2018年 5月の記事一覧
基本給 30万円 月所定労働時間 176時間(※) 月残業時間 20時間
(※)1 日8時間×1ヶ月の平均労働日数22日
A:20時間までの残業代込みで、月給30万円の場合
B:月給30万円、残業代は別に支払う場合
同じ月給30万円にもかかわらず、Aでは20時間残業させても問題なし。
Bの場合は、残業代42,625円を支払わないと労働基準法違反となります。
Aのしくみですが、残業代を計算するには、まず残業代を除いた給料を所定労働時間で除した時間単価を算出し、
その時間単価に残業時間及び時間外残業の法定割増率を乗じて算出します。
この時間単価ですが、Bの場合は、単純に 300,000 円÷176 時間でいいのですが
、Aの場合は、所定労働時間は分かっているものの、残業代を除いた給料が分かりません。
ここで時間単価を Xと置くと、残業代を除いた給料は次のイメージ図のようになります。
時間単価は、残業代を除いた給料を所定労働時間で除するのですから、
300,000 円-(X×20 時間×1.25)÷176 時間となり、これを変形すると、
X=300,000 円÷(176 時間+20 時間×1.25 )となり、A のようになるわけです。
出典 名古屋 社労士法人 ザイムパートナーズ
コメント
方程式だけはありましたが、それがいい加減でした。
数学、赤点の人にはれ理解不能でした。
途中まで、ツールを作りかけたが、計算式の意味が分からず
ましてや、電卓で計算しても合わず、何年も投げていたが
世の中には頭のいい人がいたようです。
しかし、労働者からしたら、表に出してほしくないものかも。
計算の順番などとなると数学の世界なので
いろいろ頓挫する理由がありました。
やっと、理屈と計算が完璧に理解できました。
広島市ふちがみ労務管理センター、社労士会の言い分が正しいと思いますか?
まるで、検閲、のり弁開示情報をさせて 何になると思います。
これがまかり通るとしたら、 社労士会や業界がいかに封建的で、
恐怖政治を敷いていると言えませんか。 広島市で30年ばかり開業している社会保険労務士です。
業界のことは、たいてい解かります。 いつでも、ご相談ください。
24時間、365日年中無休
電話082-295-7878
広島市ふちがみ労務管理センター また社労士会の嫌がらせ。
役所もろくなもんじゃないし、社労士会もろくでもない。
辞めさせたいなら、借金など被る気があるのだろうか。
随分、無責任な話です。
筋が通らない話を通そうというのは世間様が許さないと思う。
広島市で30年ばかり開業している社会保険労務士です。
業界のことは、たいてい解かります。
いつでも、ご相談ください。
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