労災保険 特別加入制度のメリット・デメリット
作成者別アーカイブ: money-lifehack
いいものがありましたので、転載させてもらいました。
私が書かなくてもこのようなサイトは存在します。
私の訳の分からない文章よりはましでしょう。
なので、手抜きや盗作とは思わないでください。
労災保険 特別加入制度のメリット
メリットは経営者の業務中の怪我に対する保障が付くということです。
業務中の怪我などの治療費は全額保険負担となるので自己負担はゼロです。
また万が一、事故によって働けなくなった場合には所得補償制度も利用可能です。
保障面でいえばかなり充実しています。経営者だけではなく、
家族従業員なども加入することができます。
たとえば、給付基礎日額2万円(4/1000)のケースでは、
年間保険料は2万9200円で治療費は無料、
さらに仕事を休んだ場合は1日につき16000円、
障害が残った場合は一時金+年金、
死亡時には遺族へ年金+葬祭料が給付されます。
労災保険「特別加入」のデメリット
特別加入はそれ自体はメリットが大きい保障です。
しかしながら、デメリットとしては加入に必要となる
「労働保険事務組合と手数料・年会費」の存在が挙げられます。
労働保険事務組合とは 事業主の委託を受けて、
事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、
厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体。です。
中小企業が労災特別加入をする場合、
この労働保険事務組合を通じて加入する必要があります。
このとき手数料を取るんですね、ここ。
その代り労働保険の事務手続きとかもやってくれるわけなんですが、
手数料としてかかるのは以外と高額で、
会費5万円程度+労働者数×5000円くらいとなっています
(組合によって異なります)。
仮に経営者が1名だとしてその人の労災保険に入るためには、
純粋な保険料に加えて上記の会費を負担する必要があるわけです。
もちろん、事務手続きをやってくるというメリットはあるものの、
人の出入りがすくない企業にとって
、労働保険の手続きってそこまで面倒ではないもの。
それに年間数万円の手数料を支払うのってどうよ?
という話にもなるわけです。
経営者自身の保険料という面では魅力的いかもしれませんが、
手数料(年会費等)も含めたトータルで考えると
さほどメリットがないとも考えられます。
雇用しているアルバイトなどが多く、
労働保険関連の事務が忙しくて大変という方には逆に、
手続き代行はありがたいかもしれません。
そこらへんは各社様々で、それをメリットとるか
デメリットととるかは状況によって変わるものかと思います。
ただし、特別加入制度というのは万能な制度ではなく、
ケースバイケースで一般の民間傷害保険を活用した方が
お得になケースも多々あります。
特別加入ではなく一般の傷害保険の活用も
従業員が少ないなど特別加入によるコスト(年会費等)
が負担という方は特別加入制度ではなく、
一般の民間傷害保険を使うというのも手です。
傷害保険なら、業務中の怪我などの保障をうけることができます。
特に役員が一人の会社などの場合、
労働保険事務組合に支払う手数料分も加味すれば
かなり手厚い保障の傷害保険に加入することが可能です。
また、一般の傷害保険の場合なら、
業務外の事故や海外出張中なども保障されるなど
保障ベースが広いというのも特徴ですね。
特別加入制度がお勧めな会社
・経営者(役員)扱いとなる人が多い場合
・従業員が多く、入れ替わりが激しいなど
労働保険関連の手続きが煩雑な場合
一般の傷害保険の方がお勧めな会社
・特別加入社が少ない(役員1名など)場合
・通常加入している労働者の数が少ない場合
いいものがありましたので、転載させてもらいました。
私が書かなくてもこのようなサイトは存在します。
私の訳の分からない文章よりはましでしょう。
なので、手抜きや盗作とは思わないでください。
労災保険 特別加入制度のメリット
メリットは経営者の業務中の怪我に対する保障が付くということです。
業務中の怪我などの治療費は全額保険負担となるので自己負担はゼロです。
また万が一、事故によって働けなくなった場合には所得補償制度も利用可能です。
保障面でいえばかなり充実しています。経営者だけではなく、
家族従業員なども加入することができます。
たとえば、給付基礎日額2万円(4/1000)のケースでは、
年間保険料は2万9200円で治療費は無料、
さらに仕事を休んだ場合は1日につき16000円、
障害が残った場合は一時金+年金、
死亡時には遺族へ年金+葬祭料が給付されます。
労災保険「特別加入」のデメリット
特別加入はそれ自体はメリットが大きい保障です。
しかしながら、デメリットとしては加入に必要となる
「労働保険事務組合と手数料・年会費」の存在が挙げられます。
労働保険事務組合とは 事業主の委託を受けて、
事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、
厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体。です。
中小企業が労災特別加入をする場合、
この労働保険事務組合を通じて加入する必要があります。
このとき手数料を取るんですね、ここ。
その代り労働保険の事務手続きとかもやってくれるわけなんですが、
手数料としてかかるのは以外と高額で、
会費5万円程度+労働者数×5000円くらいとなっています
(組合によって異なります)。
仮に経営者が1名だとしてその人の労災保険に入るためには、
純粋な保険料に加えて上記の会費を負担する必要があるわけです。
もちろん、事務手続きをやってくるというメリットはあるものの、
人の出入りがすくない企業にとって
、労働保険の手続きってそこまで面倒ではないもの。
それに年間数万円の手数料を支払うのってどうよ?
という話にもなるわけです。
経営者自身の保険料という面では魅力的いかもしれませんが、
手数料(年会費等)も含めたトータルで考えると
さほどメリットがないとも考えられます。
雇用しているアルバイトなどが多く、
労働保険関連の事務が忙しくて大変という方には逆に、
手続き代行はありがたいかもしれません。
そこらへんは各社様々で、それをメリットとるか
デメリットととるかは状況によって変わるものかと思います。
ただし、特別加入制度というのは万能な制度ではなく、
ケースバイケースで一般の民間傷害保険を活用した方が
お得になケースも多々あります。
特別加入ではなく一般の傷害保険の活用も
従業員が少ないなど特別加入によるコスト(年会費等)
が負担という方は特別加入制度ではなく、
一般の民間傷害保険を使うというのも手です。
傷害保険なら、業務中の怪我などの保障をうけることができます。
特に役員が一人の会社などの場合、
労働保険事務組合に支払う手数料分も加味すれば
かなり手厚い保障の傷害保険に加入することが可能です。
また、一般の傷害保険の場合なら、
業務外の事故や海外出張中なども保障されるなど
保障ベースが広いというのも特徴ですね。
特別加入制度がお勧めな会社
・経営者(役員)扱いとなる人が多い場合
・従業員が多く、入れ替わりが激しいなど
労働保険関連の手続きが煩雑な場合
一般の傷害保険の方がお勧めな会社
・特別加入社が少ない(役員1名など)場合
・通常加入している労働者の数が少ない場合
- 記事投稿者情報 ≫ 渕上 美彦
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notenki wrote:
保険料の回収率が関係ないなら、社労士さんで、5年とか10年程度実務経験があれば、できますよというのでも、かまわない性質のものです。本当にお客様のためになっていないのは、事実です。