改正パート労働法が成立
改正パート労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律)が、25日の参院本会議で与党の賛成多数により可決・成立しました。
職務や労働時間、就業実態が正社員と同じパートに対し、賃金の決め方を正社員と合わせることを企業に求め、正社員への転換制度の導入や支援策も義務づけることを法定しました。
主な内容は以下のとおりです。
・義務化される事項
1.パートを雇い入れたら、文書で労働条件を明示すること
2.職務内容が一般社員と同様なパートについては、賃金の決定、教育訓練、福利厚生で差別的取扱いをしてはならない(雇用契約期間の定めなしか、毎回更新されてきたパートが対象)
3.正社員になることを推進させるため、次のいずれかの措置を行うこと
?正社員募集をする場合、労働条件についてパートに周知する
?正社員の配置を新たに行う場合、配置の希望を申し出る機会をパートに与える
?正社員への転換制度など、正社員転換を推進させる措置の実施
・努力義務が課せられる事項
職務内容が一般社員と同様でないパートについても、賃金の決定、教育訓練、福利厚生について、通常の労働者と均衡ある待遇とするよう努力すること
施行は平成20年4月1日になりますが、今から準備しておくことが得策です。
横浜労務総合オフィス
社会保険労務士 中筋 宣貴
〒240-0052 横浜市保土ヶ谷区西谷町762−201
TEL:045−370-5688 FAX:045−370-5689
E-mail :http://www.cgi-maker.com/tools/form/nakasuji
URL :http://www.y-roumu.com/
ブログページ:http://www.shigyoblog.com/nakasuji/
職務や労働時間、就業実態が正社員と同じパートに対し、賃金の決め方を正社員と合わせることを企業に求め、正社員への転換制度の導入や支援策も義務づけることを法定しました。
主な内容は以下のとおりです。
・義務化される事項
1.パートを雇い入れたら、文書で労働条件を明示すること
2.職務内容が一般社員と同様なパートについては、賃金の決定、教育訓練、福利厚生で差別的取扱いをしてはならない(雇用契約期間の定めなしか、毎回更新されてきたパートが対象)
3.正社員になることを推進させるため、次のいずれかの措置を行うこと
?正社員募集をする場合、労働条件についてパートに周知する
?正社員の配置を新たに行う場合、配置の希望を申し出る機会をパートに与える
?正社員への転換制度など、正社員転換を推進させる措置の実施
・努力義務が課せられる事項
職務内容が一般社員と同様でないパートについても、賃金の決定、教育訓練、福利厚生について、通常の労働者と均衡ある待遇とするよう努力すること
施行は平成20年4月1日になりますが、今から準備しておくことが得策です。
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