東京都中野区の「立正佼成会付属佼成病院」の小児科医・中原利郎さん(当時44歳)が自殺したのは、過密勤務などでうつ病になったためで、労災にあたるとして、妻、のり子さん(50)が新宿労働基準監督署を相手取り、遺族補償給付の不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。

 佐村浩之裁判長は「欠員となる医師の補充に悩んだことや過密な勤務などが原因でうつ病にかかり、自殺に及んだ」と労災を認定し、処分の取り消しを命じた。

 判決は、自殺の背景に、全国的に小児科医が不足している現状があったと指摘しており、医療行政にも影響を与えそうだ。原告代理人によると、医師の過労自殺が訴訟で認められたのは2件目で、小児科医では初めてという。

 判決によると、中原さんは1999年1月に同病院小児科部長代行に就任したが、同科医師2人の退職などに伴い、同年3月以降、後任の確保や宿直当番の調整などの業務に追われてうつ病となり、8月に病院から飛び降り自殺した。

 判決はこれら業務が「強度の心理的負荷となった」と指摘した上で、「こうした問題は、当時、小児科医が全国的に不足していたため、解決が極めて困難だった」と述べた。

 さらに、判決は「同病院の小児科の宿直勤務は、診療の多くが深夜時間帯で、十分な睡眠は確保できず、月8回の当直勤務は精神疾患を発症させる危険の高いものだった」と判断した。

 原告代理人の川人博弁護士は「判決は深刻な小児科医の労働条件に警告を発するもの」と話した。

 新宿労働基準監督署の話「上級庁と協議して今後の対応を決めたい」。