がることもあるかもしれないが
そのような事情がない場合、証拠がないからなどの理由で
事務屋が簡単に、却下すべきではないと思う。
現場の仕事は相当きつい。
事務屋は気は使うし、めんどくさいことは多いのではあるが
現場と事務はき肉体的きつさは明らかに違う。
事務屋が現場より上という心得違いをしてはいけない。
事務系列しかしたことがない人は
馬鹿ではないかと思うかもしれないが、
後から、もめたり大変なことになるなら
あくまで、労災が灰色の場合、労災である。
明かに真っ白以外は、絶対労災にすべきである。
仕事がらみは、よほどのことがない限り
労災にするべきというのが、長年の結論だ。
どちらにしようかというケース
まず、労災を疑うべきだ。
そして、まったく屁理屈すら書けないという場合は
健康保険も無理ないが、楽だからということで
労災を回避した場合、結局ろくでもないことになることが多い。
労災にしたら、保険料が上がるとか
調査が来るとか疑う人が多いが、ひどいケガや死亡事故以外
そのようなことはありえない。
親会社から圧力というのはあるかもしれないが
それも関係ない。
請負の親方、社長、役員以外は皆保護される。
たった1回の事故くらいで労災保険料が上がることもないし
役所から調査されたり、にらまれることは絶対ない。
親会社がナーバスになっているのは、全く根拠はない。
ただ、担当者が役所にいい顔をしたいだけの話だ。
そのようなことで、権利を捻じ曲げられることはないと言っておこう。
会社が印を押さないというのも全く関係ない。
印を貰えない理由を書いて提出してしまうことだ。
それは、正当な理由である。
印が押してないと役所や病院などが突き返す権利はない。
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