【 退職再雇用者の標準報酬月額、見直しへ 】
投稿日:2010年08月26日木曜日 23時11分58秒
投稿者:社会保険労務士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
社会保険の標準報酬月額に関するお知らせです。
定年に達する前に退職した60歳から64歳の年金受給権者(年金を受取る権利のある人)が同じ会社に再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額を使えるようになりました。
(例) 定年に達する前の3月31日に退職した年金受給権者が4月1日に同じ会社に最雇用され、給与月額がこれまでの50万円から20万円に下がった場合
これまでは、このような場合でも月額変更の対象とされ、給与減額後4か月目の7月になってよーやく新標準報酬20万円とされてきましたが、今後は、再雇用最初の月の4月から新標準報酬20万円を使用することができるようになりました。
この改正は平成22年9月1日より適用になりますが、次の点に注意が必要です。
1 対象者については、資格喪失届けと資格取得届を同時に提出すること。
2 資格取得届には、退職したことが分かる書類と再雇用の契約書を添付すること。
3 傷病手当金を受けている方は受給額が減少する恐れがあるので、この手続きを見合わせること。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧下さい。
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
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注目すべき最高裁の判決が出ました!
≪年金型生保、相続税と所得税の二重課税は違法・・還付請求の方法は?≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=72
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TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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社会保険の標準報酬月額に関するお知らせです。
定年に達する前に退職した60歳から64歳の年金受給権者(年金を受取る権利のある人)が同じ会社に再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額を使えるようになりました。
(例) 定年に達する前の3月31日に退職した年金受給権者が4月1日に同じ会社に最雇用され、給与月額がこれまでの50万円から20万円に下がった場合
これまでは、このような場合でも月額変更の対象とされ、給与減額後4か月目の7月になってよーやく新標準報酬20万円とされてきましたが、今後は、再雇用最初の月の4月から新標準報酬20万円を使用することができるようになりました。
この改正は平成22年9月1日より適用になりますが、次の点に注意が必要です。
1 対象者については、資格喪失届けと資格取得届を同時に提出すること。
2 資格取得届には、退職したことが分かる書類と再雇用の契約書を添付すること。
3 傷病手当金を受けている方は受給額が減少する恐れがあるので、この手続きを見合わせること。
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