≪中小企業の会計に関する指針「平成 22 年版」、公表!!≫
投稿日:2010年05月27日木曜日 13時43分38秒
投稿者:社会保険労務士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となって設置された「中小企業の会計指針作成検討委員会」は、「中小企業の会計に関する指針」(注1)を改正し、平成22年版を平成 22 年4月 26 日に公表しました。(注2、注3)
今回の改正は、企業会計基準委員会が公表した各種の企業会計基準等のうち、改正企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」、企業会計基準第 21 号「企業結合に関する会計基準」、企業会計基準第 18 号「資産除去債務に関する会計基準」に対応した会計処理の見直し等を行い、次の点が改正となりました。
1 棚卸資産の評価 → 実際のモノの流れと一致しないとされる「後入先出法」が削除されました。
2 企業結合 → 持分プーリング法の廃止に伴い、企業結合につき、「持分の結合」が削除されました。(注4)
3 資産除去債務 → 企業会計では原則として平成 22 年4月 1 日以後に開始する事業年度から適用されていますが、本指針では具体的な指針は示されず、今後の検討事項とされました。
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≪決算日後(過ぎて)も可能な節税策は・・・その1≫
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≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=83
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(注1)「中小企業の会計に関する指針」とは
株式会社は、会社法により、計算書類の作成が義務付けられていますが、「中小企業の会計に関する指針」は、中小企業が、計算書類の作成に当たり、拠ることが望ましい会計処理や注記等を示すものです。このため、中小企業は、この指針に拠り計算書類を作成することが推奨されています。(中小企業の会計に関する指針の「目的」より)
この指針に拠り計算書類を作成することにより、融資を受ける際に金利や保証料の減額というメリットを享受できる場合もあります。
なお、会計参与設置会社が計算書類を作成する際には、この指針に拠ることが適当とされています。
(注2)「中小企業の会計に関する指針」新旧対照表 (PDF)
(注3)「中小企業の会計に関する指針」(平成 22 年版)全文 (PDF)
(注4)「企業結合」会計について(あずさ監査法人)
その他の『ちょっとためになる情報』は、
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札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)**************************************************************************
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【既に開業中の方】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
(対応地域)
札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
その他、全国各地からメールによる相談を受ける「メール顧問税理士」契約も受付けています。月額1万円からの契約となります。セカンドオピニオンとして、ご活用下さい。当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
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