★ 1月10日は源泉所得税の『納期限』です! ★
投稿日:2012年01月04日水曜日 08時42分17秒
投稿者:社会保険労務士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
2012(平成24)年1月10日は源泉所得税の納期限です。忘れないで納付しましょう。
税理士や司法書士への報酬に含まれていた源泉所得税も一緒に納付するのを忘れないでね。
源泉所得税の納付書に今回の納付額を記入する際には、『年末調整の過不足額』も必ず記入しましょう。還付額が多かった場合には、今回の納付はその分だけ少なくなります。
納期の特例を選択している場合は、平成23年7月から12月までに徴収した源泉所得税額を納付することになります。
◎「納期の特例」
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことが出来るという特例です。この特例を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
承認を受けた場合には、1月から6月までに徴収した税額を7月10日までに、7月から12月までに徴収した税額を翌年1月10日(特別な場合には1月20日)までにそれぞれまとめて納付することができます。
◎「納付した際の仕訳」
(預り金)×× (現預金)×× 源泉納付
消費税の課税区分は「課税対象外」(TKCでは「0」番)となります。
納付が遅れると、法人税法上損金不算入とされる不納付加算税10%と高率の延滞税をとられることがありますよ!
加算税や延滞税の率については以下の記事をご覧下さい。
えっ、そんなに高いの! 『加算税や延滞税』の割合は
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=58
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
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TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【既に開業中の方】
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当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
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