先程、近所にある居酒屋さんから帰所しました。

何やら韓国のスケート選手が「日本人選手に練習を妨害された」と喚いているとか。

まあ、いい加減にせいよ。

数年前ならいざ知らず、今はネットの発達で貴様が日本の浅田真央選手の練習の邪魔をしているのも動画が残っているから判っているんだぞ!!

すみません、既に酔っているので不適切な言葉かもしれません。

しかし、日本のワイドショー番組は頑張っている日本の浅田選手を不当に貶し、何故韓国の金選手を持ち上げるのでしょうか。

私は今酔っていますが、日本の癌はマスコミだと思っていますので、今日も批判させていただきます。

本日は奈良労働局にて介護労働者設備等整備モデル奨励金に関する助成金の確認をしてきました。

以下に簡単にまとめます。


介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、事業主さんが介護福祉機器(移動用リフト等)についての、導入・運用計画を各都道府県の労働局に提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合には、計画期間内に導入した介護福祉機器に係る所要経費の1/2(半分)を上限250万の範囲まで助成されます。

ただし奨励金は、介護福祉機器の導入のみをもって支給されるものではありません。
介護労働者の身体的負担軽減や腰痛予防につながるよう、適切な運用を行うために、「導入機器の使用を徹底させるための研修」、「導入機器のメンテナンス」、「導入効果の把握」、腰痛予防の講習」等を行うことが必要とされています。また、導入効果については、腰痛の症状がある職員数や身体的負担が大きいと感じる職員数の改善率等で評価いたします。
導入効果は一定の基準を上回ることが必要であり、基準を下回った場合は、奨励金は支給されません。
対象となる、施設(事業所)は、訪問系、通所系の在宅も含めてほとんどの事業所が対象となっています。
また障害福祉に関するサービスも、同様にほとんどが対象とされています。

奨励金の支給の対象となる介護福祉機器は、介護労働者の身体的負担が軽減され腰痛予防に効果が高く、労働環境の改善に資する以下の機器が対象となります。
ただし、一品の見積価格及び購入価格が10万円未満のものは除かれます。(要介護者本人が購入又は賃借する機器については奨励金の対象外です。)

対象の福祉機器は以下のとおり
(1) 移動用リフト (同時に購入等した吊り具(スリングシート)を含む。 )
(2) 自動車用車いすリフト
(3) 立位補助機(スタンディングマシーン)
(4) ベッド(傾斜角度又は高さが調整できる機能を有するものに限る。)
(5) 座面昇降機能付車いす
(6) 特殊浴槽(移動用リフト設置可能型)
(7) ストレッチャー(入浴用に使用するものを含む。)
(8) シャワーキャリー
(9) 昇降装置(人の移動に使用するものに限る。)
(10) その他腰痛予防の効果が特に高いと考えられるもの

ただし、以下のような場合は対象とはなりませんので、ご注意ください
(1) 事業主が私的目的のために購入した機器
(2) 事業主以外の名義の機器
(3) 現物出資された機器
(4) 商品対価
(5) 原材料
(6) 取得するも解約あるいは第三者に譲渡した機器
(7) 支払い事実が明確でない機器
(8) 国外において導入される機器
(9) 資本的及び経済的関連性がある事業主間の取引による機器
(10) 配偶者間、1親等の親族間、法人とその代表者間若しくは代表者の配偶者間、代表者の1親等の親族間又は法人とその取締役間若しくは同一代表者の法人間の取引による機器
(11) 管轄労働局が行う現地調査において、その存在が確認できない機器
(12) 併給調整がなされる助成金等の支給に係る機器
(13) 長期(1年以上)にわたり反復して更新することが見込まれない契約により賃借した機器

いづれにせよ、事前の届出が必要となりますので、お近くの労働局や社会保険労務士にご相談ください。