【 年金型生保 所得税還付は10年前の分まで 】
投稿日:2010年10月01日金曜日 19時49分58秒
投稿者:社会保険労務士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
本サイトのブログ・コラムで取り上げた「年金型生保」の相続税と所得税の二重課税問題。過去5年分を超える所得税の還付については10年前の分までが還付されそうです。
以下は、毎日新聞のサイト(注)、平成22年10月1日版からの記事です。
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『年金型生保二重課税:所得税、10年分還付 時効分も救済』
年金形式で受け取る保険商品に対する相続税と所得税の二重課税問題を巡って、野田佳彦財務相は1日の会見で、過大に徴収した所得税を還付する対象を、過去10年分とする方針を表明した。税法上の時効は5年だが、過去10年までの時効分(00~04年分)についても救済対象とすることにした。時効分を還付するには法改正が必要となるため、実際の還付手続きは来年になる見通し。
今年7月の最高裁判決で、年金払い型生命保険への相続税と所得税の課税が「違法な二重課税」と認定され、野田財務相は時効を過ぎた分の還付にも応じる方針を示していた。
時効になっていない05~09年分の還付については、今月下旬から全国の税務署で受け付ける。対象となるのは、年金払い型生命保険に加え、年金払いとなる個人年金保険や学資保険など。損保、共済の保険商品も対象になる。所得税額に応じて課税額が決まる住民税も還付する方針。
還付されるのは、年金払い方式で受け取った保険金のうち、1年目に課した所得税の全額と、元本に運用益が加わる2年目以降の元本部分に課した所得税。財務省は、時効にかかっていない還付の対象は6万~9万人、還付金の総額は60億~90億円にのぼるとみている。
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(注)毎日新聞のサイト
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年金型生保、最高裁判決の問題点を提起します。
これは二重課税の問題ではない!分割払いの年賦金ではないのか?!
≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 1 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=73
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税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)**************************************************************************
本サイトのブログ・コラムで取り上げた「年金型生保」の相続税と所得税の二重課税問題。過去5年分を超える所得税の還付については10年前の分までが還付されそうです。
以下は、毎日新聞のサイト(注)、平成22年10月1日版からの記事です。
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『年金型生保二重課税:所得税、10年分還付 時効分も救済』
年金形式で受け取る保険商品に対する相続税と所得税の二重課税問題を巡って、野田佳彦財務相は1日の会見で、過大に徴収した所得税を還付する対象を、過去10年分とする方針を表明した。税法上の時効は5年だが、過去10年までの時効分(00~04年分)についても救済対象とすることにした。時効分を還付するには法改正が必要となるため、実際の還付手続きは来年になる見通し。
今年7月の最高裁判決で、年金払い型生命保険への相続税と所得税の課税が「違法な二重課税」と認定され、野田財務相は時効を過ぎた分の還付にも応じる方針を示していた。
時効になっていない05~09年分の還付については、今月下旬から全国の税務署で受け付ける。対象となるのは、年金払い型生命保険に加え、年金払いとなる個人年金保険や学資保険など。損保、共済の保険商品も対象になる。所得税額に応じて課税額が決まる住民税も還付する方針。
還付されるのは、年金払い方式で受け取った保険金のうち、1年目に課した所得税の全額と、元本に運用益が加わる2年目以降の元本部分に課した所得税。財務省は、時効にかかっていない還付の対象は6万~9万人、還付金の総額は60億~90億円にのぼるとみている。
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(注)毎日新聞のサイト
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年金型生保、最高裁判決の問題点を提起します。
これは二重課税の問題ではない!分割払いの年賦金ではないのか?!
≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 1 ≫
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