偽装請負の問題
このところ、寒いですね。
今年は早く咲くと予想されていた桜も、この寒さで足踏みしているそうです。
さて、今日の話題は「偽装請負」です。
いまさら…かもしれませんが、偽装請負とは「労働者を派遣社員のように働かせて、請負契約を装う」ことです。(もちろん違法です)
その偽装請負問題で先日大きな進展がみられました。
厚生労働省は、受け入れ企業に労働者を直接雇用するよう指導することを決めました。
偽装請負が判明した時、これまでは派遣契約への切り替えを認めていましたが、偽装請負で働いた期間が派遣で認められる期間を超える場合は、直接雇用を指導するそうです。
企業にとっては、偽装請負を行う最大の目的である「直接雇用の回避」が難しくなり、偽装請負の解消への動きが一気に加速しそうです。
横浜労務総合オフィス
社会保険労務士 中筋 宣貴
〒240-0052 横浜市保土ヶ谷区西谷町762−201
TEL:045−370-5688 FAX:045−370-5689
E-mail :nakasuji@y-roumu.com
URL :http://www.y-roumu.com/
ブログページ:http://www.shigyoblog.com/nakasuji/
今年は早く咲くと予想されていた桜も、この寒さで足踏みしているそうです。
さて、今日の話題は「偽装請負」です。
いまさら…かもしれませんが、偽装請負とは「労働者を派遣社員のように働かせて、請負契約を装う」ことです。(もちろん違法です)
その偽装請負問題で先日大きな進展がみられました。
厚生労働省は、受け入れ企業に労働者を直接雇用するよう指導することを決めました。
偽装請負が判明した時、これまでは派遣契約への切り替えを認めていましたが、偽装請負で働いた期間が派遣で認められる期間を超える場合は、直接雇用を指導するそうです。
企業にとっては、偽装請負を行う最大の目的である「直接雇用の回避」が難しくなり、偽装請負の解消への動きが一気に加速しそうです。
横浜労務総合オフィス
社会保険労務士 中筋 宣貴
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