≪1月11日は源泉所得税の『納期限』ですよ!≫
投稿日:2011年01月05日水曜日 21時58分19秒
投稿者:社会保険労務士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
2011年1月11日は源泉所得税の納期限です。忘れないで納付しましょう。
税理士や司法書士への報酬に含まれていた源泉所得税も一緒に納付するのを忘れないようにしてくださいね。
源泉所得税の納付書に今回の納付額を記入する際には、『年末調整の過不足額』も必ず記入しましょう。ほとんどの場合は、納付額が少なくなるはずです。
納期の特例を選択している場合は、平成22年7月から12月までに徴収した源泉所得税額を納付することになります。
◎「納期の特例」
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことが出来るという特例です。この特例を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
承認を受けた場合には、1月から6月までに徴収した税額を7月10日までに、7月から12月までに徴収した税額を翌年1月10日(特別な場合には1月20日)までにそれぞれまとめて納付することができます。
◎「納付した際の仕訳」
(預り金)×× (現預金)×× 源泉納付
消費税の課税区分は「課税対象外」(TKCでは「0」番)となります。
○納付が遅れると、損金不算入とされる不納付加算税10%と高率の延滞税をとられますよ!
加算税や延滞税の率については以下の記事をご覧下さい。
えっ、そんなに高いの! 『加算税や延滞税』の割合は
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=58
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
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『予約制 30分無料相談』 実施中!!
TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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税理士や司法書士への報酬に含まれていた源泉所得税も一緒に納付するのを忘れないようにしてくださいね。
源泉所得税の納付書に今回の納付額を記入する際には、『年末調整の過不足額』も必ず記入しましょう。ほとんどの場合は、納付額が少なくなるはずです。
納期の特例を選択している場合は、平成22年7月から12月までに徴収した源泉所得税額を納付することになります。
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給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことが出来るという特例です。この特例を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
承認を受けた場合には、1月から6月までに徴収した税額を7月10日までに、7月から12月までに徴収した税額を翌年1月10日(特別な場合には1月20日)までにそれぞれまとめて納付することができます。
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(預り金)×× (現預金)×× 源泉納付
消費税の課税区分は「課税対象外」(TKCでは「0」番)となります。
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