暑い日が続いています。水不足が心配ですね。
さて、従業員が職場や通勤途中でけがをしたとき、会社が労災保険ではなく健康保険で治療させようとするのは違法です。
厚生労働省は、不正な「労災隠し」を是正するため、社会保険庁に届いた健康保険の診療記録に労災の疑いがある場合、その情報を各地の労働局に通報し、事業主を指導できるようにする新たな制度を今月中にも始めます。
役所が具体的にどうやって運用するかわかりませんが、会社としては、労災をはじめとする労務管理の問題には「正攻法」で対処するのが王道です。


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社会保険労務士 中筋 宣貴
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