今回の金融危機の影響でかなりの中小企業さんが厳しい舵取りを迫られています。

そんな中、政府も雇用の安定を維持する必要から「中小企業緊急雇用安定助成金」を新たに創設し、対策に乗り出しています。

今、とても問い合わせの多いこの助成金について簡単にお知らせします。

なお、頻繁に改正もありますので、詳細については改めてお問い合わせください。



【概 要】

中小企業緊急雇用安定助成金は景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向をさせることによって雇用を維持していく場合に、休業、教育訓練または出向に係る手当等の一部を国が助成するものです。



「経済上の理由」とは

景気の変動及び産業構造の変化並びに地域経済の衰退、競合する製品・サービス(輸入を含む)の出現、消費者物価、外貨為替その他の価格の変動等の経済事情の変化を指すので、以下に掲げる理由等による事業活動の停止または縮小は本助成金の支給対象とはなりません。
(1) 例年繰り返される季節的変動によるもの
(2) 事故または災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの
(3) 法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政処分又は司法処分によって事業活動の全部または一部の停止を命じられたことによるもの(事業主が自主的に行うものを含む。)



「中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件」とは

(1) 雇用保険の事業主であること
(2) 最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月または前年同期比で減少していること。
(3) 前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要)。



「中小企業緊急雇用安定助成金の支給額」とは

●休業、教育訓練の場合
(1) 休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の5分の4(上限あり)。
(2) 教育訓練を実施した際は教育訓練費として1人1日6,000円を上乗せします。

●出向の場合
出向元事業主の負担額(概ね2分の1を上限)の5分の4(上限あり)。


「支給限度日数」は

休業等を実施する場合は、対象期間内に実施した休業等が、出向を実施する場合は、対象期間内に開始した出向が支給対象となり、上記の額の支給を受けることができます。
ただし、休業等を実施する場合、一の対象期間につき対象被保険者×100日分が限度となるので、これを超える休業等については支給の対象となりません(その後、1年以上間をおいた後の1年間に200日から最初の1年間に受給した日数を差し引いた日数分まで受給できます。



「申請に必要な書類」


※休業・教育訓練・出向を行う前に届け出る必要があります。

・雇用保険適用事業所台帳(写し)

・休業等実施計画(変更)届・・・指定様式101号(1)

・雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書・・・指定様式101号(2)

・就業規則・・・10人未満の場合は、提出不要の場合があります。

・給与規定・・・就業規則に、賃金などの支給方法がわかる条項が含まれていれば、

         別規定の給与規定がなくても構いません。

・事業所年間休日カレンダー(過去2年分)

・対象被保険者ごとの休業・教育訓練実施予定表・・・指定様式あり

・会社案内(事業概要)

・登記簿謄本の写しまたは定款のコピー

・会社の組織図

・労働者名簿のコピー

・休業開始前3か月及び前年同期の月ごとの生産高または売上高を確認できる書類

・休業開始前の直近の決算時の損益が赤字であることの確認できる書類

 (休業開始前3か月の生産高または売上高が前年同期と比べ5%以上減少している場合は不要)

・休業協定書・・・指定様式あり

・委任状→休業協定に関する労働代表の委任状です・・・指定様式あり

・労働者代表選任届・・・指定様式あり



詳細は島田経営労務事務所までお問い合わせください。
 sr-nara@gaia.eonet.ne.jp