★ 住民税、特別徴収「納期の特例」、納期限は12月12日 ★
投稿日:2011年12月02日金曜日 11時34分56秒
投稿者:社会保険労務士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
今年も残すところ、あとひと月となりました。
きょうは、『住民税の特別徴収』の「納期の特例」についてです。
住民税とは、市町村民税と都道府県民税のことで、各市町村が社員個々について前年の所得を基準として計算します。特別徴収を選択した会社では各市町村から送られてくる「特別徴収税額の通知書」をもとに、社員の給与から住民税を控除して徴収します。
社員から徴収した住民税については、原則として、納入書に記入の上、翌月10日までに納付しなければなりません。
これに対し、「納期の特例」と呼ばれる制度があります。
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことができます。この特例を受けるためには、事前に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を市町村に提出して承認を受ける必要があります。
承認を受けると、6月から11月までに徴収した税額は12月10日までに、12月から翌年の5月までに徴収した税額は6月10日までにそれぞれまとめて納付することができます。
もうすぐ12月10日の納期限(平成23年は12月12日月曜日)が近づいています。今から準備しておきましょう。
納付が遅れると、高率の延滞金がかかりますよ!
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加算税や延滞税の割合をご存知ですか?
≪えっ、そんなに高いの! 『加算税や延滞税』の割合は・・・≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=58
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◎通勤手当の非課税
自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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◎平成23年の最低賃金はいくらに?
≪最低賃金が引上げに! 平成23年≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=133
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札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
今年も残すところ、あとひと月となりました。
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