審査請求の決定書謄本
投稿日:2012年10月19日金曜日 18時38分12秒
投稿者:横山和男社労士・行政書士事務所 カテゴリー: General
健康保険の保険給付等に関する決定に不服がある場合、社会保険審査官に対して審査請求をすることができます。
社会保険労務士は、代理人として、本人に代わって、この手続きをすることが可能。
さて、昨年提出した審査請求の結果が、関東信越厚生局の社会保険審査官から、ようやく到着。
この画像が、決定書謄本ですので、社労士試験の受験生の皆さん、よく眺めてくださいね~。
(^^)
さっそく開けて、読んでみると・・・。
「主文 この審査請求を棄却する。」
がびょ~ん。
( ̄Д ̄;)
隣の審査官はよく柿食って棄却。
「主文」は1行。
「理由」はA4で64ページもあるよ。
( ̄ω ̄;)
隣の審査官はよく書きまくって棄却。
まずは、ひたすら「理由」を読みまくって、要点整理して、60日以内に再審査請求しなくっちゃ、です。
_φ(・_・”)
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