いくらに収めたら、年金はカットされないかこういう聞き方をしてくる。

60-64歳と65歳超えでは変わってくるのであるが

急に聞かれたらあれれとなる。しかも電話で。

28万円と46万円だっけ。

60-64の場合で答えるとするか。

そしたら、28万円だから、年金が月額15万円くらいなら13万円まではいいというと

気に入らないというのである。実際は8割なんで20万円くらいは大丈夫と思うが。

46万円が47万円に変わったといってもいちいち覚えていない。

それだけでもあんたはよいよ、知らんねと言われる。

質問の仕方

まずあなたは何歳ですかこれが出ないといけない。

しかし、急にはでで来ないもの。

こんなもの、すぐに答えられるわけがない。

全部答えても、1円にもならない。

本人は自分のことだからわかると思うにらしいが

あり得ない。

今何歳か言わないと無理。

算定基礎届で行くので必ずしも一致しない。

それでも納得しないのである。

月額10-15万円に収めないとたいていは引かれる。

そういう仕組みを作った国がせこいのである。

青天井にしとけば社労士はバカだは少なくともなくなるし

悲惨な生活はないというものだ。

在職老齢年金の支給停止基準額が平成29年4月1日より変更になりました

 

<変更内容>

60歳から64歳までの方の
支給停止調整変更額
47万円⇒46万円へ変更
(28万円の支給停止調整開始額については変更ありません)
65歳以上の方の
支給停止調整額
47万円⇒46万円へ変更

平成29年4月変更後の詳しい計算方法は下記のとおりです。

60歳から64歳までの在職老齢年金のしくみ

 65歳未満で在職し厚生年金の被保険者となっている場合、標準報酬相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。

  1. 在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。
  2. 総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。
  3. 総報酬月額相当額が46万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止します。
  • 支給停止額の計算の基礎となる「28万円」及び「46万円」については、それぞれ「支給停止調整開始額」及び「支給停止調整変更額」と呼ばれ、賃金や物価の変更に応じて毎年見直されます。
  • 基本月額は、加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
  • 総報酬月額相当額は、
    (その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
基本月額と総報酬月額相当額 計算方法
(在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=)
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が
28万円以下の場合
全額支給
総報酬月額相当額が46万円以下で基本月額が
28万円以下の場合
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
総報酬月額相当額が46万円以下で基本月額が
28万円超の場合
基本月額-総報酬月額相当額÷2
総報酬月額相当額が46万円超で基本月額が
28万円以下の場合
基本月額-{(46万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-46万円)}
総報酬月額相当額が46万円超で基本月額が
28万円超の場合
基本月額-{46万円÷2+(総報酬月額相当額-46万円)}
  • 厚生年金基金に加入している期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定して計算した老齢厚生年金の年金額をもとに基本月額を算出します。
  • 老齢厚生年金の支給額が全額停止の場合は、加給年金も受けられなくなります。

65歳以上の在職老齢年金のしくみ

 65歳以上70歳未満の方が厚生年金保険の被保険者であるときに、65歳から支給される老齢厚生年金は、総報酬月額相当額に応じて在職中による支給停止が行われます。
 なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、65歳以上の方と同様の在職中による支給停止が行われます。

  • 基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
  • 総報酬月額相当額は、
    (その月の標準報酬月額)+(直近1年間の標準賞与額の合計)÷12
基本月額と総報酬月額相当額 計算方法
(在職老齢年金制度による調整後の年金支給月額=)
基本月額と総報酬月額相当額と合計が
46万円以下の場合
全額支給
基本月額と総報酬月額相当額との合計が
46万円を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-46万円)÷2
  • 厚生年金基金に加入している期間がある場合は、厚生年金基金に加入しなかったと仮定