2009年 3月の記事一覧
«Prev1Next»
09年03月17日 20時40分54秒
Posted by: narayamato
先程、近所にある居酒屋さんから帰所しました。
何やら韓国のスケート選手が「日本人選手に練習を妨害された」と喚いているとか。
まあ、いい加減にせいよ。
数年前ならいざ知らず、今はネットの発達で貴様が日本の浅田真央選手の練習の邪魔をしているのも動画が残っているから判っているんだぞ!!
すみません、既に酔っているので不適切な言葉かもしれません。
しかし、日本のワイドショー番組は頑張っている日本の浅田選手を不当に貶し、何故韓国の金選手を持ち上げるのでしょうか。
私は今酔っていますが、日本の癌はマスコミだと思っていますので、今日も批判させていただきます。
本日は奈良労働局にて介護労働者設備等整備モデル奨励金に関する助成金の確認をしてきました。
以下に簡単にまとめます。
介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、事業主さんが介護福祉機器(移動用リフト等)についての、導入・運用計画を各都道府県の労働局に提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合には、計画期間内に導入した介護福祉機器に係る所要経費の1/2(半分)を上限250万の範囲まで助成されます。
ただし奨励金は、介護福祉機器の導入のみをもって支給されるものではありません。
介護労働者の身体的負担軽減や腰痛予防につながるよう、適切な運用を行うために、「導入機器の使用を徹底させるための研修」、「導入機器のメンテナンス」、「導入効果の把握」、腰痛予防の講習」等を行うことが必要とされています。また、導入効果については、腰痛の症状がある職員数や身体的負担が大きいと感じる職員数の改善率等で評価いたします。
導入効果は一定の基準を上回ることが必要であり、基準を下回った場合は、奨励金は支給されません。
対象となる、施設(事業所)は、訪問系、通所系の在宅も含めてほとんどの事業所が対象となっています。
また障害福祉に関するサービスも、同様にほとんどが対象とされています。
奨励金の支給の対象となる介護福祉機器は、介護労働者の身体的負担が軽減され腰痛予防に効果が高く、労働環境の改善に資する以下の機器が対象となります。
ただし、一品の見積価格及び購入価格が10万円未満のものは除かれます。(要介護者本人が購入又は賃借する機器については奨励金の対象外です。)
対象の福祉機器は以下のとおり
(1) 移動用リフト (同時に購入等した吊り具(スリングシート)を含む。 )
(2) 自動車用車いすリフト
(3) 立位補助機(スタンディングマシーン)
(4) ベッド(傾斜角度又は高さが調整できる機能を有するものに限る。)
(5) 座面昇降機能付車いす
(6) 特殊浴槽(移動用リフト設置可能型)
(7) ストレッチャー(入浴用に使用するものを含む。)
(8) シャワーキャリー
(9) 昇降装置(人の移動に使用するものに限る。)
(10) その他腰痛予防の効果が特に高いと考えられるもの
ただし、以下のような場合は対象とはなりませんので、ご注意ください
(1) 事業主が私的目的のために購入した機器
(2) 事業主以外の名義の機器
(3) 現物出資された機器
(4) 商品対価
(5) 原材料
(6) 取得するも解約あるいは第三者に譲渡した機器
(7) 支払い事実が明確でない機器
(8) 国外において導入される機器
(9) 資本的及び経済的関連性がある事業主間の取引による機器
(10) 配偶者間、1親等の親族間、法人とその代表者間若しくは代表者の配偶者間、代表者の1親等の親族間又は法人とその取締役間若しくは同一代表者の法人間の取引による機器
(11) 管轄労働局が行う現地調査において、その存在が確認できない機器
(12) 併給調整がなされる助成金等の支給に係る機器
(13) 長期(1年以上)にわたり反復して更新することが見込まれない契約により賃借した機器
いづれにせよ、事前の届出が必要となりますので、お近くの労働局や社会保険労務士にご相談ください。
何やら韓国のスケート選手が「日本人選手に練習を妨害された」と喚いているとか。
まあ、いい加減にせいよ。
数年前ならいざ知らず、今はネットの発達で貴様が日本の浅田真央選手の練習の邪魔をしているのも動画が残っているから判っているんだぞ!!
すみません、既に酔っているので不適切な言葉かもしれません。
しかし、日本のワイドショー番組は頑張っている日本の浅田選手を不当に貶し、何故韓国の金選手を持ち上げるのでしょうか。
私は今酔っていますが、日本の癌はマスコミだと思っていますので、今日も批判させていただきます。
本日は奈良労働局にて介護労働者設備等整備モデル奨励金に関する助成金の確認をしてきました。
以下に簡単にまとめます。
介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するため、事業主さんが介護福祉機器(移動用リフト等)についての、導入・運用計画を各都道府県の労働局に提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した場合には、計画期間内に導入した介護福祉機器に係る所要経費の1/2(半分)を上限250万の範囲まで助成されます。
ただし奨励金は、介護福祉機器の導入のみをもって支給されるものではありません。
介護労働者の身体的負担軽減や腰痛予防につながるよう、適切な運用を行うために、「導入機器の使用を徹底させるための研修」、「導入機器のメンテナンス」、「導入効果の把握」、腰痛予防の講習」等を行うことが必要とされています。また、導入効果については、腰痛の症状がある職員数や身体的負担が大きいと感じる職員数の改善率等で評価いたします。
導入効果は一定の基準を上回ることが必要であり、基準を下回った場合は、奨励金は支給されません。
対象となる、施設(事業所)は、訪問系、通所系の在宅も含めてほとんどの事業所が対象となっています。
また障害福祉に関するサービスも、同様にほとんどが対象とされています。
奨励金の支給の対象となる介護福祉機器は、介護労働者の身体的負担が軽減され腰痛予防に効果が高く、労働環境の改善に資する以下の機器が対象となります。
ただし、一品の見積価格及び購入価格が10万円未満のものは除かれます。(要介護者本人が購入又は賃借する機器については奨励金の対象外です。)
対象の福祉機器は以下のとおり
(1) 移動用リフト (同時に購入等した吊り具(スリングシート)を含む。 )
(2) 自動車用車いすリフト
(3) 立位補助機(スタンディングマシーン)
(4) ベッド(傾斜角度又は高さが調整できる機能を有するものに限る。)
(5) 座面昇降機能付車いす
(6) 特殊浴槽(移動用リフト設置可能型)
(7) ストレッチャー(入浴用に使用するものを含む。)
(8) シャワーキャリー
(9) 昇降装置(人の移動に使用するものに限る。)
(10) その他腰痛予防の効果が特に高いと考えられるもの
ただし、以下のような場合は対象とはなりませんので、ご注意ください
(1) 事業主が私的目的のために購入した機器
(2) 事業主以外の名義の機器
(3) 現物出資された機器
(4) 商品対価
(5) 原材料
(6) 取得するも解約あるいは第三者に譲渡した機器
(7) 支払い事実が明確でない機器
(8) 国外において導入される機器
(9) 資本的及び経済的関連性がある事業主間の取引による機器
(10) 配偶者間、1親等の親族間、法人とその代表者間若しくは代表者の配偶者間、代表者の1親等の親族間又は法人とその取締役間若しくは同一代表者の法人間の取引による機器
(11) 管轄労働局が行う現地調査において、その存在が確認できない機器
(12) 併給調整がなされる助成金等の支給に係る機器
(13) 長期(1年以上)にわたり反復して更新することが見込まれない契約により賃借した機器
いづれにせよ、事前の届出が必要となりますので、お近くの労働局や社会保険労務士にご相談ください。
09年03月14日 17時04分49秒
Posted by: narayamato
ここ最近は業務内容がなかなか厳しいものが多く、ブログを更新する気力がありませんでした。特に中小企業緊急雇用安定助成金の相談なども多く景気の早期回復が望まれます。
今日はまもなく始まる裁判員制度に関し、私ども社会保険労務士が事業所さんより質問を受けるであろう内容を以下にまとめてみました。
最高裁判所のホームページでは、全国で1年当たり、裁判員候補者として約300人~600人に1人程度(0.18~0.35%)が裁判所に出向き、約3,500人に1人程度(0.03%)が実際に裁判員または補充裁判員として刑事裁判に参加する試算が発表されています。このため、会社経営者・総務担当の方は事前に対応方法の検討を行っておく必要があります。
● 裁判員候補者に選ばれたことは,自分で会社に連絡するべきか?
裁判所から,裁判員候補者の方の勤め先に,裁判員に選ばれたことを連絡することになっていません。勤め先に説明する必要があれば,裁判所から送付されてきた選任手続期日のお知らせ(呼出状)を会社の上司等に見せても差し支えありません。
● 仕事を休むと裁判員であることが分かってしまうのではないか?
休暇を取得するために裁判員になったことを上司等に話すことは差し支えありません。ただし,部下等が裁判員になったことを,会社や上司等が公にすることは法律で禁止されていますので、注意が必要です。
● 裁判員になって仕事を休んだために,会社を辞めさせられるか?
裁判員の仕事に必要な休みをとることは労働基準法によって認められています(労働基準法7条)。また,裁判員として仕事を休んだことを理由に,解雇などの不利益な扱いをすることは裁判員法によって禁止されています(裁判員法100条)。
● 裁判員になったら,何日くらい裁判所に行かなければならないのか?
実際の審理日数は,それぞれの事件の内容により異なりますので一概にはいえませんが、裁判員裁判では,法廷での審理を始める前に,裁判官,検察官,弁護人の三者で、ポイントを絞ったスピーディーな裁判が行われるように,事件の争点や証拠を整理し,審理計画を明確にするための手続(公判前整理手続)が行われます。また,できるだけ連日的に開廷することになっていますので,約7割の事件が3日以内で終わると見込まれています。(約2割の事件が5日以内,約1割の事件が5日超の見込み)。
1日にどのくらいの時間を行うかは,通常は5時間程度と考えられます。
● 裁判員による休暇期間は有給から無給か?
会社は裁判員の仕事をするうえで必要とされる休暇の請求を拒むことはできません。これは上記にも記載ある通り、労働基準法第7条(公民権の行使の保障)で定められています。ただし、裁判員の仕事に従事するための休暇制度を設けることは義務付けられておりませんので,各企業の判断に委ねられることになります。なお、制度を設けた場合にも休暇中の賃金については、有給でも無給でも構いません。
● 日当は,いくら支払われるのか?
日当の具体的な額は,選任手続や審理・評議などの時間に応じて,裁判員候補者・選任予定裁判員については1日当たり8000円以内,裁判員・補充裁判員については1日当たり1万円以内で,決められます(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則7条)。たとえば,裁判員候補者の方については,選任手続が午前中だけで終わり,裁判員に選任されなかった場合は,最高額の半額程度が支払われるものと思われます。また、日当は裁判所に行く方個人に対して支払いされるものなので,会社に対しては支払いされることはありません。
● 日当と会社の有給制度により、お金を2重で受け取ることは違法か?
「裁判員制度で日当がもらえたら、制度有給でお金をもらっている場合は二重取りになるのでは」という疑問がでてきます。しかし、この日当は裁判員等としての職務を行うに当たって生じる損害(裁判所に出向くための諸雑費など)の一部を補償するためのものです。そのため、従業員が有給休暇を取って裁判に参加した場合でも、趣旨が異なるため、日当を受け取っても問題にならないと思われます。
● 裁判員や裁判員候補者等として裁判所に行った場合に,交通費等は支払われるのか?
裁判員や裁判員候補者等になって裁判所に行く場合には,旅費(交通費)と日当が支払われます。また,裁判所が自宅から遠いなどの理由で宿泊しなければならない方には,宿泊料も支払われます。なお,旅費,日当,宿泊料の額は,最高裁判所規則で定められた方法で計算されますが、原則として最も経済的な(安価な)経路・交通手段で計算されますので,実際にかかった交通費と一致しないこともあります。 また,鉄道・船・飛行機以外(例えば,バス,自家用車,徒歩等)の区間は,距離に応じて1km当たり37円で計算した金額が支払われます。
●裁判所へ行くのに,会社へ立ち寄るなど迂回した場合の旅費は?
迂回をした場合でも,自宅から裁判所へ直接お越しいただく経路での交通費が支払われます。
● 新幹線や特急列車を利用することができるか?
鉄道の場合,新幹線や特急の片道の利用区間が100km以上の場合,運賃のほかに指定席特急料金が支払われます(なお,グリーン料金は支払われません)。また,新幹線や特急の片道の利用区間が100km未満であっても,これらを利用することで宿泊する必要がなくなる場合(例えば,裁判所に行く時間に間に合わせるために,普通列車で行くと前日に自宅を出発して宿泊しなければならないが,特急を利用すると,当日朝の出発で間に合うような場合)などは,特急料金が支払われます。これらの場合に当たらないときは,実際に新幹線や特急を利用しても,特急料金は支払われませんし、「のぞみ号」の新幹線料金についても原則支払われません。
● バスやタクシーを利用する場合は,旅費はどうなるか?
鉄道,船,飛行機以外の区間は,距離に応じて1km当たり37円で計算した金額が支払われます。自宅から最寄り駅までバスやタクシーを利用した場合には,実際にかかったバス料金やタクシー料金が支払われるのではなく,その距離に応じて1km当たり37円で計算した金額が支払われます。また,鉄道の本数が少なくて,裁判所のある都市までバスやタクシーを利用した場合には,鉄道路線がある区間では鉄道運賃が支払われ,鉄道路線がない区間ではその距離に応じた金額が支払われます。したがって,バス料金やタクシー料金が支払われるわけではありませんのでご注意ください。
● 宿泊料は,どのような場合に,いくら支払われるのですか。
宿泊料は,裁判所が自宅から遠いなどの理由で宿泊しなければならない場合(例えば,裁判所に行く時間に間に合わせるためには,前日に自宅を出発しなければならない場合や,裁判の終了後,当日中の帰宅が困難となるような場合など)に支払われます。宿泊料の額は,実際にかかった宿泊料金ではなく,裁判所の地域によって,1泊当たり7800円又は8700円が支払われます。なお,宿泊料が支払われる方には,「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」の宿泊料支給の有無に「有」と表示されています。ただし,裁判所に行くために宿泊が必要である場合でも,自宅に泊まる等,宿泊料がかからないことが明らかな場合には,宿泊料は支払われません。
単身赴任先から裁判所に行く場合には,その単身赴任先から裁判所までの旅費(交通費)が支払われます。例えば,単身赴任先である東京から広島地方裁判所に行き,裁判が終了すれば再び東京に戻るような場合であれば,単身赴任先(東京)から裁判所(広島)までの間の旅費(交通費)が支払われます。ただし、そのような場合には,あらかじめ裁判所にお知らせておく必要がありますし、単身赴任先が,裁判所の管轄区域外にあり,裁判所に行くことが困難である場合には,辞退の申立てをすることができます。
● 日当などを受け取った場合,所得税の確定申告の必要か?
裁判員や裁判員候補者等に支払われる日当は,裁判員等の職務に対する報酬ではなく,裁判員候補者等として裁判所に行くことや裁判員等の職務を行うに当たって生じる損害(例えば,裁判所に来るための諸雑費や一時保育料等の出費,収入の減少など)の一部を補償するためのものです。
そのため,裁判員や裁判員候補者等に支払われる日当に係る所得は,給与所得及び一時所得のいずれにもあたらないことから,裁判員等の「雑所得」として取り扱われます。よって裁判所からは源泉徴収が行われません。
また、「裁判員等に対して支給される旅費等については、その合計額を雑所得に係る総収入金額に算入する」とし、「実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入する」とされています。
仮に給与を1か所から受けていて,年末調整がお済みの方は,この日当による雑所得の金額など各種所得金額(給与所得と退職所得を除きます。)の合計額が20万円以下の場合,所得税の確定申告を行う必要はありませんが,一定の場合は所得税の確定申告を行う必要がある場合もありますのでご注意ください。
今日はまもなく始まる裁判員制度に関し、私ども社会保険労務士が事業所さんより質問を受けるであろう内容を以下にまとめてみました。
最高裁判所のホームページでは、全国で1年当たり、裁判員候補者として約300人~600人に1人程度(0.18~0.35%)が裁判所に出向き、約3,500人に1人程度(0.03%)が実際に裁判員または補充裁判員として刑事裁判に参加する試算が発表されています。このため、会社経営者・総務担当の方は事前に対応方法の検討を行っておく必要があります。
● 裁判員候補者に選ばれたことは,自分で会社に連絡するべきか?
裁判所から,裁判員候補者の方の勤め先に,裁判員に選ばれたことを連絡することになっていません。勤め先に説明する必要があれば,裁判所から送付されてきた選任手続期日のお知らせ(呼出状)を会社の上司等に見せても差し支えありません。
● 仕事を休むと裁判員であることが分かってしまうのではないか?
休暇を取得するために裁判員になったことを上司等に話すことは差し支えありません。ただし,部下等が裁判員になったことを,会社や上司等が公にすることは法律で禁止されていますので、注意が必要です。
● 裁判員になって仕事を休んだために,会社を辞めさせられるか?
裁判員の仕事に必要な休みをとることは労働基準法によって認められています(労働基準法7条)。また,裁判員として仕事を休んだことを理由に,解雇などの不利益な扱いをすることは裁判員法によって禁止されています(裁判員法100条)。
● 裁判員になったら,何日くらい裁判所に行かなければならないのか?
実際の審理日数は,それぞれの事件の内容により異なりますので一概にはいえませんが、裁判員裁判では,法廷での審理を始める前に,裁判官,検察官,弁護人の三者で、ポイントを絞ったスピーディーな裁判が行われるように,事件の争点や証拠を整理し,審理計画を明確にするための手続(公判前整理手続)が行われます。また,できるだけ連日的に開廷することになっていますので,約7割の事件が3日以内で終わると見込まれています。(約2割の事件が5日以内,約1割の事件が5日超の見込み)。
1日にどのくらいの時間を行うかは,通常は5時間程度と考えられます。
● 裁判員による休暇期間は有給から無給か?
会社は裁判員の仕事をするうえで必要とされる休暇の請求を拒むことはできません。これは上記にも記載ある通り、労働基準法第7条(公民権の行使の保障)で定められています。ただし、裁判員の仕事に従事するための休暇制度を設けることは義務付けられておりませんので,各企業の判断に委ねられることになります。なお、制度を設けた場合にも休暇中の賃金については、有給でも無給でも構いません。
● 日当は,いくら支払われるのか?
日当の具体的な額は,選任手続や審理・評議などの時間に応じて,裁判員候補者・選任予定裁判員については1日当たり8000円以内,裁判員・補充裁判員については1日当たり1万円以内で,決められます(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則7条)。たとえば,裁判員候補者の方については,選任手続が午前中だけで終わり,裁判員に選任されなかった場合は,最高額の半額程度が支払われるものと思われます。また、日当は裁判所に行く方個人に対して支払いされるものなので,会社に対しては支払いされることはありません。
● 日当と会社の有給制度により、お金を2重で受け取ることは違法か?
「裁判員制度で日当がもらえたら、制度有給でお金をもらっている場合は二重取りになるのでは」という疑問がでてきます。しかし、この日当は裁判員等としての職務を行うに当たって生じる損害(裁判所に出向くための諸雑費など)の一部を補償するためのものです。そのため、従業員が有給休暇を取って裁判に参加した場合でも、趣旨が異なるため、日当を受け取っても問題にならないと思われます。
● 裁判員や裁判員候補者等として裁判所に行った場合に,交通費等は支払われるのか?
裁判員や裁判員候補者等になって裁判所に行く場合には,旅費(交通費)と日当が支払われます。また,裁判所が自宅から遠いなどの理由で宿泊しなければならない方には,宿泊料も支払われます。なお,旅費,日当,宿泊料の額は,最高裁判所規則で定められた方法で計算されますが、原則として最も経済的な(安価な)経路・交通手段で計算されますので,実際にかかった交通費と一致しないこともあります。 また,鉄道・船・飛行機以外(例えば,バス,自家用車,徒歩等)の区間は,距離に応じて1km当たり37円で計算した金額が支払われます。
●裁判所へ行くのに,会社へ立ち寄るなど迂回した場合の旅費は?
迂回をした場合でも,自宅から裁判所へ直接お越しいただく経路での交通費が支払われます。
● 新幹線や特急列車を利用することができるか?
鉄道の場合,新幹線や特急の片道の利用区間が100km以上の場合,運賃のほかに指定席特急料金が支払われます(なお,グリーン料金は支払われません)。また,新幹線や特急の片道の利用区間が100km未満であっても,これらを利用することで宿泊する必要がなくなる場合(例えば,裁判所に行く時間に間に合わせるために,普通列車で行くと前日に自宅を出発して宿泊しなければならないが,特急を利用すると,当日朝の出発で間に合うような場合)などは,特急料金が支払われます。これらの場合に当たらないときは,実際に新幹線や特急を利用しても,特急料金は支払われませんし、「のぞみ号」の新幹線料金についても原則支払われません。
● バスやタクシーを利用する場合は,旅費はどうなるか?
鉄道,船,飛行機以外の区間は,距離に応じて1km当たり37円で計算した金額が支払われます。自宅から最寄り駅までバスやタクシーを利用した場合には,実際にかかったバス料金やタクシー料金が支払われるのではなく,その距離に応じて1km当たり37円で計算した金額が支払われます。また,鉄道の本数が少なくて,裁判所のある都市までバスやタクシーを利用した場合には,鉄道路線がある区間では鉄道運賃が支払われ,鉄道路線がない区間ではその距離に応じた金額が支払われます。したがって,バス料金やタクシー料金が支払われるわけではありませんのでご注意ください。
● 宿泊料は,どのような場合に,いくら支払われるのですか。
宿泊料は,裁判所が自宅から遠いなどの理由で宿泊しなければならない場合(例えば,裁判所に行く時間に間に合わせるためには,前日に自宅を出発しなければならない場合や,裁判の終了後,当日中の帰宅が困難となるような場合など)に支払われます。宿泊料の額は,実際にかかった宿泊料金ではなく,裁判所の地域によって,1泊当たり7800円又は8700円が支払われます。なお,宿泊料が支払われる方には,「裁判員等選任手続期日のお知らせ(呼出状)」の宿泊料支給の有無に「有」と表示されています。ただし,裁判所に行くために宿泊が必要である場合でも,自宅に泊まる等,宿泊料がかからないことが明らかな場合には,宿泊料は支払われません。
単身赴任先から裁判所に行く場合には,その単身赴任先から裁判所までの旅費(交通費)が支払われます。例えば,単身赴任先である東京から広島地方裁判所に行き,裁判が終了すれば再び東京に戻るような場合であれば,単身赴任先(東京)から裁判所(広島)までの間の旅費(交通費)が支払われます。ただし、そのような場合には,あらかじめ裁判所にお知らせておく必要がありますし、単身赴任先が,裁判所の管轄区域外にあり,裁判所に行くことが困難である場合には,辞退の申立てをすることができます。
● 日当などを受け取った場合,所得税の確定申告の必要か?
裁判員や裁判員候補者等に支払われる日当は,裁判員等の職務に対する報酬ではなく,裁判員候補者等として裁判所に行くことや裁判員等の職務を行うに当たって生じる損害(例えば,裁判所に来るための諸雑費や一時保育料等の出費,収入の減少など)の一部を補償するためのものです。
そのため,裁判員や裁判員候補者等に支払われる日当に係る所得は,給与所得及び一時所得のいずれにもあたらないことから,裁判員等の「雑所得」として取り扱われます。よって裁判所からは源泉徴収が行われません。
また、「裁判員等に対して支給される旅費等については、その合計額を雑所得に係る総収入金額に算入する」とし、「実際に負担した旅費及び宿泊料、その他裁判員等が出頭するのに直接要した費用の額の合計額については、旅費等に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入する」とされています。
仮に給与を1か所から受けていて,年末調整がお済みの方は,この日当による雑所得の金額など各種所得金額(給与所得と退職所得を除きます。)の合計額が20万円以下の場合,所得税の確定申告を行う必要はありませんが,一定の場合は所得税の確定申告を行う必要がある場合もありますのでご注意ください。
09年03月12日 23時05分51秒
Posted by: narayamato
今回の金融危機の影響でかなりの中小企業さんが厳しい舵取りを迫られています。
そんな中、政府も雇用の安定を維持する必要から「中小企業緊急雇用安定助成金」を新たに創設し、対策に乗り出しています。
今、とても問い合わせの多いこの助成金について簡単にお知らせします。
なお、頻繁に改正もありますので、詳細については改めてお問い合わせください。
【概 要】
中小企業緊急雇用安定助成金は景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向をさせることによって雇用を維持していく場合に、休業、教育訓練または出向に係る手当等の一部を国が助成するものです。
「経済上の理由」とは
景気の変動及び産業構造の変化並びに地域経済の衰退、競合する製品・サービス(輸入を含む)の出現、消費者物価、外貨為替その他の価格の変動等の経済事情の変化を指すので、以下に掲げる理由等による事業活動の停止または縮小は本助成金の支給対象とはなりません。
(1) 例年繰り返される季節的変動によるもの
(2) 事故または災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの
(3) 法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政処分又は司法処分によって事業活動の全部または一部の停止を命じられたことによるもの(事業主が自主的に行うものを含む。)
「中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件」とは
(1) 雇用保険の事業主であること
(2) 最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月または前年同期比で減少していること。
(3) 前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要)。
「中小企業緊急雇用安定助成金の支給額」とは
●休業、教育訓練の場合
(1) 休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の5分の4(上限あり)。
(2) 教育訓練を実施した際は教育訓練費として1人1日6,000円を上乗せします。
●出向の場合
出向元事業主の負担額(概ね2分の1を上限)の5分の4(上限あり)。
「支給限度日数」は
休業等を実施する場合は、対象期間内に実施した休業等が、出向を実施する場合は、対象期間内に開始した出向が支給対象となり、上記の額の支給を受けることができます。
ただし、休業等を実施する場合、一の対象期間につき対象被保険者×100日分が限度となるので、これを超える休業等については支給の対象となりません(その後、1年以上間をおいた後の1年間に200日から最初の1年間に受給した日数を差し引いた日数分まで受給できます。
「申請に必要な書類」
※休業・教育訓練・出向を行う前に届け出る必要があります。
・雇用保険適用事業所台帳(写し)
・休業等実施計画(変更)届・・・指定様式101号(1)
・雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書・・・指定様式101号(2)
・就業規則・・・10人未満の場合は、提出不要の場合があります。
・給与規定・・・就業規則に、賃金などの支給方法がわかる条項が含まれていれば、
別規定の給与規定がなくても構いません。
・事業所年間休日カレンダー(過去2年分)
・対象被保険者ごとの休業・教育訓練実施予定表・・・指定様式あり
・会社案内(事業概要)
・登記簿謄本の写しまたは定款のコピー
・会社の組織図
・労働者名簿のコピー
・休業開始前3か月及び前年同期の月ごとの生産高または売上高を確認できる書類
・休業開始前の直近の決算時の損益が赤字であることの確認できる書類
(休業開始前3か月の生産高または売上高が前年同期と比べ5%以上減少している場合は不要)
・休業協定書・・・指定様式あり
・委任状→休業協定に関する労働代表の委任状です・・・指定様式あり
・労働者代表選任届・・・指定様式あり
詳細は島田経営労務事務所までお問い合わせください。
sr-nara@gaia.eonet.ne.jp
そんな中、政府も雇用の安定を維持する必要から「中小企業緊急雇用安定助成金」を新たに創設し、対策に乗り出しています。
今、とても問い合わせの多いこの助成金について簡単にお知らせします。
なお、頻繁に改正もありますので、詳細については改めてお問い合わせください。
【概 要】
中小企業緊急雇用安定助成金は景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、解雇を避け、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向をさせることによって雇用を維持していく場合に、休業、教育訓練または出向に係る手当等の一部を国が助成するものです。
「経済上の理由」とは
景気の変動及び産業構造の変化並びに地域経済の衰退、競合する製品・サービス(輸入を含む)の出現、消費者物価、外貨為替その他の価格の変動等の経済事情の変化を指すので、以下に掲げる理由等による事業活動の停止または縮小は本助成金の支給対象とはなりません。
(1) 例年繰り返される季節的変動によるもの
(2) 事故または災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの
(3) 法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政処分又は司法処分によって事業活動の全部または一部の停止を命じられたことによるもの(事業主が自主的に行うものを含む。)
「中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件」とは
(1) 雇用保険の事業主であること
(2) 最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月または前年同期比で減少していること。
(3) 前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少している場合は不要)。
「中小企業緊急雇用安定助成金の支給額」とは
●休業、教育訓練の場合
(1) 休業手当または賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の5分の4(上限あり)。
(2) 教育訓練を実施した際は教育訓練費として1人1日6,000円を上乗せします。
●出向の場合
出向元事業主の負担額(概ね2分の1を上限)の5分の4(上限あり)。
「支給限度日数」は
休業等を実施する場合は、対象期間内に実施した休業等が、出向を実施する場合は、対象期間内に開始した出向が支給対象となり、上記の額の支給を受けることができます。
ただし、休業等を実施する場合、一の対象期間につき対象被保険者×100日分が限度となるので、これを超える休業等については支給の対象となりません(その後、1年以上間をおいた後の1年間に200日から最初の1年間に受給した日数を差し引いた日数分まで受給できます。
「申請に必要な書類」
※休業・教育訓練・出向を行う前に届け出る必要があります。
・雇用保険適用事業所台帳(写し)
・休業等実施計画(変更)届・・・指定様式101号(1)
・雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書・・・指定様式101号(2)
・就業規則・・・10人未満の場合は、提出不要の場合があります。
・給与規定・・・就業規則に、賃金などの支給方法がわかる条項が含まれていれば、
別規定の給与規定がなくても構いません。
・事業所年間休日カレンダー(過去2年分)
・対象被保険者ごとの休業・教育訓練実施予定表・・・指定様式あり
・会社案内(事業概要)
・登記簿謄本の写しまたは定款のコピー
・会社の組織図
・労働者名簿のコピー
・休業開始前3か月及び前年同期の月ごとの生産高または売上高を確認できる書類
・休業開始前の直近の決算時の損益が赤字であることの確認できる書類
(休業開始前3か月の生産高または売上高が前年同期と比べ5%以上減少している場合は不要)
・休業協定書・・・指定様式あり
・委任状→休業協定に関する労働代表の委任状です・・・指定様式あり
・労働者代表選任届・・・指定様式あり
詳細は島田経営労務事務所までお問い合わせください。
sr-nara@gaia.eonet.ne.jp
09年03月08日 10時15分24秒
Posted by: narayamato
奈良県葛城市新町84
島田経営労務事務所
島田 崇
sr-nara@gaia.eonet.ne.jp
TEL:0745-62-8608
FAX:0745-62-3206
就業規則作成、給与計算、助成金申請、建設業許可申請から社会保険・労働保険の手続は当事務所へ
島田経営労務事務所
島田 崇
sr-nara@gaia.eonet.ne.jp
TEL:0745-62-8608
FAX:0745-62-3206
就業規則作成、給与計算、助成金申請、建設業許可申請から社会保険・労働保険の手続は当事務所へ
» 続きを読む
«Prev1Next»