2016年 4月の記事一覧

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16年04月25日 08時10分17秒
Posted by: notenki


広島市ふちがみ労務管理センター、
本音は行政書士勉強なんてしたくない。
社労士会や役所、身内、神仏までの
度重なる妨害いやがらせで、
将来の見込みが全く立たなくなってしまった。
親は高齢化し、私がいないと生きていけない状態ですが、
それも長くないでしょう。今できることは何か考えたら、
勉強するくらいしかないのです。
広島市で28年ばかり開業している社会保険労務士です。
業界のことは、たいてい解かります。
いつでも、ご相談ください。
24時間、365日年中無休
http://www.hiroshima-roumu.com
電話082-295-7878
16年04月14日 11時11分47秒
Posted by: notenki
法令マークシートのみで156点台、
一般教養24点以上で到達する。
記述が0点でも受かるようにするべきだ。
採点するのものはめんどくさいので
マークシートで足切りを確認。
全体が正答率が15パーセントくらいならその時点で、
記述の採点は全くしない。
どうもそうなりそうだ。足らないとき、ようやく記述を採点する。
それで足切りにかかりそうなものを救済する。
そのようなやり方をするのではと思う。
五択正答率を格段に上げない限り、合格の可能性は極めて薄い。
そういう感じだと思います。
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16年04月13日 11時48分18秒
Posted by: notenki


広島市ふちがみ労務管理センター、
ほりえもんの年金改革は無理。
消費税20パーセントで、
年金や生活保護を改革できるという案ですが
とても払える消費税率ではないし、
計算のように税収は上がらないはず。
月8万円ではとても生活できない。
所詮、金持ちの論理ですね。
今の年金改革案だと、年金逃れするのが当然でしょう。
事業主さんは会社負担があるから、気に入らないわけ。
抜本的改革でない限り、ものごとは解決しない。
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16年04月12日 14時22分25秒
Posted by: notenki


広島市ふちがみ労務管理センター、
モンスター社員を辞めさせるブログのことについて。
僕の経験上ろくなことになりません。
わずかばかりの顧問料のためや、
自らの才能におぼれてはいけません。
他にもろくでもない先生はたくさんいます。
倫理以前の人間性の問題なのです。
だから、厳しい言い方をしたのです。
私はそのことを指摘したまでです。
社労士受験講座の先生でも
絶対私の言うとを認めない人が多すぎました。
だから、社労士は最低で悪魔のような輩だと疑われることになった。
本当に業界として憂慮すべき問題です。
相手がぐーのねも出なくさせることが私たちのすることではない。
追い込まれた相手は何をするかわからないのです。
はなはだしくは暴力事件に発展することもあるのです。
広島市で28年ばかり開業している社会保険労務士です。
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16年04月11日 16時04分53秒
Posted by: notenki


広島市ふちがみ労務管理センター、
行政書士試験で、横溝先生から改めてわかった基本の大切さ。
たまたま、2015年の記述原処分主義について
わかった話。悔しくてつらいやらなんやら。
でもそれが昨年の実力て゛した。
キーワードまで至っても、本当の深い意味が理解できなかった。
だから、仮に書けたとしても、何の自慢にもならない。
まぐれ当たりでは、たとえ受かっても開業して痛い目にあいます。
とにかく大事なのは基本です。
基本すらできずテクニックに走るのは良くない。
そういうこと。
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16年04月06日 14時57分44秒
Posted by: notenki

広島市ふちがみ労務管理センター、
マイナスのことは言いたくないが社労士業界の先は明るくないだろう。
年金事務所の適用調査課窓口廃止は、行政改革にしても
社労士については逆風となる。今までの大事務所でも人減らしは必死だ。
広島市で28年ばかり開業している社会保険労務士です。
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16年04月06日 08時28分28秒
Posted by: notenki


広島市ふちがみ労務管理センターの
給料計算ソフトや社労士業務について。
いちいち、何度も聞いてくる。パソコンを進めたら嫌がる。
さりとて、うちの事務所では抱え込むことは不可能。
なぜ抱え込まないか。それは他の仕事ができなくなる。
休みがなくなる。間違うと面倒。大変な責任が伴う。
抱え込みをして人を雇っても儲かることはありません。
消耗品や設備代金ものすごくかかります。
なので、ほかの人とは違うやり方しかできないわけ。
広島市で28年ばかり開業している社会保険労務士です。
業界のことは、たいてい解かります。
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16年04月04日 15時04分08秒
Posted by: notenki

意外とまとめてあるものが少ない。

めんどくさいので、これをコピベするとよいだろう。

給料計算の注意事項

表で2つ以上、増減しない限り、届出た等級で引く。

総支給額の見込みで入る。毎年1回、等級を決める。

固定給+変動給が増減しても、3月連続し、4月月目から変更あり。

固定給が1円も変わらない限り変更なし。

社会保険料の表参照

  • 健康保険
  • 介護保険(40歳以上65歳未満の方)
  • 厚生年金(年金期間不足の人以外70歳まで)

 

総支給額で毎月変動する。

業種によりちがう。現在は表は存在しない。

  • 雇用保険料

総支給額×業種による料率をかける。

総支給額で引くのは、保険料が高くなると考えるかもしれないが、

税金はより安くなるので損はしていない。

給料計算時

社会保険料は上の注意事項のように引く。

 

総支給-(交通費などの非課税給与-社会保険料)に対して源泉所得税を引く。

 

源泉所得税の表

甲欄「異動届を書いた人」ほとんど正社員、後付けでも書ける人はこちらでよい。

乙欄「異動届を出さない人」アルバイト、パート

 

扶養人数と先ほどの社会保険などを引いたものの、クロスするところで引く。

 

市町村民税

初年度は、給料から引いてほしいといわれた人のみ。

次年度以降は、次の年5月くらいに、原則市町からきた通知金額を引く。

 

保険料などの納付方法

社会保険は原則口座から、会社+本人分

源泉所得税、市民税は納付書により収める。

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