労働保険事務組合とは。広島SR経営労務センターの罪とは。
早い話が労働保険の代理店である。
国が効率的に保険料を集める手段、
公務員の開業等の支援目的があることは
言うまでもない。
特に安定所のオービーのためだ。
ただ、民間の保険と違い、回収手数料はすぐにもらえない。
1年単位で絞めていいとこもらえるのは
秋くらいになります。
それで、商売が回らないので
事務処理費、会費などを徴収する。
保険料の回収手数料を貰うには
現在95%の回収率が必要となり
年々、予算の関係で少なくなってきている。
それで、以前のようなうまみがなくなってきている。
しょせん、ボーナスのようなものです。
それをあてにすること自体間違っています。
私の大先生はそう教えられました。
確かに大先生はへそ曲がりです。
社労士会を追放されました。
ところが、実際は正しいことを言われていたのです。
不正など働くなと言う教えた゛ったのだと思います。
では労働保険事務組合の
ユーザーから見たメリツトは何でしょう。
1.労災特別加入
2.保険料の金額にかかわらず、分割できる。
3.雇用保険の資格の取得喪失などの一部の捺印の手間
4.加入証明がもらえる。
それだけしかありません。
保険料の分割については交渉すれば
何とかなります。
ネツクは労災特別加入のみと言うことになります。
報奨金については現在95%納付が要件となりますが
年々少なくなってきています。
報奨金搾取のために、虚偽の申告を行うことは
犯罪行為です。
奥田義孝、伊藤幸代のしてきたことは
犯罪行為です。立派な刑法違反です。
なお、保険料の立て替えについては
上記の理由から、法律で禁止されています。
もし、そのような行為が見つかった場合、
権利能力なき社団ですから、
会社法が準用され、会社法960条取締役等の特別背任
961条代表社債権者等の特別背任などが
考えられます。ところが士業は判例等から
士業の信頼を失墜する行為は
重大な罪に該当しますので、懲役5年、500万円以下の罰金は
ありません。
あくまで、懲役10年、または1000万円以下の罰金となります。
964条虚偽文書等の行使等の罪でも
結局は上記の理由から
懲役10年、または1000万円以下の罰金となります。
これは、取締役だけではなく監査役の先生にも
当然及びます。
私は元会長の指示から監査役の先生にも
警告文を送りましたが、よくわからなかったようです。
監査役の先生は逃れたとしても
奥田義孝、伊藤幸代の罪は消せません。
仮に刑事事件を逃れても
事務組合に対する民事上の損害賠償や
社労士に対する名誉棄損などの罪は残ります。
社労士会からは追放されても仕方ないし、
組織を残したいならは゛会長副会長の辞任で
収集するしか方法はありません。
広島労働局が告訴すれば
良いのですが、彼らが何もしないのもおかしい。
本来であれば、不作為の罪で問われてもいいものです。
彼らも関係ないでは済まないでしよう。
私と言うトカゲのしっぽ切りで逃れようという
甘い考えは通りません。
仮にとおったとしても、あの世では
間違いなく裁かれることです。
あきらかにしてはいけないことをしたのですら。
神仏はお許しにはなりません。
また、業界では逃れたとしても
世間様は許さないでしょう。
国が効率的に保険料を集める手段、
公務員の開業等の支援目的があることは
言うまでもない。
特に安定所のオービーのためだ。
ただ、民間の保険と違い、回収手数料はすぐにもらえない。
1年単位で絞めていいとこもらえるのは
秋くらいになります。
それで、商売が回らないので
事務処理費、会費などを徴収する。
保険料の回収手数料を貰うには
現在95%の回収率が必要となり
年々、予算の関係で少なくなってきている。
それで、以前のようなうまみがなくなってきている。
しょせん、ボーナスのようなものです。
それをあてにすること自体間違っています。
私の大先生はそう教えられました。
確かに大先生はへそ曲がりです。
社労士会を追放されました。
ところが、実際は正しいことを言われていたのです。
不正など働くなと言う教えた゛ったのだと思います。
では労働保険事務組合の
ユーザーから見たメリツトは何でしょう。
1.労災特別加入
2.保険料の金額にかかわらず、分割できる。
3.雇用保険の資格の取得喪失などの一部の捺印の手間
4.加入証明がもらえる。
それだけしかありません。
保険料の分割については交渉すれば
何とかなります。
ネツクは労災特別加入のみと言うことになります。
報奨金については現在95%納付が要件となりますが
年々少なくなってきています。
報奨金搾取のために、虚偽の申告を行うことは
犯罪行為です。
奥田義孝、伊藤幸代のしてきたことは
犯罪行為です。立派な刑法違反です。
なお、保険料の立て替えについては
上記の理由から、法律で禁止されています。
もし、そのような行為が見つかった場合、
権利能力なき社団ですから、
会社法が準用され、会社法960条取締役等の特別背任
961条代表社債権者等の特別背任などが
考えられます。ところが士業は判例等から
士業の信頼を失墜する行為は
重大な罪に該当しますので、懲役5年、500万円以下の罰金は
ありません。
あくまで、懲役10年、または1000万円以下の罰金となります。
964条虚偽文書等の行使等の罪でも
結局は上記の理由から
懲役10年、または1000万円以下の罰金となります。
これは、取締役だけではなく監査役の先生にも
当然及びます。
私は元会長の指示から監査役の先生にも
警告文を送りましたが、よくわからなかったようです。
監査役の先生は逃れたとしても
奥田義孝、伊藤幸代の罪は消せません。
仮に刑事事件を逃れても
事務組合に対する民事上の損害賠償や
社労士に対する名誉棄損などの罪は残ります。
社労士会からは追放されても仕方ないし、
組織を残したいならは゛会長副会長の辞任で
収集するしか方法はありません。
広島労働局が告訴すれば
良いのですが、彼らが何もしないのもおかしい。
本来であれば、不作為の罪で問われてもいいものです。
彼らも関係ないでは済まないでしよう。
私と言うトカゲのしっぽ切りで逃れようという
甘い考えは通りません。
仮にとおったとしても、あの世では
間違いなく裁かれることです。
あきらかにしてはいけないことをしたのですら。
神仏はお許しにはなりません。
また、業界では逃れたとしても
世間様は許さないでしょう。
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渕上 美彦 wrote: