有給休暇の「権利と義務」
事務所ニュースの4月号が出来上がりました。
顧問契約の会社様、無料購読されている会社様へは、順次送信いたします。
さて、今月号のテーマは「有給休暇の申請に対して会社が出来ること」です。
有給休暇に関しては、経営者にとっては悩ましい制度だといえます。
今月は、その対応についてまとめてみました。
なお、無料購読をご希望の方は、下記の申込みフォームよりお申込みください。
http://www.cgi-maker.com/tools/form/nakasuji_letter
横浜労務総合オフィス
社会保険労務士 中筋 宣貴
〒240-0052 横浜市保土ヶ谷区西谷町762−201
TEL:045−370-5688 FAX:045−370-5689
E-mail :nakasuji@y-roumu.com
URL :http://www.y-roumu.com/
ブログページ:http://www.shigyoblog.com/nakasuji/
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有給休暇に関しては、経営者にとっては悩ましい制度だといえます。
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MD11 wrote:
仕事が生き甲斐の為か、有給休暇は、取得の意味がないのです。
人生は、仕事中心であるべきでは、ないでしょうか?
質問でございますが、年間有給休暇取得ゼロは、違法ではないですよね?