健康保険の保険給付等に関する決定に不服がある場合、社会保険審査官に対して審査請求をすることができます。

 社会保険労務士は、代理人として、本人に代わって、この手続きをすることが可能。






 さて、昨年提出した審査請求の結果が、関東信越厚生局の社会保険審査官から、ようやく到着。

 この画像が、決定書謄本ですので、社労士試験の受験生の皆さん、よく眺めてくださいね~。

      (^^)




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 さっそく開けて、読んでみると・・・。

 「主文  この審査請求を棄却する。」






 がびょ~ん。

 ( ̄Д ̄;)

 隣の審査官はよく柿食って棄却。






 「主文」は1行。

 「理由」はA4で64ページもあるよ。

 ( ̄ω ̄;)

 隣の審査官はよく書きまくって棄却。







 まずは、ひたすら「理由」を読みまくって、要点整理して、60日以内に再審査請求しなくっちゃ、です。

   _φ(・_・”)



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内閣府認証 NPO法人 働く女性の応援団 Mstyle & Job 監事

社会保険労務士・行政書士・特定社会保険労務士   横山和男

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