2023年 7月の記事一覧
よくまとまってるね。仮に知ってても、おいらには書けないね。
年末調整特集
Q&Aコーナー
Q.住宅ローンを組んで家を買ったので年末調整で申告できると聞きました
A.一定の要件を満たすと“2年目”から控除を受けられます。
会社へ「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と、銀行から送られてくる「住宅ローンの年末残高証明書」を提出してください。控除を受ける1年目は自身で確定申告が必要です。
Q.会社に中途入社した人も年末調整が必要なの?
A.中途入社の人でも12月31日時点で勤務している人は年末調整の対象になります。
その人が前職で給与をもらっていた場合はその金額も含めて年末調整をしないといけないので、「給与所得の源泉徴収票」等を提出してもらい金額を確認して下さい。
Q.生命保険料の支払い証明を他に使いたいからコピーを提出していいですか?
A.コピーは不可です。2重での控除を防ぐため原本の提出が必須となります。
Q.国民健康保険料の支払い証明書が届かないんだけど?
A.国民健康保険料は添付書類の提出は不要です。
市町村によりますが証明書が送られてこない場合が多いです。1年間に支払った金額に12月末までに支払う予定額を含めて記入してください。
Q.ふるさと納税していたら税金が安くなるんですよね?
A.年末調整で控除は受けられません。
納税先の自治体へワンストップ特例制度を利用するか、確定申告で控除を受けてください。
Q.産休、育休中の従業員も年末調整が必要なの?
A.その年に給与の支払いを受けている場合は年末調整をしてください。
また、従業員さんにとってはその年に給与から引かれていた所得税が返ってくる可能性があります。
Q.当社の給与規程では毎月1日から末日までの勤務に応じて、翌月10日に給与を支給することになっております。翌年1月10日に支給する給与は年末調整の対象に含まれるのでしょうか?
A.本年の年末調整の対象とはなりません。
年末調整は、本年中に収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。
Q.国内で離れて暮らす両親を控除対象扶養親族として「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載しているのですが、問題ないのでしょうか?
A.別居している親族であっても、所得者本人と生計を一にしている場合は扶養控除の対象とすることは可能です。
所得者本人と生計を一にしている場合とは、別居している親族に対して常に生活費等の送金が行われているなどが必要となります。扶養控除の計算を正しく行うため、銀行振込等により送金している事実を振込票等の提示を受けて確認することをお勧めします。
Q.親族等が契約者となっている生命保険契約等の保険料または掛金について、生命保険料控除の対象とすることができますか?
A.給与の支払を受ける人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。
ただし、生命保険契約等の保険金の受取人の全てが給与の支払を受ける人又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合は、年金の受取人の全てが給与の支払を受ける人又はその配偶者)でなければなりません。
Q.従業員が生計を一にする親の後期高齢者医療制度の保険料を口座振替により支払った場合、年末調整でその保険料を社会保険料控除の対象とすることができますか?
A.保険料を支払った従業員に社会保険料控除が適用されます。
なお、年金から特別徴収された保険料については、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、年金の受給者に社会保険料控除が適用されます。
【手続きの現場から】従業員の出産・育児休業に伴う社会保険・雇用保険の手続
投稿日:2022.06.22
令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されています。
今回は、改正内容とともに出産・育児休業に伴う社会保険・雇用保険の手続きについてご紹介します。
育児休業中の経済的支援
育児休業中・産後パパ育休中は、さまざまな経済的支援制度があります。
●健康保険料・厚生年金保険料:産前産後休業中、育児休業中、産後パパ育休中は、申出により支払いが免除されます。
●雇用保険料:産前産後休業中、育児休業中、産後パパ育休中に勤務先から給与が支給されない場合は、保険料の負担はありません。
●所得税及び復興特別所得税:育児休業給付は非課税のため、この給付からは差し引かれません。
●住民税:住民税は前年の収入により税額が決定されますので、育児休業中、産後パパ育休中も支払う必要があります。ただし、育児休業給付は非課税のため、次年度の住民税を決定する上の収入には算定されません。
●財形非課税貯蓄:3歳までの子について長期の育児休業等を取得する場合、所定の手続きにより、引き続き利子等に対する非課税措置を受けることができます。
●出産育児一時金:健康保険の加入者が出産したとき、1児につき最大42万円が支給されます。
●出産手当金:産前産後休業の期間中、健康保険から1日につき原則として賃金の3分の2相当額が支給されます。(※要件あり。詳しくは協会けんぽ、健康保険組合等へ)
●育児休業給付金・出生時育児休業給付金:1歳未満(最長で2歳未満)の子を養育するための育児休業を行う場合に、休業開始時賃金月額の67%(支給日数の合計が181日以降は50%)が育児休業給付金として支給されます。同様に、産後パパ育休の場合は出生時育児休業給付金として支給されます。
(※産後パパ育休については、令和4年10月1日以降開始の育児休業について適応。)
育児休業給付金の支給
1歳(両親が取得する場合は1歳2か月。保育所に入所できないなどの場合は最長2歳)に満たない子を養育するために育児休業する雇用保険の被保険者で、育児休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある方が支給対象者となります。
また、1ヶ月ごとに休業開始前の賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと・休業中に就業した日数が10日以下(または80時間以下)であることも満たす場合に支給されます。
・手続き
被保険者が育児休業を開始したときは、その被保険者を雇用している事業主が初回の支給申請を行う日までに「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を管轄のハローワークに提出する必要があります。
また初回の申請には、「育児休業給付受給資格確認票」「(初回)育児休業給付金支給申請書」や賃金台帳、母子手帳などが必要です。
原則として事業主を経由して申請を行いますが、被保険者本人が希望する場合は本人が申請手続きを行うことも可能です。
産前産後休業・育児休業期間中の社会保険料の免除
事業主が、年金事務所または健康保険組合に申出することによって、産前産後休業・育児休業等をしている間の社会保険料が、被保険者本人負担分及び事業主負担分ともに免除される制度です。
・手続き
健康保険・厚生年金においては、事業主が「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」または「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を年金事務所または健康保険組合に提出します。
国民年金においては、被保険者が「国民年金被保険者関係届書」を市区町村に提出します。
令和4年10月から社会保険料免除要件が見直されます!
育児休業期間中の保険料免除制度で、保険料を徴収しない期間は「育児休業開始日の属する月から、終了日の翌日が属する月の前月まで」とされています。
つまり現行では、育児休業の取得期間の長さではなく、月末時点で育児休業を取得している場合に当月の保険料が免除される制度になっています。
これが10月から以下のように見直されます。
◆見直しの概要
①同月内に14日以上の育児休業を取得した場合は、当該月の保険料を免除!
②賞与に係る保険料については、1月に超える(暦日で計算)育児休業を取得している限り免除!
③連続する二以上の育児休業を取得する場合は、1つの育児休業とみなして免除の規定を適用!
令和4年10月からは、「産後パパ育休の創設」や「育児休業の分割取得」など大きな改正も控えています。
順次HPにも情報をUPしていきますので、ご活用ください。
その他、就業規則の改定や手続きに関すること、育児・介護休業法に関するお問い合わせは
お気軽に当法人担当または下記お問い合わせまでお寄せください。
<関連リンク>(日本年金機構HP)
育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます
さすがに、ミスター福島さん。
弟子が書いたのか、業者か知らないけど。
意外と、説明するとき手間取り?なので、
良くまとめていますね。
彼のところは、職員数十名の集団体制なんでね。
出た学校は上だし、たいしたことなく見えても、
彼は、ずるがしこく抜け目ないのでね。
何様、伝説の男ですから。
彼を嫌う人しか、うちの客にはならない。
残念ながら、彼のとこにはかなわない。
【手続きの現場から】高年齢労働者の社会保険手続について
投稿日:2022.07.05
高年齢者雇用安定法改正により、働く意欲のある高年齢者が増えています。
厚生労働省によると、令和3年6月現在、65歳までの雇用確保措置を行っている企業は99.7%で、「継続雇用制度の導入」を行っている企業は、全企業において71.9%にのぼります。
また、65歳を定年とする企業は、中小企業では21.7%、大企業では13.7%となり、定年制を廃止した企業は、全企業において4%となっています。
つまり、高年齢者を積極的に雇用する企業が増えています。
<参考リンク>令和3年「高年齢者雇用状況等報告」の集計結果を公表します(厚生労働省HP)
高年齢労働者の社会保険手続について相談が寄せられることも多いので、
労働者が「65歳になったとき」「70歳になったとき」「75歳になったとき」、
また、「70歳以上の従業員を新規雇用するとき」「70歳以上の従業員が退職するとき」についてお伝えします。
65歳になったとき
労働者が65歳を迎えると介護保険料の控除が終了します。
65歳到達日(誕生日の前日)に第1号被保険者になるため、労働者あてに市区町村から納付書が届き、以降は原則年金から天引きされます。
65歳到達月(誕生日の前日が属する月)分の介護保険料から、健康保険料とは別に個人で納付します。
労働者に20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がいる場合、配偶者は国民年金第3号被保険者から第1号被保険者となります。
市区町村窓口や年金事務所で配偶者本人に手続きしてもらってください。
70歳になったとき
労働者が70歳を迎えると厚生年金の資格を喪失すると同時に、厚生年金70歳被用者となります。
70歳到達時点の報酬月額が直近の標準報酬月額と異なる場合は、「70歳到達届」を提出します。
70歳到達月(誕生日の前日が属する月)分から厚生年金保険料は控除されません。
75歳になったとき
労働者が75歳を迎えると健康保険資格喪失すると同時に、健康保険料の控除が終了します。
75歳の誕生日当日に、それまで加入していた健康保険の資格を喪失し、自動的に後期高齢者医療制度へ加入することになります。
「健康保険被保険者資格喪失届」と健康保険証と高齢受給者証を添えて保険者に提出すると、自宅に新しい保険証が届きます。
75歳未満の扶養家族がいる場合は、新たに国民健康保険等に加入する必要があります。
75歳の誕生日が属する月分から健康保険料は控除されません。
70歳以上の従業員を新規雇用するとき
75歳までは会社の健康保険に加入できます。
「健康保険被保険者資格取得届」と「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を、雇用した日から5日以内に健康保険組合・年金事務所に提出する必要があります。
70歳以上の従業員が退職するとき
70歳以降も継続して勤務していた者が退職する際は、「健康保険被保険者資格喪失届」を健康保険組合等に提出するだけでなく「厚生年金保険70 歳以上被用者不該当届」も忘れずに年金事務所へ提出します。
到達する年齢に応じて、特有の社会保険手続きがあります。
給与や保険料などに影響のあるところなので、慎重に確認を行いましょう。
その他、社会保険(健康保険・厚生年金)の資格取得・喪失、給付の手続き、要件の確認等はお気軽に当法人担当者へご相談ください。
ますます、社労士は不要と思われそうです。
労務管理にはあまりかかわりあって欲しくないと思われるので
社労士は、ますます助成金ゲッターにいやおうなくさせられる。
後は労災特別加入くらいのものだ。
おそらく、就業規則も余りしてほしくないのと、
給料も安いシステムができたので、
係わってほしくあるまい。首切り役もなってほしくないので
残りは求人関係だが、それも民間のサービスが担いそうである。
そうなると、お呼びでなさそうな職業にますますなるらしい。
悲しいが、それが、現実だろうよ。