★ 年末調整の準備をお早めに! ★
投稿日:2011年12月05日月曜日 11時13分02秒
投稿者:社会保険労務士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
年末調整とは、サラリーマンの1年間の所得税を確定し精算する手続きです。
サラリーマンが給料や賞与から控除される所得税の源泉徴収税額はあくまで概算額です。それも本来の税額より少し多めに設定されています。
そこで、12月に支給する今年最後の給料・賞与の金額が確定した時点で、この1年間に支給される給料・賞与の合計額により年間の所得税額を計算し、既に控除した概算額との差額を出し、概算額の方が多ければ本人にその差額を還付し、概算額の方が少なければ本人からその差額を追加徴収することになります。この手続きが年末調整です。
本人に渡す書類(扶養控除等申告書と保険料控除申告書)は早めに渡しましょう。その際、回収期限も早めに設定しておくと良いでしょう。
必要書類を提出してもらう場合の主な注意点を上げてみましょう。
1 今年入社された方については前職の源泉徴収票が必要です。まだ貰っていない場合はすぐに本人へ請求しましょう。
2 扶養家族の判定時期はその年の年末12月31日です。なお、死亡の場合はその死亡の日とされていますので、死亡の年は扶養家族となります。
3 控除対象配偶者や扶養親族になることができるのは、その対象者のこの1年間の合計所得が38万円以下の場合です。その方がパートなどの給与所得者の場合には、年間の合計収入が103万円以下ならば合計所得38万円以下とされ、控除対象配偶者や扶養親族となることができます。
4 今年から所得税での扶養控除の対象者は年齢16歳以上の者だけとされました。
5 16歳未満の者は所得税の扶養親族とはされませんが住民税では対象となるので、扶養控除等申告書の一番下にある「住民税に関する事項」にのみ記載します。
6 特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
7 扶養控除等申告書には、配偶者の収入金額または所得金額を必ず記入してもらいましょう。
8 生命保険料や地震保険料の控除証明書、国民年金保険料の支払証明書などはコピーではなく、現物を付けてもらいましょう。
9 自分で支払った社会保険料(健康保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金など)がある場合には、保険料控除申告書の下部にある該当欄に必ず記入してもらいましょう。
10 住宅ローン控除の対象者には、その申告書(税務署から交付済み)と金融機関の残高証明書を忘れずに提出してもらいましょう。
【年末調整をKSCへ委託するお客様へ】
◎ 年内に年末調整による還付を行う場合は、12月15日(水)までに必要書類をKSCまで送付願います。
◎ 来年還付のお客様の場合は、2012年1月5日(金)までに必要書類をKSCまで送付願います。
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
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◎平成23年の最低賃金はいくらに?
≪最低賃金が引上げに! 平成23年≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=133
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ちょっと便利なキー操作
最近、PCの速度が遅いような気がするなー?!
そんなときは・・・・
Windows高速化ソフトをご紹介します。
Windows のちょっと便利な操作法 その4
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=105
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『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!! TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【既に開業中の方】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
年末調整とは、サラリーマンの1年間の所得税を確定し精算する手続きです。
サラリーマンが給料や賞与から控除される所得税の源泉徴収税額はあくまで概算額です。それも本来の税額より少し多めに設定されています。
そこで、12月に支給する今年最後の給料・賞与の金額が確定した時点で、この1年間に支給される給料・賞与の合計額により年間の所得税額を計算し、既に控除した概算額との差額を出し、概算額の方が多ければ本人にその差額を還付し、概算額の方が少なければ本人からその差額を追加徴収することになります。この手続きが年末調整です。
本人に渡す書類(扶養控除等申告書と保険料控除申告書)は早めに渡しましょう。その際、回収期限も早めに設定しておくと良いでしょう。
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1 今年入社された方については前職の源泉徴収票が必要です。まだ貰っていない場合はすぐに本人へ請求しましょう。
2 扶養家族の判定時期はその年の年末12月31日です。なお、死亡の場合はその死亡の日とされていますので、死亡の年は扶養家族となります。
3 控除対象配偶者や扶養親族になることができるのは、その対象者のこの1年間の合計所得が38万円以下の場合です。その方がパートなどの給与所得者の場合には、年間の合計収入が103万円以下ならば合計所得38万円以下とされ、控除対象配偶者や扶養親族となることができます。
4 今年から所得税での扶養控除の対象者は年齢16歳以上の者だけとされました。
5 16歳未満の者は所得税の扶養親族とはされませんが住民税では対象となるので、扶養控除等申告書の一番下にある「住民税に関する事項」にのみ記載します。
6 特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
7 扶養控除等申告書には、配偶者の収入金額または所得金額を必ず記入してもらいましょう。
8 生命保険料や地震保険料の控除証明書、国民年金保険料の支払証明書などはコピーではなく、現物を付けてもらいましょう。
9 自分で支払った社会保険料(健康保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金など)がある場合には、保険料控除申告書の下部にある該当欄に必ず記入してもらいましょう。
10 住宅ローン控除の対象者には、その申告書(税務署から交付済み)と金融機関の残高証明書を忘れずに提出してもらいましょう。
【年末調整をKSCへ委託するお客様へ】
◎ 年内に年末調整による還付を行う場合は、12月15日(水)までに必要書類をKSCまで送付願います。
◎ 来年還付のお客様の場合は、2012年1月5日(金)までに必要書類をKSCまで送付願います。
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