中小企業にも支払義務 〜障害者雇用未達成納付金〜
今月になってから、厳しい暑さが続いています。
夏バテなどせず、この夏を乗り切りましょう。
さて、厚生労働省の研究会は、障害者の法定雇用率(従業員に占める障害者の割合が1.8%)が未達成の企業に課せられる納付金支払義務の対象を、従業員300人以下の中小企業にも拡大する方針を示しました。
来年の通常国会で障害者雇用促進法の改正を目指すとしています。
障害者の雇用に関してはいろいろと悩ましいところですが、少しずつ受け入れ態勢を整えていくことが必要かもしれません。
横浜労務総合オフィス
社会保険労務士 中筋 宣貴
〒240-0052 横浜市保土ヶ谷区西谷町762−201
TEL:045−370-5688 FAX:045−370-5689
E-mail :http://www.cgi-maker.com/tools/form/nakasuji
URL :http://www.y-roumu.com/
ブログページ:http://www.shigyoblog.com/nakasuji/
夏バテなどせず、この夏を乗り切りましょう。
さて、厚生労働省の研究会は、障害者の法定雇用率(従業員に占める障害者の割合が1.8%)が未達成の企業に課せられる納付金支払義務の対象を、従業員300人以下の中小企業にも拡大する方針を示しました。
来年の通常国会で障害者雇用促進法の改正を目指すとしています。
障害者の雇用に関してはいろいろと悩ましいところですが、少しずつ受け入れ態勢を整えていくことが必要かもしれません。
横浜労務総合オフィス
社会保険労務士 中筋 宣貴
〒240-0052 横浜市保土ヶ谷区西谷町762−201
TEL:045−370-5688 FAX:045−370-5689
E-mail :http://www.cgi-maker.com/tools/form/nakasuji
URL :http://www.y-roumu.com/
ブログページ:http://www.shigyoblog.com/nakasuji/