★ 源泉所得税 「納期の特例」、納付期限は7月10日 ★
投稿日:2012年06月28日木曜日 11時06分12秒
投稿者:社会保険労務士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江 諭(みぞえさとし) です。
給与から源泉徴収した所得税の納付についてお知らせします。
役員や使用人の給与から控除した所得税は、原則として支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。年間では12回の納付となります。
これに対して、『納期の特例』と言う制度があります。
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所がこの特例を選択すると、年2回の納付で済ますことができます。そのためには、事前に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
承認を受けた場合には、
1月から6月までに徴収した税額は7月10日までに、
7月から12月までに徴収した税額は翌年1月20日までに
それぞれまとめて納付することができます。
今回は7月の納付期限が近づいています。
今年、平成24年は7月10日(火)が納付期限です。
早めに準備し、7月10日までに忘れずに納付しましょう。納付が遅れると、不納付加算税10%と高率の延滞税がかかってきますよ!
(その他の注意点)
① 1月から6月までに、税理士や司法書士などに対する報酬から源泉所得税を預かっている場合には、その金額も納付書に記載し、納付することになります。
② 前回の納付時に控除できずに残っていた『年末調整の超過額』は、今回の納付額から控除して納付できます。
③ 納付書がない場合または紛失した場合は、所轄の税務署へ電話して発行してもらうことができます。
【納付書の記載の仕方(納期の特例)】
================================================================= ◎ 短期前払費用について、「中小会計要領」と「法人税」ではどのような異同があるのか、御存知ですか?
≪中小会計要領の主な内容 その5 経過勘定 1、特に短期前払費用≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=161
================================================================= ◎ 不納付加算税や延滞税は高いですね。
えっ、そんなに高いの! 『加算税や延滞税』の割合は・・・
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=58
=================================================================
◎「お知らせ」のご案内
≪ 労働保険 『年度更新』のお知らせ ≫平成24年度
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=164
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税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)**************************************************************************
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開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
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当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
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今回は7月の納付期限が近づいています。
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(その他の注意点)
① 1月から6月までに、税理士や司法書士などに対する報酬から源泉所得税を預かっている場合には、その金額も納付書に記載し、納付することになります。
② 前回の納付時に控除できずに残っていた『年末調整の超過額』は、今回の納付額から控除して納付できます。
③ 納付書がない場合または紛失した場合は、所轄の税務署へ電話して発行してもらうことができます。
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