年金保険料未納企業の従業員救済のための特例法
週末は台風が接近するようです。
外出される方は、気をつけましょう。
さて、政府・与党は、従業員が厚生年金保険料を給与天引きで支払っていたのに、企業の横領や払い忘れにより未納扱いとなっている従業員への年金支給を可能にする特例法案を、今秋の臨時国会に提出する方針を固めました。
未納企業からは時効期間2年を超えて保険料を徴収し、すでに企業が存在しない場合は当時の取締役から保険料を徴収することも検討するそうです。
ただ、時効を超えてまで徴収とは…本当にできるのでしょうか。
誰が徴収しに行くのでしょうか。
謎です。
横浜労務総合オフィス
社会保険労務士 中筋 宣貴
〒240-0052 横浜市保土ヶ谷区西谷町762−201
TEL:045−370-5688 FAX:045−370-5689
E-mail :http://www.cgi-maker.com/tools/form/nakasuji
URL :http://www.y-roumu.com/
ブログページ:http://www.shigyoblog.com/nakasuji/
外出される方は、気をつけましょう。
さて、政府・与党は、従業員が厚生年金保険料を給与天引きで支払っていたのに、企業の横領や払い忘れにより未納扱いとなっている従業員への年金支給を可能にする特例法案を、今秋の臨時国会に提出する方針を固めました。
未納企業からは時効期間2年を超えて保険料を徴収し、すでに企業が存在しない場合は当時の取締役から保険料を徴収することも検討するそうです。
ただ、時効を超えてまで徴収とは…本当にできるのでしょうか。
誰が徴収しに行くのでしょうか。
謎です。
横浜労務総合オフィス
社会保険労務士 中筋 宣貴
〒240-0052 横浜市保土ヶ谷区西谷町762−201
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