社内飲み会は業務 ― 帰宅途中に死亡で労災・東京地裁が認定―
週末は桜がきれいでした。
近所の桜もちょうど見ごろだったので、写真を撮りました。
画像が小さくて申し訳ありませんが、載せてみます。
さて、桜が満開というとお花見でしょうか。
また、新入社員が入ってくる時季でもありますので、飲み会のシーズンでもあります。
社内の公式行事としての飲み会は「業務」と判断される場合がありますので注意が必要です。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070329-00000024-san-soci
酒類を伴う会合でも男性にとっては懇親会と異なって、部下から意見や要望を聞く場で出席すると職務になるという判断です。
一つの判例に過ぎませんが、これが労災というのは無理がある気がしますが…。
横浜労務総合オフィス
社会保険労務士 中筋 宣貴
〒240-0052 横浜市保土ヶ谷区西谷町762−201
TEL:045−370-5688 FAX:045−370-5689
E-mail :nakasuji@y-roumu.com
URL :http://www.y-roumu.com/
ブログページ:http://www.shigyoblog.com/nakasuji/
近所の桜もちょうど見ごろだったので、写真を撮りました。
画像が小さくて申し訳ありませんが、載せてみます。
さて、桜が満開というとお花見でしょうか。
また、新入社員が入ってくる時季でもありますので、飲み会のシーズンでもあります。
社内の公式行事としての飲み会は「業務」と判断される場合がありますので注意が必要です。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070329-00000024-san-soci
酒類を伴う会合でも男性にとっては懇親会と異なって、部下から意見や要望を聞く場で出席すると職務になるという判断です。
一つの判例に過ぎませんが、これが労災というのは無理がある気がしますが…。
横浜労務総合オフィス
社会保険労務士 中筋 宣貴
〒240-0052 横浜市保土ヶ谷区西谷町762−201
TEL:045−370-5688 FAX:045−370-5689
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