広島県行政書士会、事務局長の言質をとり
公表していいことになっています。
書類を受け取れば、公表を控えると言いましたが
絶対受け取らないの一点張りです。

行政書士会としては何もしたくないそうです。
法的なことは何年かかろうと知らない。
裁判でもすればいい。
あなたが、死のうが関係ないそうです。
それほど、行政書士会も腐りきっています。

懲 戒 請 求 書
                      平成 24年  8月  23日

                 懲戒請求者 渕上 美彦  印

以下のとおり懲戒を請求する。

1. 懲戒請求者の氏名、年齢及び住所、職業、事務所名

氏名 渕上 美彦
年齢 52歳
住所 広島県広島市西区福島町1丁目6番48号
職業 社会保険労務士
事務所名 ふちがみ労務管理センター
電話 082-295-7878

2. 懲戒を請求する行政書士の氏名及び事務所または住所

氏名 奥田 義孝
事務所 広島県広島市南区皆実町1丁目16番19号
             
奥田行政書士事務所
電話082-253-5310

3. 懲戒を求める事由
1. 当事務所および事業主の営業妨害。
2. 法律家の資質を欠くこと。
3. 脅迫行為
4. 違法行為
4. 行政書士の信用失墜および名誉棄損
5. 刑事および民事事件を犯した。

詳しくは別紙による。

懲戒請求の年月日        平成 24年  8月  23日

別紙
 
懲戒請求事由

1. 平成21年11月30日広島SR経営労務センター旧鷹野橋事務所内で
不当に脅しをかけ、確約書を書くことを強要し、書かないと返さないという
行為に及んだこと。
注 広島SR経営労務センターは、法律で禁じられている労働保険料の建て替えを20年以上続けており、報奨金詐欺という組織犯罪をそもそも続けていた団体である。
年間100万円とすると軽く2千万円は超える。
余罪も含めると億単位の報奨金をだましとっていた。

2. 確約書を書かせる以前に、金を建て替えろと私を脅した。

3. 平成24年7月12日一方的に弁護士に依頼して内容証明郵便を送り付け
広島SR経営労務センターの犯罪行為をしたこと。

4.当事務所の名誉と営業を著しく棄損し、経営が成り立たなくさせたこと。

5. 平成24年7月12日付、内容証明郵便て゛何も事情を知らない他の会員の先生の権利と利益を棄損したこと。

6. 報奨金搾取のため、私の顧客に嘘八百を吹聴して回り、きちんと保険料を
払っている事業主の権利を奪い、憲法25条で保証されている生存権を
犯したこと。

注 法の番人である行政書士全員の名誉地位を貶めた法律家としての
    資質を疑わせる行為である。
   憲法に違反する、いかなる法律、政令、詔勅、すべて無効であるという
   ロースクールどころか、大学生ですら常識であることが理解できていないからである。
そのようなものに、もはや行政書士の資格はないと考える。
   
行政書士全体の恥と言わざるを得ない。

7.呉の伊藤幸代と不倫をし、関係を結び、伊藤幸代の亭主から
    200万円脅し取られて、その後、奥田義孝は伊藤幸代とともに
行動し、虚偽の申告書を20年以上も続け、少なくとも数千万円は
   だまし取っている。
   
   8.広島SR経営労務センターの公金を私的に着服している。
    金額は虚偽の会計報告によってごまかしているので不明だか゛
    20年近く伊藤幸代との会長職、副会長職を交代て゛勤めているため
    かなりの金額に及ぶ。
   
9.社労士労務手帳に類似の事務組合の名前を載せたくないため
    意味のない60万円も商号登録をした。当然組合の金を使っている。

10.何度も伊藤幸代と伊藤りえと上京し、その費用の出所が不明である。
組合の金を着服した疑いがきわめて強い。

11.広島SR経営労務センターは、もともと社労士会が作ったものであるがそれを、私物化し、有望な先生を何人も追い出し、汚いことを繰り返している。

12.報奨金搾取の目的から、法律で禁じられている労働保険料の建て替えを強要した。何十名かは応じた先生もいる。

13.伊藤幸代との怪しげな関係(肉体関係)は行政書士会すべての名誉を
棄損している。

14.伊藤りえを事務組合の会長に据えることに異常に執着していることから奥田義孝氏は伊藤幸代の亭主に脅されているか、関係を持ったと
認めていると推定される。
 






以上の理由から行政書士会からの除名を求めるものである。

仮に、何のおとがめなしと言うなら、行政書士会全体の信用名誉は著しく低下し法曹界全体の堕落と言わざるを得ない。


 参考
広島SR経営労務センターの奥田義孝の犯した罪
権利能力なき社団の扱いとなりますので、
会社法が準用されます。

報奨金詐欺に当たります。でたらめの会計報告をしてだまし取った
ことになります。監査報告もでたらめでした。
会社法960条、会社法961条、会社法963条、会社法964条

取締役等の特別背任罪、監査役等の条項に当たります。

先生方がご存知の通り、刑事事件相当であり、

懲役10年、1000万円以下の過料に課せられます。

軽くても懲役5年になりますが、士業は判例から、
士業の先生方全員の名誉信用を失墜させたことになりますので、

より重い方となりますので懲役10年になる可能性は極めて高いです。