2007年 1月の記事一覧
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総務省が30日発表した昨年12月の完全失業率(季節調整値)は4.1%で前月比0.1ポイント上回った。男女とも完全失業率が前月比0.1ポイント悪化した。ただ2006年平均の完全失業率は4.1%と4年連続で低下。厚生労働省が同日発表した06年平均の有効求人倍率(原数値)も1.06倍と前年を0.11ポイント上回り、14年ぶりに1倍台を回復した。両省とも「雇用情勢は改善を続けている」との判断を維持した。
完全失業率は15歳以上の働く意思がある「労働力人口」の中での完全失業者の比率。昨年12月の男女別の完全失業率(季節調整値)は男性は4.3%、女性は3.8%。女性で自己都合の完全失業者が3カ月ぶりに前年同月を上回るなど「より良い職を求める積極的な失業が増えている」(総務省)。
06年平均では景気回復で多くの企業が積極雇用に転じ、雇用者数は5472万人と前年比79万人増加、1953年の調査開始以来、過去最高だった。なかでも非農林業の従業員数1―29人の小企業の雇用者数が4年ぶりに増加するなど、景気回復のすそ野が広がってきた。
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は当健康保険組合の事業運営につきまして格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当健康保険組合では平成17年4月1日に施行されました個人情報保護法遵守のため同年9月16日にプライバシーマークを取得し、適切な個人情報保護に努めております。この度、更なる個人情報保護の厳守徹底及び個人情報漏洩の未然防止の観点から業務の見直しを行った結果、社会保険事務所へ回送する関係書類をお預かりしているため、回送途中に紛失等の事故を起こす可能性が有り、また基礎年金番号等の健康保険業務に必要としない情報を取得しており、個人情報保護上、改善の必要があると判断しました。このため、現在お預かりしている社会保険事務所、厚生年金基金への関係書類の回送業務を、健康保険組合の確認印を必要とする「国民年金第3号被保険者に関する書類」を除き、平成19年2月28日をもちまして廃止させていただくことといたしました。また、これに伴い、基金未加入事業所、関東ITソフトウェア厚生年金基金加入事業所におかれましては一部届出用紙の様式も変更となります。詳しい取り扱い、新届出用紙等につきましては「平成19年3月1日以降の事務手続き等について」をご確認いただきますようお願いいたします。
お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
平素は当健康保険組合の事業運営につきまして格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当健康保険組合では平成17年4月1日に施行されました個人情報保護法遵守のため同年9月16日にプライバシーマークを取得し、適切な個人情報保護に努めております。この度、更なる個人情報保護の厳守徹底及び個人情報漏洩の未然防止の観点から業務の見直しを行った結果、社会保険事務所へ回送する関係書類をお預かりしているため、回送途中に紛失等の事故を起こす可能性が有り、また基礎年金番号等の健康保険業務に必要としない情報を取得しており、個人情報保護上、改善の必要があると判断しました。このため、現在お預かりしている社会保険事務所、厚生年金基金への関係書類の回送業務を、健康保険組合の確認印を必要とする「国民年金第3号被保険者に関する書類」を除き、平成19年2月28日をもちまして廃止させていただくことといたしました。また、これに伴い、基金未加入事業所、関東ITソフトウェア厚生年金基金加入事業所におかれましては一部届出用紙の様式も変更となります。詳しい取り扱い、新届出用紙等につきましては「平成19年3月1日以降の事務手続き等について」をご確認いただきますようお願いいたします。
お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
採用から解雇まで、企業と従業員の雇用ルールを定める新法、労働契約法の法案要綱が24日、明らかになった。賃金制度や勤務時間などの就業規則を労働者に不利に変更する場合は、「労働者との合意」を前提にすることを明記し、労働側に一定の配慮を示した。一方で、「不利益の程度」などに合理性が認められれば、合意なしに就業規則を変更できるとしており、労働者に不利な変更をめぐる紛争が、これまで同様、起き続ける可能性がある。
厚生労働省は25日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に示し、通常国会に法案を提出する予定。
現行の労働基準法では、就業規則は労働者の合意がなくても、意見聴取をすれば会社が作成・変更できる。ただ、賃下げなど労働者に不利な変更に制限をかける規定がなく、労働者が訴えて変更の有効性を争う裁判が相次ぎ、ルールの明確化が求められていた。
昨年末に公表された労政審の報告書では、法的位置づけがあいまいだった就業規則を、企業と労働者との労働契約と見なす一方、合理的な変更であれば会社が就業規則を変更できるとした。これに対し、労働法学者や労働界が「契約は当事者の合意が基本原則のはずだ」などと反発。このため、要綱では「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則の変更で、労働者の不利益に労働条件を変更することはできない」との文言を新たに加えた。
しかし、合意がなくても、労働者に変更を知らせ、変更内容が合理的であれば、不利な変更もできるとの例外規定を設けた。合理的かどうかの判断基準としては、これまでの判例をもとに(1)労働者の受ける不利益の程度(2)労働条件の変更の必要性(3)変更後の内容の相当性(4)労働組合などとの交渉状況――の4点を挙げた。
変更が合理的かどうかの実際の判断は、今後も個別の裁判に委ねられると見られ、労働契約法の制定が、労使紛争の未然防止に役立つかどうかは不透明だ。
厚生労働省は25日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に示し、通常国会に法案を提出する予定。
現行の労働基準法では、就業規則は労働者の合意がなくても、意見聴取をすれば会社が作成・変更できる。ただ、賃下げなど労働者に不利な変更に制限をかける規定がなく、労働者が訴えて変更の有効性を争う裁判が相次ぎ、ルールの明確化が求められていた。
昨年末に公表された労政審の報告書では、法的位置づけがあいまいだった就業規則を、企業と労働者との労働契約と見なす一方、合理的な変更であれば会社が就業規則を変更できるとした。これに対し、労働法学者や労働界が「契約は当事者の合意が基本原則のはずだ」などと反発。このため、要綱では「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則の変更で、労働者の不利益に労働条件を変更することはできない」との文言を新たに加えた。
しかし、合意がなくても、労働者に変更を知らせ、変更内容が合理的であれば、不利な変更もできるとの例外規定を設けた。合理的かどうかの判断基準としては、これまでの判例をもとに(1)労働者の受ける不利益の程度(2)労働条件の変更の必要性(3)変更後の内容の相当性(4)労働組合などとの交渉状況――の4点を挙げた。
変更が合理的かどうかの実際の判断は、今後も個別の裁判に委ねられると見られ、労働契約法の制定が、労使紛争の未然防止に役立つかどうかは不透明だ。
事務所名:武蔵野労務行政事務所
名前:猶木貴彦
住所:東京都
TEL:0422-28-5015
FAX:0422-28-5016
メール:info@rousei.com
ホームページ:http://www.rousei.com/
ブログページ:http://www.shigyoblog.com/mrousei/
士業種:社会保険労務士・行政書士
所属団体:
東京都社会保険労務士会 会員 (会員番号 第1312990号)
東京都行政書士会 会員(会員番号 第3544号)
財団法人介護労働安定センター 雇用管理コンサルタント
武蔵野商工会議所、三鷹商工会 会員
経歴・実績:
1. LECセミナー講師
テーマ「合併・営業権譲渡時の就業規則と労務管理」
「社会保険手続の実務」
2. SOHOベンチャーカレッジ講師
テーマ「雇用管理の実際」
3. 中堅企業管理職研修
テーマ「労務管理とリスクマネジメント」
4. 林業雇用管理改善ビデオ 出演・指導
5. 営業譲渡・合併等企業再編時の労務管理指導 数社
6. 脳、心疾患労災認定 数件
7. 審査請求、行政不服申し立て 数件
趣味・マイブーム等:
餅つき
従業員の物心両面の幸福を追求する経営者のための社労士事務所です。
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