日本IBMが会社分割を行い、ハードディスク駆動装置(HDD)部門の社員を日立製作所に売却する新会社に同意なしに転籍させたのは無効として、元社員らが地位確認などを求めた訴訟で、横浜地裁(吉田健司裁判長)は29日、原告側の請求を棄却した。原告側は控訴する方針。

 吉田裁判長は判決理由で、「日本IBM側は(転籍に先立ち、元社員側に)必要な説明を行っている。転籍は違法とはいえない」などと述べた。

 判決によると、IBMグループと日立製作所は2002年、HDD事業に特化する新会社を共同で設立。日本IBMは同年12月にHDD部門を会社分割し新会社に社員を転籍させ、その直後に新会社を日立側に売却した。