国民年金基金についての社労士のスタンスとは
社労士としては厚生年金に入らせたいところです。
その方が儲かるし、いいと思う人も多いと思う。
しかし、ご存じのとおり法人以外は
簡単には入れない。
特に社長さんは無理ですね。
ですから、モラルとして
教えないのはどうかなと思います。
また、税金は素通りですから
安くなります。
その辺を教えてあげるのも社労士の仕事です。
もちろん、税理士の先生はこれより
少額共済の方がいいと言われる方もおられますが。
理由は金が借りれたり、退職金ができて
同じく素通りだからです。
ですが、それはそれ、これはこれです。
あくまで少額共済は一時金ですので
年金ではありません。
両方入るのが理想です。
ただ、先に入るとしたら
国民年金基金でしょう。
理由は年齢で保険料が決まるから
若いうちの方が得だからです。
私は両方入っていますが、
国民年金基金については
若いとき入れば同じ効果が
月額負担だけで見れば
半分の金額で後悔したことがあります。
私の場合は保険料が高くなり
有期の年金にするしかありませんでした。
若い先生は終身型も可能でしょう。
また、個人企業でなくても法人でも
非常勤の役員などは利用可能かもしれません。
個人事業の場合、社長などは国民年金基金を利用し、
従業員は厚生年金ということも出来るでしょう。
それなら、うらまれることもないかもしれない。
役員報酬がない場合も理論的には利用可能だろう。
開業したての先生にはつらいかもしれないが
できればかけたらいい。
法人化したら、厚生年金に移行して
基金は無理かもしれないので
掛けなくてもいい。
もちろんかけた国民年金基金は
65歳や60歳からもらえます。
その間の節税にもつながりますので
入れる人は入るに越したことはない。
出典国民年金基金国民年金基金Q&A
Q:掛金は、どのような方法で納めるのですか?
国民年金基金の掛金は税制上、所得控除の対象になりますか。
途中で掛金を増やしたり減らしたりすることができますか?
掛金が1年刻みになっているので、誕生月以外に加入すると掛金を多く支払うことにはなりませんか?
月々の掛金に限度額はありますか?
加入したあとで、掛金額は変りますか?
掛金はいつまで払うのですか?
2口以上選択するときの注意点は何かありますか?
掛金表の年齢の適用のしかたを教えてください。
Q:掛金は、どのような方法で納めるのですか?
A:加入された方が指定された金融機関(郵便局も含みます)から口座振替によって納めていただきます。
なお、国民年金基金の掛金だけでなく国民年金本体の保険料も合わせて口座振替(納付委託)にされますと便利ですので、ご希望があれば国民年金基金へお申し出願います。
掛金は毎月1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)にあらかじめお約束した金額の掛金が引き落とされます。なお、国民年金保険料を基金掛金と併せて納付される方は、上記の引き落とし日の前月の月末(お申込状況により引落日が異なる場合がありますので、ご不明の場合、国民年金基金までお問い合わせください。)に引き落とされます。
また、引き落としが行われなかった場合は、次回引落しの際に翌月分も合わせ2か月分を引き落とすことになりますので予め基金よりご連絡します。このため、毎月月末までにご指定の口座に所要の金額をご入金いただきますようお願いします。(ただし、国民年金保険料については、引き落としできなかった場合、納付書が送付され、この納付書により窓口でお支払いいただくことになります。)
Q:国民年金基金の掛金は税制上、所得控除の対象になりますか。
A:掛金は全額「社会保険料控除」の対象となります。確定申告の際、「社会保険料控除証明書」を添付して所得控除申請をしていただきますと、掛金額分の所得が控除され、所得税や住民税が軽減されます。
この控除を受けるのに必要な社会保険料控除証明書は、毎年11月に送付いたします。
Q:途中で掛金を増やしたり減らしたりすることができますか?
事前にお申し出いただくことにより、2口目以降の加入口数を増やしたり(増口)減らしたり(減口)することができます。(ただし、増口は年度内1回に限ります。)
掛金を前納されているときは、前納した期間に係る各月分の掛金を減口することはできません。
なお、1口目は加入の基本となるものであり、1口目を減額して、掛金をゼロとすることや1口目の型を変更(A型⇒B型など)することはできません。
Q:掛金が1年刻みになっているので、誕生月以外に加入すると掛金を多く支払うことにはなりませんか?
A: 誕生月以外に加入されたときは、ご加入から次年齢に到達するまでに納めていただいた月数に応じて年金額に加算額が上乗せとなりますので、誕生月を気にせずご加入をご検討いただけます。
Q:月々の掛金に限度額はありますか?
掛金は、どのような方法で納めるのですか?
国民年金基金の掛金は税制上、所得控除の対象になりますか。
途中で掛金を増やしたり減らしたりすることができますか?
掛金が1年刻みになっているので、誕生月以外に加入すると掛金を多く支払うことにはなりませんか?
月々の掛金に限度額はありますか?
加入したあとで、掛金額は変りますか?
掛金はいつまで払うのですか?
2口以上選択するときの注意点は何かありますか?
掛金表の年齢の適用のしかたを教えてください。
A:掛金は、どのような方法で納めるのですか?
加入された方が指定された金融機関(郵便局も含みます)から口座振替によって納めていただきます。
なお、国民年金基金の掛金だけでなく国民年金本体の保険料も合わせて口座振替(納付委託)にされますと便利ですので、ご希望があれば国民年金基金へお申し出願います。
掛金は毎月1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)にあらかじめお約束した金額の掛金が引き落とされます。なお、国民年金保険料を基金掛金と併せて納付される方は、上記の引き落とし日の前月の月末(お申込状況により引落日が異なる場合がありますので、ご不明の場合、国民年金基金までお問い合わせください。)に引き落とされます。
また、引き落としが行われなかった場合は、次回引落しの際に翌月分も合わせ2か月分を引き落とすことになりますので予め基金よりご連絡します。このため、毎月月末までにご指定の口座に所要の金額をご入金いただきますようお願いします。(ただし、国民年金保険料については、引き落としできなかった場合、納付書が送付され、この納付書により窓口でお支払いいただくことになります。)
Q:国民年金基金の掛金は税制上、所得控除の対象になりますか。
A:掛金は全額「社会保険料控除」の対象となります。確定申告の際、「社会保険料控除証明書」を添付して所得控除申請をしていただきますと、掛金額分の所得が控除され、所得税や住民税が軽減されます。
この控除を受けるのに必要な社会保険料控除証明書は、毎年11月に送付いたします。
Q:途中で掛金を増やしたり減らしたりすることができますか?
A:事前にお申し出いただくことにより、2口目以降の加入口数を増やしたり(増口)減らしたり(減口)することができます。(ただし、増口は年度内1回に限ります。)
掛金を前納されているときは、前納した期間に係る各月分の掛金を減口することはできません。
なお、1口目は加入の基本となるものであり、1口目を減額して、掛金をゼロとすることや1口目の型を変更(A型⇒B型など)することはできません。
Q:掛金が1年刻みになっているので、誕生月以外に加入すると掛金を多く支払うことにはなりませんか?
A:誕生月以外に加入されたときは、ご加入から次年齢に到達するまでに納めていただいた月数に応じて年金額に加算額が上乗せとなりますので、誕生月を気にせずご加入をご検討いただけます。
Q:月々の掛金に限度額はありますか?
月々の掛金額は68,000円(確定拠出年金にもご加入の場合は、国民年金基金と確定拠出年金の掛金額の合計が68,000円)が限度額となっております。
なお、国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含みます)されていた方が免除期間分の保険料を全て追納されたときは、追納された期間に相当する期間(ただし、最高5年間まで)で掛金の上限が月額102,000円になる特例があります。
Q:加入したあとで、掛金額は変りますか?
A: 掛金額は、増口や減口をされない限り、ご加入時のまま最後まで変わりません。
なお、加入後に増口された場合には、増口分については、増口を申し出たときの掛金が適用されます。
Q:掛金はいつまで払うのですか?
A: 59歳11か月が最終掛金月となります。実際には、基金掛金は2か月遅れで引き落とされるので、60歳1か月目の月初が最終掛金引き落とし日となります。
Q:2口以上選択するときの注意点は何かありますか?
A:2口目以降の給付の型には、終身支給される終身年金A型、B型と、支給期間の決まっている確定年金Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型がありますが、終身年金と確定年金を組み合わせる場合、確定年金の年金額が終身年金の年金額を超えた組合せで加入することはできません。
Q:掛金表の年齢の適用のしかたを教えてください。
A:掛金表は月末時点での年齢を適用しますので、例えば5月20日に21歳となる方が前日の19日に加入する場合、20歳1月~21歳0月の掛金が適用されます。なお、満年齢は、誕生日前日で計算されます。(5月19日誕生日の方は5月18日で年齢到達となります。)
の掛金額は68,000円(確定拠出年金にもご加入の場合は、国民年金基金と確定拠出年金の掛金額の合計が68,000円)が限度額となっております。
なお、国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含みます)されていた方が免除期間分の保険料を全て追納されたときは、追納された期間に相当する期間(ただし、最高5年間まで)で掛金の上限が月額102,000円になる特例があります。
Q:加入したあとで、掛金額は変りますか?
A:掛金額は、増口や減口をされない限り、ご加入時のまま最後まで変わりません。
なお、加入後に増口された場合には、増口分については、増口を申し出たときの掛金が適用されます。
Q:掛金はいつまで払うのですか?
A: 59歳11か月が最終掛金月となります。実際には、基金掛金は2か月遅れで引き落とされるので、60歳1か月目の月初が最終掛金引き落とし日となります。
Q:2口以上選択するときの注意点は何かありますか?
A: 2口目以降の給付の型には、終身支給される終身年金A型、B型と、支給期間の決まっている確定年金Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型がありますが、終身年金と確定年金を組み合わせる場合、確定年金の年金額が終身年金の年金額を超えた組合せで加入することはできません。
Q:掛金表の年齢の適用のしかたを教えてください。
A:掛金表は月末時点での年齢を適用しますので、例えば5月20日に21歳となる方が前日の19日に加入する場合、20歳1月~21歳0月の掛金が適用されます。なお、満年齢は、誕生日前日で計算されます。(5月19日誕生日の方は5月18日で年齢到達となります。)
その方が儲かるし、いいと思う人も多いと思う。
しかし、ご存じのとおり法人以外は
簡単には入れない。
特に社長さんは無理ですね。
ですから、モラルとして
教えないのはどうかなと思います。
また、税金は素通りですから
安くなります。
その辺を教えてあげるのも社労士の仕事です。
もちろん、税理士の先生はこれより
少額共済の方がいいと言われる方もおられますが。
理由は金が借りれたり、退職金ができて
同じく素通りだからです。
ですが、それはそれ、これはこれです。
あくまで少額共済は一時金ですので
年金ではありません。
両方入るのが理想です。
ただ、先に入るとしたら
国民年金基金でしょう。
理由は年齢で保険料が決まるから
若いうちの方が得だからです。
私は両方入っていますが、
国民年金基金については
若いとき入れば同じ効果が
月額負担だけで見れば
半分の金額で後悔したことがあります。
私の場合は保険料が高くなり
有期の年金にするしかありませんでした。
若い先生は終身型も可能でしょう。
また、個人企業でなくても法人でも
非常勤の役員などは利用可能かもしれません。
個人事業の場合、社長などは国民年金基金を利用し、
従業員は厚生年金ということも出来るでしょう。
それなら、うらまれることもないかもしれない。
役員報酬がない場合も理論的には利用可能だろう。
開業したての先生にはつらいかもしれないが
できればかけたらいい。
法人化したら、厚生年金に移行して
基金は無理かもしれないので
掛けなくてもいい。
もちろんかけた国民年金基金は
65歳や60歳からもらえます。
その間の節税にもつながりますので
入れる人は入るに越したことはない。
出典国民年金基金国民年金基金Q&A
Q:掛金は、どのような方法で納めるのですか?
国民年金基金の掛金は税制上、所得控除の対象になりますか。
途中で掛金を増やしたり減らしたりすることができますか?
掛金が1年刻みになっているので、誕生月以外に加入すると掛金を多く支払うことにはなりませんか?
月々の掛金に限度額はありますか?
加入したあとで、掛金額は変りますか?
掛金はいつまで払うのですか?
2口以上選択するときの注意点は何かありますか?
掛金表の年齢の適用のしかたを教えてください。
Q:掛金は、どのような方法で納めるのですか?
A:加入された方が指定された金融機関(郵便局も含みます)から口座振替によって納めていただきます。
なお、国民年金基金の掛金だけでなく国民年金本体の保険料も合わせて口座振替(納付委託)にされますと便利ですので、ご希望があれば国民年金基金へお申し出願います。
掛金は毎月1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)にあらかじめお約束した金額の掛金が引き落とされます。なお、国民年金保険料を基金掛金と併せて納付される方は、上記の引き落とし日の前月の月末(お申込状況により引落日が異なる場合がありますので、ご不明の場合、国民年金基金までお問い合わせください。)に引き落とされます。
また、引き落としが行われなかった場合は、次回引落しの際に翌月分も合わせ2か月分を引き落とすことになりますので予め基金よりご連絡します。このため、毎月月末までにご指定の口座に所要の金額をご入金いただきますようお願いします。(ただし、国民年金保険料については、引き落としできなかった場合、納付書が送付され、この納付書により窓口でお支払いいただくことになります。)
Q:国民年金基金の掛金は税制上、所得控除の対象になりますか。
A:掛金は全額「社会保険料控除」の対象となります。確定申告の際、「社会保険料控除証明書」を添付して所得控除申請をしていただきますと、掛金額分の所得が控除され、所得税や住民税が軽減されます。
この控除を受けるのに必要な社会保険料控除証明書は、毎年11月に送付いたします。
Q:途中で掛金を増やしたり減らしたりすることができますか?
事前にお申し出いただくことにより、2口目以降の加入口数を増やしたり(増口)減らしたり(減口)することができます。(ただし、増口は年度内1回に限ります。)
掛金を前納されているときは、前納した期間に係る各月分の掛金を減口することはできません。
なお、1口目は加入の基本となるものであり、1口目を減額して、掛金をゼロとすることや1口目の型を変更(A型⇒B型など)することはできません。
Q:掛金が1年刻みになっているので、誕生月以外に加入すると掛金を多く支払うことにはなりませんか?
A: 誕生月以外に加入されたときは、ご加入から次年齢に到達するまでに納めていただいた月数に応じて年金額に加算額が上乗せとなりますので、誕生月を気にせずご加入をご検討いただけます。
Q:月々の掛金に限度額はありますか?
掛金は、どのような方法で納めるのですか?
国民年金基金の掛金は税制上、所得控除の対象になりますか。
途中で掛金を増やしたり減らしたりすることができますか?
掛金が1年刻みになっているので、誕生月以外に加入すると掛金を多く支払うことにはなりませんか?
月々の掛金に限度額はありますか?
加入したあとで、掛金額は変りますか?
掛金はいつまで払うのですか?
2口以上選択するときの注意点は何かありますか?
掛金表の年齢の適用のしかたを教えてください。
A:掛金は、どのような方法で納めるのですか?
加入された方が指定された金融機関(郵便局も含みます)から口座振替によって納めていただきます。
なお、国民年金基金の掛金だけでなく国民年金本体の保険料も合わせて口座振替(納付委託)にされますと便利ですので、ご希望があれば国民年金基金へお申し出願います。
掛金は毎月1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)にあらかじめお約束した金額の掛金が引き落とされます。なお、国民年金保険料を基金掛金と併せて納付される方は、上記の引き落とし日の前月の月末(お申込状況により引落日が異なる場合がありますので、ご不明の場合、国民年金基金までお問い合わせください。)に引き落とされます。
また、引き落としが行われなかった場合は、次回引落しの際に翌月分も合わせ2か月分を引き落とすことになりますので予め基金よりご連絡します。このため、毎月月末までにご指定の口座に所要の金額をご入金いただきますようお願いします。(ただし、国民年金保険料については、引き落としできなかった場合、納付書が送付され、この納付書により窓口でお支払いいただくことになります。)
Q:国民年金基金の掛金は税制上、所得控除の対象になりますか。
A:掛金は全額「社会保険料控除」の対象となります。確定申告の際、「社会保険料控除証明書」を添付して所得控除申請をしていただきますと、掛金額分の所得が控除され、所得税や住民税が軽減されます。
この控除を受けるのに必要な社会保険料控除証明書は、毎年11月に送付いたします。
Q:途中で掛金を増やしたり減らしたりすることができますか?
A:事前にお申し出いただくことにより、2口目以降の加入口数を増やしたり(増口)減らしたり(減口)することができます。(ただし、増口は年度内1回に限ります。)
掛金を前納されているときは、前納した期間に係る各月分の掛金を減口することはできません。
なお、1口目は加入の基本となるものであり、1口目を減額して、掛金をゼロとすることや1口目の型を変更(A型⇒B型など)することはできません。
Q:掛金が1年刻みになっているので、誕生月以外に加入すると掛金を多く支払うことにはなりませんか?
A:誕生月以外に加入されたときは、ご加入から次年齢に到達するまでに納めていただいた月数に応じて年金額に加算額が上乗せとなりますので、誕生月を気にせずご加入をご検討いただけます。
Q:月々の掛金に限度額はありますか?
月々の掛金額は68,000円(確定拠出年金にもご加入の場合は、国民年金基金と確定拠出年金の掛金額の合計が68,000円)が限度額となっております。
なお、国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含みます)されていた方が免除期間分の保険料を全て追納されたときは、追納された期間に相当する期間(ただし、最高5年間まで)で掛金の上限が月額102,000円になる特例があります。
Q:加入したあとで、掛金額は変りますか?
A: 掛金額は、増口や減口をされない限り、ご加入時のまま最後まで変わりません。
なお、加入後に増口された場合には、増口分については、増口を申し出たときの掛金が適用されます。
Q:掛金はいつまで払うのですか?
A: 59歳11か月が最終掛金月となります。実際には、基金掛金は2か月遅れで引き落とされるので、60歳1か月目の月初が最終掛金引き落とし日となります。
Q:2口以上選択するときの注意点は何かありますか?
A:2口目以降の給付の型には、終身支給される終身年金A型、B型と、支給期間の決まっている確定年金Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型がありますが、終身年金と確定年金を組み合わせる場合、確定年金の年金額が終身年金の年金額を超えた組合せで加入することはできません。
Q:掛金表の年齢の適用のしかたを教えてください。
A:掛金表は月末時点での年齢を適用しますので、例えば5月20日に21歳となる方が前日の19日に加入する場合、20歳1月~21歳0月の掛金が適用されます。なお、満年齢は、誕生日前日で計算されます。(5月19日誕生日の方は5月18日で年齢到達となります。)
の掛金額は68,000円(確定拠出年金にもご加入の場合は、国民年金基金と確定拠出年金の掛金額の合計が68,000円)が限度額となっております。
なお、国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含みます)されていた方が免除期間分の保険料を全て追納されたときは、追納された期間に相当する期間(ただし、最高5年間まで)で掛金の上限が月額102,000円になる特例があります。
Q:加入したあとで、掛金額は変りますか?
A:掛金額は、増口や減口をされない限り、ご加入時のまま最後まで変わりません。
なお、加入後に増口された場合には、増口分については、増口を申し出たときの掛金が適用されます。
Q:掛金はいつまで払うのですか?
A: 59歳11か月が最終掛金月となります。実際には、基金掛金は2か月遅れで引き落とされるので、60歳1か月目の月初が最終掛金引き落とし日となります。
Q:2口以上選択するときの注意点は何かありますか?
A: 2口目以降の給付の型には、終身支給される終身年金A型、B型と、支給期間の決まっている確定年金Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型がありますが、終身年金と確定年金を組み合わせる場合、確定年金の年金額が終身年金の年金額を超えた組合せで加入することはできません。
Q:掛金表の年齢の適用のしかたを教えてください。
A:掛金表は月末時点での年齢を適用しますので、例えば5月20日に21歳となる方が前日の19日に加入する場合、20歳1月~21歳0月の掛金が適用されます。なお、満年齢は、誕生日前日で計算されます。(5月19日誕生日の方は5月18日で年齢到達となります。)
- 記事投稿者情報 ≫ 渕上 美彦
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