2018年 2月の記事一覧

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18年02月24日 12時34分02秒
Posted by: notenki

うちの事務所は、10年近く前から電子化にしている。

理由は、

1.紙であふれる、

2.整理が面倒、

3.カウンター料金、紙代がかかる。

以上の理由から、手続きのソフトなどのクラウド化

ただ、大人数の年末調整などがある場合、高くつく場合もあり

給料計算はパッケージと社労夢の併用になっているが、

事務所でもできるだけコピーはしない。

必要な時すればいいということになる。

紙代はコピー業者持ちだから、どんどんすればいいというのは

すぐに、紙であふれかえるので、考え物だ。

狭い事務所ゃ我が家があっという間に、紙の山になる。

具体的にどうしているかというと、コピー機をスキャナにして、

テラステーションに電子で記憶させる。

ほとんど、手続き提出前か、控えを覚えさせて。

そのまま放り込むだけにしておく。

暇なとき、パソコンでフォルダーに移しておくそれだけだ。

場合によっては、数万円でもできるが
高級で大容量なものでも、20万円もしない。

コピーの更新の時、リースにすればさほど金はかからない。

ほとんど、コピーのリース代金には影響しない。

そうした場合、副次的に得られるものは、

パソコンでのぞけるから何かと便利である。

会社別にもできるし手続別にも。編集可能であるから、

ものすごく楽である。

すでにされている先生もおられると思うが

クラウド+紙の電子化はぜひすべきだ。

18年02月22日 11時12分45秒
Posted by: notenki

労災二元事業所で、適用したら,後から1元事業所に代わると

どうなるのか。

建設の場合は、労災雇用保険料は別であるが、

一元になると、同じ扱いなる。

 

そのくらいはわかると思うが、

どのよう処理するのかわかる人は少ない。

今回は、会社名まで、変更になっていた。

変更届が必要なのか。

結果論から言うと、出してもいいし出さなくてもいい。

 

前の労災、雇用保険料は、壊して、

 

雇用保険、健保厚生年保険は変更が必要だが
労働保険の納付用労働保険番号は新規に作ることにした。

それはいいのだが、さかのぼりでの変更である。

29年10月の適用を最初から取り消せるか。

結論は、無理でした。

どういうことかというと、雇用保険の保険料率は

違うので、ごまかしはできないということらしい。

 

健保は記号番号が変わるので、保険証の交換になる。

当然、銀行などの変更になる。

 

新規適用とほとんど変わらない手間が必要となる。

 

健保の管轄内の変更をするのが、他とは違うかもしれない。

広島西でも広島南でも、広島東では管轄内の扱いになったのだ。

そこが少し違うかも。

 

まったく関係ない会社なら、古いのは全喪失、新しいのは新規適用に持ち込む手もあるが、

抹消した、変更の登記簿なので、ごまかし不能になって、しまった。

 

今の社長は関係ないが、前の会社が、保険料をためていたら、

社会保険はきっちり払えというので、悪だくみ不能というケースだった。

 

後日談

貯めた保険料を消そうとしたが、
さかのぼって、喪失も簡単にはできないし
すでに最低等級なので、どうしょうもない。

 

古い会社を受けつく場合、前の保険料などが付いてくるので

気をつけよう。

 

新規法人の方が、いい場合もあるということでした。

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